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誰に責任があるのですか?

noname#34093の回答

noname#34093
noname#34093
回答No.9

Aの責任について  709条で、周囲の人にぶつからないように注意して行動する義務に違反したとして、過失による不法行為が成立します。  唯一問題となるのは、AがBにぶつかったことと、BのコーヒーがCにかかったことにより、Cに損害が発生したこととの因果関係ですが、ファーストフード店という、飲食物を持ち歩く(カウンターからテーブルまでですが)人がいることを当然予想しうるので、非常識な自体ではないので、因果関係も認められます。  よって、Aはクリーニング代、(Cが怪我をしていたら治療費等についても)賠償します。  なお、Aが発見できなくなったことは、事実上賠償の請求ができないだけなので、法律的には検討に値しません。 Bの責任について  Bについては、709条でCに対する不法行為責任が問題となります。  問題となるのは、Cの衣服を汚したという財産の侵害について過失があったかでしょう。  Bの場合には、単にコーヒーを持ち歩いていただけなので、飲食店内で自分の行動によってコーヒーをこぼさないように注意する義務しかないのが通常です。  よって、Aが以前から異常な行動をとっており、Aのそばに近づかないように注意する義務が発生しないかぎり、不法行為責任は負わないです。  他人の行動が明らかにおかしい場合を除いては、自分の行動についてだけ注意すればよいのが個人責任の原則(特別の事情のないかぎり、他人の行動の責任は負わない原則)の帰結です。  今回のケースでは、先からAが異常な行動を取っていたという事情は認められないので、Bは自分の行動について注意を尽くしていれば、無過失として不法行為責任を負いません。  なお、本件のAはとっさにBにぶつかったようなので、Aの行動を避けることはBにとってきわめて困難であり、Bにとって避けられない事態でしょう。  よって、Aがぶつかってきた事情を考慮しても、Bに注意義務違反は認められません。  そこで、Bの自分に責任はないとの主張は正当かと。  なお、Bのコーヒーの損失については、もちろんAに対して損害賠償できます。根拠は民法709条です。これについては争いはないでしょう。 店の責任について  店については、いろいろなケースが検討できるので、代表的なものだけ。  まず、考えられるのが民法709条の一般不法行為です。  例によって、店にとっても突発的な自体でしょうから、過失不法行為責任が問題となります。  ここで注意するのが、過失の有無、つまり、店としてフロア内にてどのようなことに注意して、お客さんに損害が発生しないようにする義務があるかという検討が大切です。  まず、客が異常な行動を行っていたなどの事情を発見し、店員(又は責任者)がこれをあえて放置していたなら、過失責任は発生するでしょう。  つぎに、このような事情をついうっかり、見過ごしていたなら、異常な行動をしている人を発見できたか、という注意義務が問題となります。  さらに、突発的な自体については、それがファーストフード店内で起こりうることかどうか、さらには、店がこれを回避することが可能であったかについてが、問題とされます。  先ほどのケースと検討事由が違うのは、ファーストフード店は何も行動していないので、「ある一定の行動を起こさなかったことが不法行為に該当するか」という少々特殊なケースに該当するからです。  この場合は、ある一定の行動をとっていたら損害が発生しなかったといえるときに、過失が認められることになります。  さて、検討です。  ・・・といっても、今回は突発的なケースですから、店にとっても回避しがたいケースでしょう。  確かに、店には、他のお客さん同士がトラブルを起こさないように適切に配慮して営業を行う義務があってよいでしょう。  ただ、これはトラブルが発生しないようにすることを店側が管理することができる範囲に限ります。  お店の人には、客が店内で走り回ったりしないように注意する義務があるとはいえますが、いくらなんでも突発的に急いで出ていく人に(A)に店内を走らないように注意することは困難でしょう。  (客の移動距離も問題となりますが)  また、注意しても、客が店員のいうことを聞かないで、これを無視して行動することも十分考えられます。  ということ、お客さんが周囲の人にぶつからないように行動することを、店側としては管理できないというのが、適切かと考えます。  よって、店側が仮に注意していたとしても、Cの損害を阻止できなかったとして、注意義務違反なし、として不法行為は成立しないというのが個人的見解です。  さて、補足です。  共同不法行為については、各人に709条の不法行為責任の要件を満たすことが必要ですが、Bには責任はないので、AB間の共同不法行為は成立しません。  (ちなみに、共同不法行為については、一人について過失ゼロはあり得ません。)  つぎに、717条の話がありますが、これは関係ありません。  これは、工作物(考えられるのはお店の建物)が原因となって損害が発生した場合です。  この点、AやB、さらにBの持っていたコーヒーはなんら土地の工作物ではありません。  考えられるなら、お店の床が割れていて、そこにBがつまづいてCにコーヒーがかかった場合でしょう。  それから、この質問では、誰に責任があるか、が問われており、誰に責任を追及することが現実的に可能かとか、道徳的に誰が賠償すべきかについては、別問題でしょう。

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