• ベストアンサー

詐欺で店舗立ち退き。わずか二年…

詐欺というのは言い過ぎかもしれませんが。 借りた家主と土地の持ち主が別でなことも知らされず借りていたのですが、去年12月に持ち主が突如店にやってきて、『この土地は来年一月に更地にして返す契約だけど聞かされているのか』とお話されました。当然契約時には不動産からも大家からも聞かされておらず、ましてや2年や3年で出る気などあるわけもなく困っております。 当然選びに選び抜いた場所であって内装や広告等いろいろなところに投資しておりますし、営業のほうも軌道に乗ってきており今や地元ではかなり名も売れてきております。 2年で場所を移れば名も折れますし、顧客もかなり減ると思います。 家主もですが契約時にきちんと調べて貸さなかった不動産にも責任があると思いますし立ち退きの際に同額以上請求できるでしょうか? もちろん知っていれば今の物件には入らなかったです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#65504
noname#65504
回答No.11

#4,7,9、10です。 新しくした質問、こちらを締め切っていないので、禁止事項の続きの質問として削除されちゃいましたね。同じような質問をする際には締め切ってから行わないと続き、2重投稿などは削除対象のようですから気をつけないと。 規約はよく注意しないと、契約も同様です。 削除された質問について、削除される前に既に読んでいるかもしれませんが、その当たりよくわかりませんので、再度回答します。 まず私の推測するところ状況を整理すると以下のような状況だと思います。 1)地主と大家の間で事業用定期借家契約が結ばれており、その契約期間がまもなく終了する(契約期間と公正証書による契約と言うことから推定)。 2)地主は借地借家法第35条の「借地上の建物の賃借人の保護」がかからないように1年前に借地契約が完了することを連絡してきている(つまり地主は専門家のアドバイスを受けて適切な対応をしている)。 3)大家は借地借家法などに無知で、借地借家法第39条の「取壊し予定の建物の賃貸借」の特約などをつければよかったのに、それをせずに一般賃貸契約を結んでしまった。 4)仲介業者は借地権を調べず、仲介しておりまた重要事項説明書を交付しないという宅建業法違反を犯すような悪質な業者である。 5)借地契約が切れる段階になって、莫大な立ち退き料などが必要になることに大家・仲介業者が初めて気づいた。 まあこんな状況です。 大家は借地契約を守るなら土地を返却する必要があります。 大家は借家契約を守るなら質問者との契約を続けなければなりません。 両方の契約は相反しますので、両方を守ることはできません。 地主・借家人いずれかとは必ず契約違反となります。 土地を返却しなければ、違約金や高額な使用損害料を請求されるでしょう。 質問者を立ち退かせるには契約違反もありますし、営業補償を見込んだ立ち退き料が必要となるでしょう。 どちらを選んでも莫大な費用が発生します。 また質問者に対しては一般的な調査範囲であると考えられる土地の契約関係調査を怠っておりさらに重要事項説明違反という宅建業法違反を犯していますので、過失責任などを問われる可能性があります。 このため両者は協力し合うと考えられます。 ただしただ一つ発生しない方法があります。 それは借り手が勝手に退去してくれることです。 自分の側からの立ち退きだと立ち退き料が発生しますが、借り手側からの退去なら発生しません。 自分の方から立ち退きを要求することは難しいので、質問者側理由による退去やトラブルを理由とした質問者側に責任のある契約解除をねらっているのだと思います(そんな理由で立ち退かせるのはほとんど無理ですけど、無知なので)。 最終的には地主が明け渡しに関する裁判などを起こし、立ち退きさせられるかもしれませんが、それまでは、立ち退かない方向で構えていればいいんじゃないですか? 立ち退かさせることになった場合は大家に損害賠償請求を起こせばいいですし。 大家が立ち退きをお願いしてくるまで待って、その段階で、立ち退き費用の交渉をすればいいのです。 自分から立ち退きの話は持ちかけない方がいいですね。 それまでは持久戦ですね。 でも精神的に参っている様子ですのでやはり弁護士などを交渉窓口にした方がよいのではないでしょうか? 大家・地主から何か言ってきたら弁護士を通してくれと言えば、精神的な負担は軽減されると思います。 それと地主は司法書士、大家は宅地建物取引業者(しかも悪質不動産屋)という専門家を利用しています。素人の質問者が丸め込まれないようにするにも質問者側の専門家がいた方がよいと思います。

99konyan
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 夏になり忙しくなってきており返事もなかなか出来なくてすみません。 素人ですし、あの家主の事ですから、1年前なんてとんでもなく、もしかしたら言わずに自分だけ消える気かも知れません。 現段階での話はどうなっているか分からない為、こちらも弁護士に相談し、どう進めていくか決めるつもりです。 それと司法書士は地主ではなく不動産と家主から頼まれやってきたと言っていました。 本当ありがとうございます。

その他の回答 (10)

noname#65504
noname#65504
回答No.10

#4,7,9です。 >重要事項説明書すらないです。 重要事項説明書の交付は宅建業法上の義務です。 その義務を果たしていないということは、宅建業法違反であり、また仲介業務を適正に実行していませんので、たとえ仲介業者に過失が無くても、仲介手数料の返金を求めてもかまわないと思います。

noname#65504
noname#65504
回答No.9

#4,7です。 >去年12月に持ち主が突如店にやってきて、『この土地は来年一月に更地にして返す契約だけど聞かされているのか』とお話されました。 退去の話を持ってきたのは、大家ではなく、地主さんのようですね。 地主さんは借地借家法に詳しいかもしれませんね。 借地契約が正常解除になっても、借家人が借地契約の満了を知らない場合、借地借家法第35条により最長1年間は立ち退きに対して猶予が与えられることを知っていて、もめないように1年前に連絡してきたのかもしれません。 そうなると、借地契約を終了させる準備は万端と言うことでしょう。 借地契約が正常終了した場合は、地主は借家人に対して立ち退きを要求できます。それに対して、借家人は対抗することができません。 他の方の回答にあるように、質問者が相手にしなければならないのは、大家ですね。 仲介業者に対しては、よく調べたら、宅建業法第37条の重要事項になっていませんが、建設省通達(平成3年.12.7)により、借地上の建物を仲介する場合には、当該建物が借地上の建物である旨及びその内容について説明するように指導されています。 仲介業者が説明していないのでしたら、やはり過失となると思います。 説明内容としては、 1)適用になる法律(借地借家法、借地法のどちらか)-借地契約時期により適用法律が変わるので 2)一般定期借地、建物譲渡付き借地、事業用借地などの種類 3)借地権が地上権か賃借権か 4)借地登記または建物登記の有無 5)借地期間 6)借地権対象面積 7)賃料 8)その他 です。この際重要なのは2と5ですね。 契約時の重要事項説明書に記載されていると、質問者に不利な状況になります。一度重要事項説明書を確認した方がよいです。

99konyan
質問者

お礼

何度もありがとうございます!!! とても参考になってます!! 実際、重要事項説明書すらないです。 契約書は4ページくらいのただすぐ貸すように作ってるような内容の薄いものしか貰っていません。 だいたいが地主から立ち退き時期の話を聞かされたときに、不動産に連絡を取った時も知らなかったし、今まで聞いたこともないと言われました。 会社においても契約書は店舗用もマンションなどのものも一緒らしいです。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.8

>司法書士の方が来られまして、その大家さんが契約書により更地にして返す契約は必ず守らないと地主側が納得しないみたいです。 地主が納得するかどうかは貴方には関係のない話です そんな話は大家と地主がすれば良いだけです 貴方は大家としか契約を交わしていませんので万一立ち退きになっても大家に対して損害賠償を請求できます ですがおそらくそのままで営業は続けられるでしょう 大家が無知なのに自分の意見を通そうとしているだけでしょう 今の時点で貴方が行動を起こす必要性は感じられません 大家からの連絡をお待ち下さい 地主からの接触は拒否されるべきでしょうね 貴方は地主に対しては何らの権利も義務も有りません

noname#65504
noname#65504
回答No.7

#4です。 >どうやら13年前から契約をしていたようで、 ここは大きなポイントになりそうです。 借地借家法では30年以下の借地契約できず、それ以下の期間を定めても30年となります。 借地借家法では、先に挙げたサイトにあるように借家契約よりも借地契約の方が優先されるようですが(借地上の建物の譲渡については地主の許可が必要ですが、賃貸については使用上の問題なので許可などは不要です。多分借家契約関係にない第3者=地主の権利を保護すること、借家契約よりも先に借地契約の方がされていることなどから、借地契約の方が優先されるようになっているのだと思います)、これは借地契約の満了による正常終了とか大家が地代滞納などによる契約違反により借地契約を解除された場合についていわれることで、合意による借地契約解除の場合は、反論の余地があるそうです。 http://www.mlit.go.jp/singikai/infra/residence/plan/images/plan_030318.pdf 上記サイト(国交省)の3~4ページ参照 13年前に契約されたものなら借地借家法により後17年経たないと、借地契約の期限が到来しませんので、まだ反論できそうです(ただし事業用定期借地契約の場合を除く)。 ただし、司法書士の方の話からすると、借地契約が事業用定期借地契約であった可能性があります。事業用ならもっと短い契約ができますので。この場合は、公正証書で契約したものであり、満期による借地契約の終了なら、契約で定めたとおり大家は建物を解体して、土地の返却を行わなければならないと思います。 この場合地主さんの主張は正当性があります。 しかし、借地借家法では定期借家契約の他、第39条1項により、定期借地契約が終了するときに契約が終了するという特約をつけることができますので、このような特約をつけなかった大家側に問題があります。 http://www.soyokaze-law.jp/60.htm 上記サイトの「新タイプ――更新を認めない借地・借家契約の創設」の終わりの方参照 地主さんに対して居住権を主張するのは、難しそうですが、このような点を大家側の過失として、損害賠償できないか検討してみてはどうでしょうか? (取壊し予定の建物の賃貸借) 第三十九条  法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、第三十条の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。 なお、余談ですが、仲介業者の重要事項説明義務については、建物の賃貸については、土地の登記簿などの調査を行うことは望ましいとはされているものの、宅建業法上必ず説明しなければならない重要事項説明事項には該当しないことになっています。

回答No.6

こんばんは。 大変難しい問題のようですね。 まず、家主との直接交渉を一切しないほうが良いようです。 すべて弁護士さんに任せた方が良い結果になると思います。 2年後に取り壊す予定の建物を、普通の住居として貸し出ししたならばともかく、 長期の賃貸契約をするべきである店舗として貸し出ししていたというのは、 考えられないようなことですね。 期限があるのでしたら、家主は、 「確定期限付きの賃貸借」にするべきだったからです。 弁護士さんに相談するだけではなく、弁護士さんと相談した上で、 早速、都道府県庁住宅局に届け出て下さい。 大家さんの建物として競売にかけられたわけでもないというのに。 行政書士は、どうやら、土地の持ち主と、家主の間に入っているだけであり、 家主に向かって言うべき事をあなたに言っているようです。 お引っ越しされるおつもりでしたら、 残りの契約期間ぶんの店舗改装による損害費用・引っ越し費用・迷惑料など。 新しい店舗の場合、3年分くらいの立ち退き料は、安い方だと思います。 新しい物件をそのままそっくり借りられるだけの立ち退き料と、 損害賠償の請求をする権利がありますので、がんばってください!!! 重要な点は、あなた様が消耗しきってしまっているということです。 そのてんを、ありのままに弁護士さんに伝えて下さいね、親身になってくれます。 お客さまには、きちんとお知らせすれば、引っ越し先にも来て下さるでしょう。

99konyan
質問者

お礼

ありがとうございます!! 頑張ります!! 地元でもかなり悪評の不動産のようです。 損害賠償は弁護士とよく話して、納得いくまで家主側と交渉したいと思います。

回答No.5

こんにちは。基本的には立ち退きする必要はないと思います。 ほんとうにこうしたことがあったとすると、もっとも有利な立場にあるのが、まずは店を借りている店子、次が土地の借り主である家主、次が土地の持ち主だと思います。 一般的な場合には、土地の借り主が、土地返却の場合に、土地を更地にする義務はありません。 また、お店として繁盛している店子がいるような場合は、建物に価値がアリと判断できますので、お店をそのままにするためにも、土地の借り主である家主が、土地の持ち主に、建物を買いっとって頂けるように請求できる権利があります。これを「買取請求権」と言います。 2年しか住めないと知らずに入居していた店子に、繁盛している店を強制的にたたませて、退去させられるかどうか、たとえ、立ち退き料と損害賠償を支払うということを相手側が申し出ても、相当難しいものがあるでしょう。拒否すればいいだけのことですから。 家主は、一般的に立ち退きしていただく場合に、店子に損害が発生した相当額を支払わなければならないずてし、契約が2年ごとの更新でしたら、1年以上前には、家主から立ち退きの申し出をしなければなりませんが、この場合は、お店ですから、どうでしょう。2年しかやらないお店なんて、おかしいですよね。 立ち退きしなければならないような場合には、損害の額を明確にし、きちんとした交渉をされるべきだと思います。その支払いを家主がしない限りは、法律上、1年前に申し出ていても、立ち退きはさせることはできません。支払いがない限りは、住み続けることが可能です。 この場合考えられることは、オーナーが土地の持ち主に変更することですが、オーナーが変更しても、立ち退きする必要はまったくありません。一方的に立ち退きさせる権利が、無いからです。 今後、土地の持ち主がほんとうにかわるのかどうか、大家さんが土地を買い取るのかどうか、様子を見てもいいとは思いますが、家主に連絡を取り、そのての事に詳しい弁護士に相談されると良いと思います。判例は山ほどあると思いますよ。

99konyan
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。 どうやら13年前から契約をしていたようで、 司法書士の方が言うには、必ず契約を守らなければならないんだそうです。 私としましてはゴタゴタに巻き込まれて、母と二人かなり消耗しきっていて商売にも身が入りませんし、早く解決できるなら出て行くことも辞さない覚悟です。 とは言ってもきちんと補償はしてもらいますし、不動産側にも損害賠償を請求しようと思います。 とにかくまず弁護士の方に相談ですね。 本当にありがとうございます。

noname#65504
noname#65504
回答No.4

申し出から1年程度の間に、退去させられる可能性があります。 質問のケースは単なる借家契約だけの問題ではないからです。 質問のケースでは、 地主-借地契約-大家-借家契約-質問者 となっているように思います。 一般に借地契約にしろ、借家契約にしろ、借地借家法により借り手が保護されています。 ここで、借地契約が正常に終了された場合、借地上に建つ建物に対する借家契約に対する居住権はどうなるかという問題が発生します。 そしてその場合、借地契約の終了によって借家人は建物を明け渡すことと一般に解釈されています。つまり普通の借家の場合と異なり、立ち退かされるのです。 http://homepage2.nifty.com/office-ajito/newpage7.html 「 借地・底地・借家 こんなときどうする? 」の「借地の場合」、「借地上建物の借主は、借地契約終了の場合、建物を明渡さなければならないか?」参照 http://www.wakayamanet.or.jp/wtk/juusetu/juusetu/B.lent/B.lent5-1.html ただし、借地借家法第35条では以下のような取扱がありますので、すぐに退去しなければならないというものではありません。 (借地上の建物の賃借人の保護) 第三十五条  借地権の目的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその一年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から一年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。 2  前項の規定により裁判所が期限の許与をしたときは、建物の賃貸借は、その期限が到来することによって終了する。 つまり、借地契約が完了する土地にある建物の借家契約であることを1年以上前に知らされなかった場合は、1年を目処に明け渡さないでいられる許可を裁判所に請求することができます。 また、上記の条文は借地契約が終了した場合の借家人の取り扱いについて書いてあることから、借地契約の終了の場合、借家人が退去させられることになっていることもわかります。 次に、契約期間がいつまでか書かれていませんが(事業用なので長期?)、借地契約が切れる時期と契約期間の関係で仲介業者の責任は変わってくるように思います。当然大家の責任もです。 説明に瑕疵があれば、損害賠償などが可能となります(費用はその度合いによるでしょう)。 立ち退き料については、借地契約が正常終了した場合については大家側に正当な事由があると見なされると思いますので、かなり少ないのではないかと思います。 ただし、借地の解除が正常終了ではなく、大家と地主の間での合意による途中解除の場合は、反論できる余地があるそうです。 先の回答にあるようにかなり複雑なケースですので、弁護士など現実社会の専門家に相談することをおすすめします。

99konyan
質問者

お礼

親身に答えてもらい本当にありがとうございます。 不動産の説明の無さにも大家のだましにも心情としては 相応額貰おうとも納得しがたいです。 ですが初めに投資した金額は返して貰わないと営業は不可能ですので まずは弁護士に相談したいと思います。 生死にかかわる問題なので…

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.3

NO1の方の説明のとおり。 多分立ち退きにはならないでしょうし、立ち退くなら、相応額がもらえると思います。早合点せず、地主と家主の契約、あなたと家主の契約を正しく理解し。司法書士、弁護士に相談しましょう。契約書をみなければ誰にもなんともいえません。

99konyan
質問者

お礼

ありがとうございます。 一応司法書士とも話し、弁護士に今度相談いたします。 立ち退きが必要ならこちらの必要額貰えれば、 一応は納得するしかないと見ています。 実際こちらとしては生死がかかる問題なので本当にいい加減にしてもらいたいです。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

「立ち退き前提」ではなく、地主の方にお会いし「なんとか現状のままお店を続けさせてもらえないか?」と相談は出来ませんか? 土地を借りてる家主さんに「更地にするなら立退き補償とか解体費用とか、お金が出て行く一方だけど、現状維持出来るなら家賃が継続して入る。一緒に地主さんを説得してもらえませんか」と提案してみるのも手です。 「契約で決まってる」としても「契約した双方が合意すれば変更可能」なんですから「地主(貸し手)さんと家主さん(借り手)の双方が合意」すれば「現状維持するように契約変更」も可能です。 粘ってみる価値はあります。

99konyan
質問者

お礼

早速の回答本当にありがとうございます。 初めはそういう形にしていこうと思ってたんですが、 司法書士の方が来られまして、その大家さんが契約書により 更地にして返す契約は必ず守らないと地主側が納得しないみたいです。 現状維持は難しそうです。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

大家してます 貴方は大家と契約されていますので無関係でしょう 地主と大家が話し合いをされるだけでしょうね >来年一月に更地にして返す契約だけど聞かされているのか 最近の契約なら定期借地契約もある得るでしょうが昔からの契約だと期限が書いてあってもほぼ無効です 地主が知らないだけかも知れません 地主だけの言い分を聞いて判断されるよりきちんと仲介業者なり大家と話し合われるべきでしょう 地主と貴方にはなんら接点が有りません >立ち退きの際に同額以上請求できるでしょうか? おそらく立ち退きにはならないでしょう

99konyan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 今後話し合う事がかなり出てくると思いますので、参考にさせて頂きます!!

関連するQ&A

  • 店舗立ち退きについて

    家主様が現在約1000坪ある土地(当店を含め)宅地業者に売却を検討している話でした。この話は、我々が契約する前にも若干話しがあったようですが、我々は初めて聞かされました。店と家主様の契約は、平成21年11月~平成24年11月、3年契約で以降1年更新の話で契約です。家主様は、宅地業者に売却して宅地業者との話しあいで、当店の駐車スペース約7~8台)を宅地にするようです。それに伴い、当店の店裏スペースを駐車場にしてはどうかという話が出ているみたいですが、現在、草木状態になっており、コンクリートもしくは、砂利にするにしても費用がかかり、この費用は宅地業者と話し合いになりそうです。家主様は、宅地業者に一旦売却することで、貸主様は、宅地業者になります。但し、3年契約が終了次第、全て宅地にするようで、店はなくなる予定です。売却した時点で宅地業者は、ポール看板を即取り外したいと言っております。家主様は、まだ契約に至っていない様子ですが、ほぼ契約するつもりで話しをしてきました。今度、日にちを決めておりませんが宅地業者と話し合いをするつもりです。 問題点1 店舗正面駐車場(6台分)は、約店舗裏に(約6台分駐車スペースあり)駐車場にすることは可能ですがトラック等が止めれなくなりそうです。 駐車場の問題で売上の低迷になるのかが心配されます。 問題点2 現在、店で借り入れ2000万円内約1800万円前後残金があります。こちらは、10年で返済計画をしておりますので、3年で満了した場合は、返済のみが残ります。 こちらの返事が宅地業者が急いでいるみたいで約1週間以内で返事を下さいとせかされております。 問題は、家主様が宅地業者に土地を売却した場合は、話し合いにもよりますが、店舗駐車場が半減して営業が困難になること。契約満了後には当店が立ち退きをしないといけないこと。本来であれば、宅地業者は、一度に開発をしたいみたいですが、当店の契約が残っている理由で半分の土地のみ先に開発するみたいです。 店舗に費やした開業費用等の立ち退き料(返済分)等が支払われるなら即でも明け渡してもいいかと考えております。平成22年年商5900万円ですが、他いろいろ請求できるものでしょうか?家主様は、土地1000坪8万円で売却したらお金はあるはずです。どうすればいいでしょうか?裁判も辞さない覚悟です。裁判に勝てるのか?いくら要求できるのか?心配です。宜しくお願いします。

  • 店舗の立退き

    都内でレンタルスペース業を営んでいます。 開業して20年近く経ち、お客様もそれなりに 定着しています。 先日現マンション家主から老朽化による立退き要請を受けました。 (現家主は数ヶ月前にこのマンション1棟を買い取ったようです) このマンションは築40年経過しているので仕方ないとは思いますが、 私としては今の商売を今の場所で続けたいと思っています。 もし移転となると内装を1から施工した場合、3000万円近く掛かります。もちろん家主側はそんなに出せないと言ってきました。 都合よく居抜きの物件があれば良いのですが、業種が特殊なだけに まず期待は出来ません。 ごねるつもりはありませんが当方に落度がない以上出来るだけ持ち出しはなくしたいのですが、なんとかならないものでしょうか? また、このような時に融資を受ける場合の、優遇処置などがあれば ぜひ教えて下さい。

  • 店舗の立退きについて

    物販店舗を借りています。普通契約で3年更新でした。 お店も軌道に乗ってきた2回目の更新の時に“耐震強度の問題で次の契約は出来ない”と言わました。 仕方ない事と思い、すんなり契約書にサインをしていました。 3年も後の事なので立退き料は請求できないと思っていたのですが、 知り合い全員から“引越し代くらいは出るのは当たり前だ”と言われました。 保証金から償却分も引かれ、戻って来る金額は微々たるものです。 移転費用、内装費用等がかなり掛かるので交渉しておけば良かったのかと反省しています。 耐震強度に問題のある証明書の様な物はありません。 不動産屋は取り壊した後は不景気なので暫らくは空き地になると言っていましたが、 近所の人の話によるとオーナーは周りの土地も購入して大きなマンションを建てるという話です。 3年も後の立退きに関しては立退き料の請求はできたのでしょうか? それから、更新時には12月までは居ても良いとの事でした。 入居が7月だったので契約満了が今月なのですが、先月になって急に9月上旬までに退去して欲しいと言われてしまいました。 年末までに移転先を探そうと計画していたのですが、急な事なので困っています。 どこかのサイトに口頭による契約も有効と書いてありましたが、本当でしょうか。 今後の参考にしたく、質問させて頂きました。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 家主に2年後に立ち退きを言われました

    先日、賃貸契約延長の書類に「2年後に立ち退きしてほしい」と 明記がありました。 理由は家主が高齢の為に権利を息子さんに譲るらしく、その際に 駐車場にする為だそうです。 ややこしいのですが、家主から実母宅(約35年住んでます)と 嫁いだ私の家(約3年住んでます)と2件の家を賃貸契約しております。 (今回は母宅が契約の時期に来たので先に立ち退きの事を言われたと 思いますが、私の家も同じ敷地なので時期に言われるはずです。) 私は3年前に結婚したのですが、同時期に実父が亡くなったので 母を一人にしておけないと母宅の横の家を借りました。 その時に家主の許可をとり約1000万をかけて内装を改装しました。 こんなに早く立ち退きを言われるなら改装等しませんでしたが、 たぶんこれを家主に言っても「勝手にしたんやろ」と言われそうです。 まだ契約書には判は押してないです。 当方は父の時代から自営業で住んでいる家の近くに仕事場として マンションを購入しており、猫や犬も飼っており、2年後といっても 途方にくれております。 一体、どうしたらよいのか困り果ててます。 引っ越し費用や立退料等一切、泣き寝入りなのでしょうか? (ちなみに契約書に立ち退きの場合は引っ越し費用等請求はしないという欄がありました。) どなたかよい知恵をお貸し下さい。。。お願い致します。 読みにくい、分かりにくい文章で申し訳ありません。

  • 家主からの突然の店舗立ち退き要求

    教えてください 平成11年4月に9坪の店舗 保証金100万円家賃8万円で借り 賃貸契約期間11年4月1日~13年3月31日迄を交わしその後更新しておりません。 聞くところによると今の家主自体 最初の持ち主から何らかの理由で譲り受けたとのこと 振込先も契約者(家主)名義ではなく毎月振り込んでおりました。 この不景気で家賃が滞りがちで1カ月遅れで毎月確実に払っております。 ところが本日新しくこちらに振り込んで下さいと知らない方が来られて 近いうちに老朽化(素人判断ですがまだ店舗としては使えそうですが)の為 取り壊しと立ち退きを要求されました。 暇ですが日に売上3万円はありこれが生活の支えです いったいどうすればいいでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 店舗立ち退き(再)弁護士依頼について

    以前、質問させていただいたものですが、来年末くらいまで契約があり、 先日、仲介業者の一方的な話でとりあえず終わりました。 こちらの言い分も伝えましたが、契約更新の6か月前までに意思表示をするのですが、 今、現在相手方に何もされていない中で、弁護士に依頼しても無駄でしょうか? 相手側から何かされた時、もしくは、契約更新をしないと通知がきたときに 弁護士に依頼するものなのでしょうか?依頼するタイミングがわかりません。 主様から話があると伺い事務所へ行きました。世間話をしながら突然な内容を言ってきました。普通賃貸契約3年契約で一昨年の11月に契約をしました。 家主様は、私と契約をした時から、売却を考えていたそうでした。 内容 家主様が現在約1000坪ある土地(ばり馬物件を含め)宅地業者に売却をしようとしているとのことでした。こちらの話は、我々が契約する前にも若干話しがあったようです。 家主様、宅地業者 条件1(そのまま契約終了まで営業する場合) 当店と家主様の契約は、平成21年11月~平成24年11月、3年契約で以降1年更新の話で契約を結んでおりました。家主様は、宅地業者に売却して宅地業者は、まず第一期工事として当店が現在契約している駐車場左半分(駐車スペース約7~8台)を宅地にすると言っております。又、第一期工事において、当店が使用しているポール看板を許可なく撤去すると言っています。 それに伴い、当店の店裏スペースを駐車場にしてはどうかという話が出ているみたいですが、現在、草木状態になっており、コンクリートもしくは、砂利にするにしても費用がかかります。 万一、駐車場を削られてお店裏に駐車場を作った場合、店舗正面駐車場(6台分)は、約店舗裏に(約6台分駐車スペースあり)駐車場にすることは可能ですがトラック等が止めれなくなりそうです。 駐車場の問題で売上の低迷になるのかが心配されます。 家主様は、宅地業者に売却し、宅地業者は、3年契約が終了次第、全て宅地にするお話をしております。また、この契約期間中に新しい家主に変わり、逆に家賃をあげてきた場合、もしくは、次回契約更新をしなかった場合が心配です。 現在、当店で借り入れ2000万円内約1800万円前後残金があります。 こちらは、10年で返済計画をしておりますので、3年で満了した場合は、 返済のみが残ります。 まず、問題とするのは、家主様が宅地業者に土地を売却した場合は、 話し合いにもよりますが、店舗駐車場が半減して営業が困難になること。 そして、契約満了後には当店が立ち退きをしないといけないこと。 それらは、当初の話で何も聞かされていませんでした。 本来であれば、宅地業者は、一度に開発をしたいみたいですが、当店の契約が残っている理由で半分の土地のみ先に開発するみたいです。 私のほうでは、店舗に費やした開業費用等の立ち退き料や補償(返済分)等が支払われるならすぐにでも明け渡してもいいかと考えております。 平成22年年商5900万円ですが、他いろいろ請求できるものでしょうか? 家主様は、土地1000坪8万円で売却したらお金はあるはずです。 状況に応じて、裁判も考えておりますが、どうしたらいいでしょうか? 弁護士に相談する内容 立ち退き料請求 店舗の開業費用に伴う金額 敷金全額返金 移転に伴う費用 駐車場スペース減による売上補償 それら付随する費用 最後簡単にまとめますと 契約期間中の駐車場工事 契約期間中の新家主による再契約(家賃値上げ、契約更新なし)された場合 普通賃貸契約による正当な理由なしの一方的な契約更新をしないこと。 ただし、今の時点では相手側から話を受けただけで何もされていません。 どうすればいいでしょうか? 長文すみません。

  • 古家の立退き料

    70年来の貸し家の持ち主です。 25坪の土地の古家を4万円/月で貸しています。 当時は賃貸契約書もなく、又、家賃も安い関係で家の修繕も借主様にて造作を変えない条件でして頂いています。 今回息子が結婚し、そこに住ませようと、立ち退きの話を進めようと思っていますが、この様な家の立退き料の相場は如何ばかりのものでしょうか。

  • 借家の立ち退きについて

    お世話になります、よろしくお願い致します。 立ち退きに関するご相談です。 現在、借家一戸建てに住んで10年になります。 先日、家主が突然来られ、お話があるとのことでした。 居住地は、家主の敷地内に家主の住居と私どもが借り ている家がありますが、その土地全部をこの度売却す ることになったので、7月に退去してほしいとのことで す。 契約書では退去の依頼は最低6ヶ月前にすることになっ ており、「契約書では6ヶ月前と言うことになっている のが4ヶ月前になり、それは悪いけど。」と言うことだけです。 期間の定めのある賃貸契約ではありません。 土地の売却が決定し、引渡し期日が決定した後で私共 に初めて伝えて来られました。 順序が違っているのではないか、私共の希望や都合は 聞いてもらえないかとの問いに対して、「もう決まっ てしまった事なので・・・。」と言います。 私共は現在蓄えもなく、また、子供の学区のこともあ り、別の場所に移ることは考え難い状況です。 そのように、困難な状況を少しも考慮に入れてももら えず、家主の都合だけで全て が運んで行くことは受け入れ難いのですが、これは泣 き寝入りするしかないのでしょうか?

  • 立ち退きを迫られています

    賃貸契約をしています、直接家主さんのところ迄毎月支払っておりますが、名義人の方が余命宣告されているので、 今すんでいる家をガレージにするので立ち退きをいわれております、立ち退き料は¥350万、約70年近く住んでおります、でていかなければ、家賃を2倍以上上げる価格をいってきております。そして30年以上ほったらかしにしておいた土地を無断で使用したとして、今迄の分の土地代を支払えと言って来ております、さもなければ裁判すると脅されております、何かアドバイスを頂きたいのでおねがいします。ちなみに、立ち退く気はありません。

  • 店舗を借りていますが、立ち退きを要求されました

    都内に店舗を借りてオートバイ店を経営をしております。 平成21年5月1日より2年更新で本物件を借り、寝食を惜しんで働いてようやく地元のお客様も出来て、商売も安定して参りました。 しかし現在1年と9ヶ月目になりますが、突然不動産屋より下記のような電話がかかってきました。 「区画整理の対象になったので次の更新ができません。他の物件にプレハブぐらいなら建ててやってもいいから移ったらどうですか」 調べたところ、区画整理は平成12年に計画が発表され、具体的説明については平成17年に行われていたようです。当然、賃貸契約を結ぶ21年4月にはそのような話は聞かされておりませんし、書面にも書かれておりませんでした。 それどころか、立ち退きに関しての費用の話はとりあってもらえず、具体的な費用についても返答がありません。それどころか敷金などの基本的な話もとりあってもらえず、移転費用などについても「そういった話は関係ない」と言われました。 確認したところ「次の土地」というのは本件関係者とまったく関係のない方の所有の更地で、不動産屋はそこに私にお金を出させて移転させようとしています。 プレハブを建てるというのもまったくの未定の話で、そこの土地の地主と交渉してみてはどうか、といっただけの内容でした。 「6ヶ月前に通知すれば、いかなる理由に於いても貸し主は本契約を解除できるので、まぁ6ヶ月は過ぎてますけどその分は契約満期の日から賃貸期間を延長してもらうとかの交渉は出来ると思います」 また、大家に直接聞きに行ったところ 「あの場所は俺が使うんだ!俺が使って車を売るんだ!」 と大声で言われたきり、後の私の質問に関しては無視です。大家は75歳になりますが、こんな対応とは恐れ入りました。 こっちはこれで仕事をして営業をして生活をしているのだからそこはどう責任をとってくれるんですか、と聞いても無視でした。私は迷惑をかけたことはありませんし(個人的に迷惑をかけられたことはありますが、問題にはしませんでした)、家賃を滞納したり物件に被害を加えたりもしておりません。 こちらは住居ではありませんし、営業をして利益を上げ、それで生活して家族を養っています。 また、区画整理が理由で立ち退くとしても、私にとっては寝耳に水な話で、関係ありません。 このような立ち退きが日本では許されているのでしょうか。私は店を追われて失業するしかないのでしょうか。どなたか教えてください。よろしくお願いします。