• 締切済み

知人にお金を貸したのですが…。

以前人にお金を貸しました。それほど高い金額でもないんですが。 それでこの前「お金を返して欲しい」と告げたところ、 「お前は個人情報保護法違反やプライバシーの侵害及び著作権侵害」 と意味の分からないことを言われて、つい最近も「お前が警察に言えば、俺はお前を訴える。借りた金の4倍の金を俺に慰謝料としてくれたら、お前の金を返してやる。」と。 この鍵かっこの文章を私に送ったのちに一切連絡が取れなくなりました。 やはり、これは警察に被害届を出すべきですよね? 私もお金さえ返してもらえれば、それで良いのですが。警察以外に他に良い方法はないでしょうか? ご教授下さい。

noname#44341
noname#44341

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.10

子供同士のやりとりでしょうか? 親御さんに相談しましょう お金のやりとりは民事ですので基本的に警察は介入しません ただし、最初から返す意志が無いと認められれば「詐欺罪」が成立します 訳の分からない文書はもしかすると「脅迫罪」にでも該当するかも知れません 貴方とお友達の年齢も肝心な所です 未成年者同士の貸し借りなら対応も異なってきます 何歳でしょうか?

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.9

額にもよりますが・・・ 成年だったら、少額訴訟と言う手もあります。 未成年だったら、まず親に相談しましょう。 相手が言ってる事は、何の裏付けもない、むちゃくちゃなたわごとです。 で、債権を踏み倒そうとする奴には、直接交渉に行くしかありません。面と向かってなければ、何かと逃げようとするのが常なので。

noname#43008
noname#43008
回答No.8

「手切れ金として貸した金くれてやるから、二度と俺の前にそのツラ見せるな!」と言って縁を切っては? 返す気がないし証拠等もないようですから、貸した金は「授業料」と思って諦めるしかないと思いますが… 悔しいでしょうけど、これを機に二度と近づけないようにするのが賢い方法かと… 大体、簡単に他人から金借りるような奴は「借りた物はきちんと返す」と言う基本的な常識は通用しない事はほとんどです。

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11114)
回答No.7

借用書、ありますか?なければ、相手が「金なんて借りてない」と開き直られてアウトです。あなたが相手を「金を返してくれない」と訴えた場合、訴えた側が借金の事実を証明しなければなりません。 まあ今回の件については人生の授業料ですね。他人から金を借りる人間は基本的にロクな奴はいません。もう二度と金は貸さないことです。そいういう連中の相手は消費者金融にまかせましょう。

  • POWERVAULT
  • ベストアンサー率39% (573/1467)
回答No.6

全く返す気はない様ですね。 以下は、もしあなたが諦めたとしてでの話です。 顔を見れば、「金返してよ!」と言ってれば再度近づいて来る事はなくなるんじゃないかとも思えます。 肝心なのは、金づるにされない様に身を守る事です。 対面的には「諦めた」とか言わないで(内心諦めていてもです)、どうせ返ってこないのであれば貸しを作ってるという状況を維持しておく事です。 あなたが、対等もしくは対等以下の立場になったとしたら更に付込んで来る事は容易に想像できます。 私の友人にその相手とおそらく同等の思考を持っていた(過去形)人がいます。 レベルは私の友人が100とすれば5くらいかもしれませんが・・・ 友人の今のレベルは1以下に下がっています。 長年付き合ってますが、自分が友人と思っている相手以外に対してはまず常識は通じませんでした。 意味不明の理屈と妙な理論展開を力と共に見せ付けます。 要するにその相手が死のうがどうしようが自分に直接影響が及ばなければ気にもしません。 もちろん相手は恐怖心から訴える事もしない為に、犯罪として立件できない物が多数あったはずです。 私が実際に知る限りでは数人が自ら命を絶ってますし、1人は行方をくらましています。 自分に影響が及びそうになった場合は、徹底的に排除しようとします。 徹底的ですので、被害者は訴える気力や報復するという考えなどなくなり恐怖のみ残り姿を消すしかなくなります。 相手によっては、良識や道徳心などについて自分(被害者)に対しては微塵も期待できない場合がある事も知っておく必要があります。 まああなたの立場の場合には深く「関わるな」です。

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.5

NO4さんの通り、警察に行っても相手にしてもらえません。 NO4さんの回答に蛇足で付け加えます。 -- 「お前が警察に言えば」、「被害届」の言葉から、お二人ともお若い方と思えます。社会経験が豊富ならこのような言葉が出るとは思えません。未成年ですか? >それほど高い金額でもないんですが。  ということは、もはやそのような相手にお金を貸してしまった不明を反省し泣き寝入りが一番妥当な方法です。 本当にお金を返して欲しければ、  ・家庭裁判所に小額訴訟を提起する。  ・お金を貸した証拠を提示し、勝訴する。  ・相手がどこに財産(お金)を持っているかを調査し、強制執行の申し立てをする。  ・強制執行する。 といった段取りを踏む必要があります。手間と時間とお金がかかります。数十万円程度なら「やってもいいけど、得した気にならない」と思われます。 それより少額なら「結局損した気がする」になると思われます。 結局、 「そのような相手にお金を貸してしまった不明を反省し泣き寝入り」するのが、一番妥当なんです。 お金を貸すということは、「そのような責任(我慢する責任、諦める責任)」の生じる行為なんです。

  • kattuk
  • ベストアンサー率30% (21/69)
回答No.4

質問者様と相手の方は、何歳になられるのでしょうか? お金の貸し借りの問題には、警察は力にはなりません。「民事不介入の原則」 もっとも、相手方から暴力を振るわれたり、身の危険を感じるほどの脅迫を受けた場合は別です。 通常、民事事件を裁くのは裁判所ですし、その前の段階で交渉に役立つのは弁護士ですが、有料ですから、貸したお金の額とも相談ですね。 質問者様と相手の関係が不明なのですが、共通の知人や頼りになりそうな親戚、先輩などに頼られるのが現実的なのでは? >借りた金の4倍の金を俺に慰謝料としてくれたら、お前の金を返してやる。 もしかして凄い子供ですか???

  • hirumin
  • ベストアンサー率29% (705/2376)
回答No.3

自分に何の非がないのでしたら、相手の言動を真に受けることもないでしょう。 被害届を出していいと思います。 先に、内容証明郵便を送って「法的手段に訴える」等の一文で相手が焦って返してくれるかもしれない期待を持ってみたりしてもいいかも。

  • a-sa-ki
  • ベストアンサー率9% (2/21)
回答No.2

返さない場合は詐欺。 それか、貸した金額は捨てて、その人と一切、関わらないようにする。 私だったら、絶対関わらないようにしたいです。 たとえ100万であろうと。 お金を返さない奴に碌な人なんかいませんて。

noname#42006
noname#42006
回答No.1

さほど高い金額じゃないなら、関わらない方がいいと思いますよ。 そして縁を切った方が・・・・。 知人にお金を貸すときは『戻ってこない』ことを前提として貸した方がいいと思います。 私はそうしています。

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