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公務員の副業と職務専念義務について
rx78ns00k2の回答
- rx78ns00k2
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>今回「申請書」の様式を定めるに… 私は副業禁止の方が良いと思いますので、申請書は必要ないと思います。 労働基準法第38条において「労働時間は事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定めていますので、2つの事業所における労働時間を通算しなければなりません。 http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qajnj21.html 社会保険にしても、副業先が適用除外なのでしょうか? 2つの事業所の通勤経路間で事故が起きたら、どちらの労災なのでしょうか? 所得税は?などなど 副業をする方が遵法精神を持っていると、 クリアする課題は多いですよ。(普通は黙って、こっそりでしょう) 職業選択の自由は憲法で保障されていますが、 法制度に適合するように兼業行為をするのが難しいのは明白です。 「しても良いですよ」と言わんばかりの申請書が必要なのでしょうか 就業規則等はこちらのサイトを参考にしてください。 http://labor.tank.jp/
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お礼
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