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登記前、定款認証後のやりなおし

本日公証人役場で定款の認証手続きをしてきました。 行政書士さんが知り合いで、定款だけを作ってもらい、「時間あるんだからあとは自分で手続きしなさい」と…苦笑 で、公証人役場で、手続き前に「小さな訂正があれば訂正印で修正でかまわないね?」と言われるがままにハイと返事して手続き完了まで外で二時間ほど時間を潰し、できあがりが一箇所訂正があったんです。 まぁ仕方ないかと思って手続きを進め、説明を聞いていたら登記は 7/1から可能とのこと。「え?六月中にできないの?」と思いましたが 謄本もできあがってるから仕方ないか~と思い手続き完了。 しかし時間が経つにつれ最初の定款で訂正印を使うってことが ケチがついたような気がしてきて後悔してきました。 だらだらとすいません。 質問は、今からでもやり直しはきくのかが知りたいです。 きくのであればやはり印紙は再度購入ですか? はがして使えないのかな…割り印したし無理かな… すぐに登記できれば後悔もなかったのですが、七月までとなると まだまだ先だしきれいな定款にしたいと後悔しています。 アドバイスお願いします。

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  • anji55
  • ベストアンサー率59% (25/42)
回答No.2

登記前の認証済み定款の訂正ということですよね。これは、その公証人次第では、もしかすると新たな出費なしでやってくれるかもしれません。だめもとで電話してみてはいかがでしょうか。 7月まで登記ができないというのはよく分かりませんが、決算月を6月にしたのでしょうか? 事前に行政書士に相談したなら電子定款の話が出てもよさそうなもんですが・・・・。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

なぜ今月中の登記が出来ないのか、わかりません。 印紙の再利用は無理だと思います。一定条件では税務署で印紙税の還付手続きが受けられると思います。ただ条件には当てはまらないと思いますが、税務署へご相談したらいかがですか? ちなみに電子定款であれば、収入印紙は不用です。公証役場が限られること、公証人への報酬がまた発生すること、などを考慮に入れたら、お知り合い以外の行政書士等に依頼すると良いかもしれません。 私の会社の設立時には、電子定款対応の行政書士や司法書士などが近くにいませんでしたが、インターネット・メール・FAX・電話・郵便・宅急便で対応してくれるところを見つけ、依頼しました。定款の作成から公証役場での認証までで15000円で依頼しました。その他に通常と同じ実費はかかりますが、収入印紙40000円の負担がなかったので、その分安く済みました。 公証役場は事前に定款のチェックをしてくれたりするので、訂正は少ないと思います。ただ、よく考えて定款の作成をすべきです。

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