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源泉徴収税

海外の会社と取引をすると、源泉徴収税を2重にとられる恐れがあるので、租税条約を読んできちんと控除してもらわないといけないと言われたのですが、なぜ源泉徴収税が2重に取られてしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.2

「源泉徴収税」という名前が問題なのでしょう。 「源泉徴収」は方法であって税の名前ではないから、 たとえ、源泉徴収されない(たとえばカブレラ選手の契約金)でも、所得税としては同じです。 チームメイトの松坂選手が確定申告で所得税を納めるのに、カブレラはアメリカで収めるからその旨を伝えて、日本の税務署から督促されないようにする。 条約にはいっていない趙選手(台湾ははいっていないだろう)は、日本の税務署に申告する。 野村サッチーは、アメリカでの所得も日本の税務署に申告しなければならなかった。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 日本の法律と相手国の法律の、両方の法律が適用されることになるため、2重の支払いをする事が生じます。租税条約を締結している国の場合には、例えばアメリカ人の方が日本で所得が生じても、日本では所得を起因とする税金は課税をしないことになっていて、本国であるアメリカの法律によって課税がされることになります。  しかし、租税条約を締結していない国の場合には、そのような調整を行なうことが出来ないために、それぞれの国の法律に従って、税金を納めることになります。

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