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警察に一時停止違反で止められ違反をしていない主張をして調書作成された後どうなる

警察から一時停止をしなかったという理由で停車を命じられ近くの駐車場に誘導されました。こちらは一時停止をしたと主張し、警官は一時停止をした車なら止めていないと言い、こちらが止まらなかった証拠はあるのかと訊ねれば、3人が見ていて止まっていなかったと言われ、意見 に食い違いがあるので、近くの交番に行き、調書を作成されました。 調書の中ではこちらは一時停止をしたので違反ではないと記載していますが、今後どのような事が発生するのか分かる方は教えて下さい。警官に聞いたところ、調書が検察に行き、裁判になるとのことですが、その裁判がどのくらい時間と費用がかかるか詳しく知りたくよろしくお願いします。

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  • Skyshark
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回答No.2

ttp://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/kihon/kihon-3.htm より引用 ●不起訴の可能性  統計によれば、略式で終わらなかった人は、かなり高い確率で不起訴となることがうかがえます。  統計というのは『検察統計年報』(非売品)のこと。それによると、たとえば2000年は、交通違反で正式な裁判のほうに起訴されたのは1万2586人、不起訴は8万1372人です。  しかも、起訴される人のなかには、酒気帯びや無免許運転など悪質な違反の常習者がたくさん含まれています。というか、交通違反の裁判を傍聴してみるとわかるとおり、起訴されるのは、ほとんどがそういう悪質な事件です。  その人たちは、本人が略式を望んでも、「いや、あんたは略式で何度も罰金を払ってきてるだろ」「こんな重い容疑は、略式ではダメだ」と公判請求されるのです。  軽微な交通違反が起訴されることは、ほとんどないようです。  ただし、悪質とは到底いえなくても、起訴される可能性はゼロではありません。ごくまれにですが、きわめてちっぽけな違反容疑で起訴される人もいます。  そして、容疑となった違反が重いと「ごくまれ」というわけにはいきません。容疑が重くなるにつれ、起訴される可能性は少しずつ高くなる、そう考えることができるでしょうか。  ほかに、違反歴や主張の内容や担当検察官の都合・性格などいろんなものが関係してくるようです。 そのあたりの私の見解については『交通違反・裁判まるわかり』(小学館文庫)にわりと詳しく書きました。

hi-nagano
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#70707
noname#70707
回答No.3

>証拠はあるのかと訊ねれば、3人が見ていて止まっていなかったと言われ--- 裁判のことより、実際にあなたが一時停止を怠っていなかったことを証明できなければなりません。 警察官は複数人で確認がなされるのが通常ですが、もしあなたが敗訴した場合は1万数千円ですむものが5万円位もの過料か罰金かはわかりませんが、払うはめになるようです---判例から。

  • Skyshark
  • ベストアンサー率11% (3/26)
回答No.1

一時停止ってただ止まるだけじゃないんだけどね( ̄∇ ̄;) 裁判になったらその点で確実に負けるよw 警察の調書作成が終わったようなので、次は検察から出頭の通知が来ます。 任意なので行かなくてもよいです。 その後に検察官が起訴するかどうか判断します。 違反歴がなければ軽微な違反で裁判(起訴)されることはまずありません。 ちなみに不起訴(起訴猶予)処分でも違反点数は加算されます。

hi-nagano
質問者

お礼

ありがとうございます。回答していただいた内容でわからない事があるので教えていただけたら幸いです。違反歴は約5年前ぐらいに速度超過があります。40kmのところを60kmで走行した違反があります。 検察の出頭通知でいかなくても良いとするとこのまま待っていれば良い のでしょうか?

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