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去年の事故の事で検察庁から呼び出し・・・

1年半ほど前に起こした事故の事で検察庁から呼び出しがありました。 事故内容は、車対車でした。 それは自損自弁(自分の車を自分で治す)とゆうことで決着しました。 が、示談書はまだ出来てないです。 検察庁からは、身分証明書と示談書を持ってくるよう言われましたが、 一体何を聞かれるんでしょう? そもそも呼び出された意味がよくわからないです。 検察庁って、自分に責任がある場合だけ行く所じゃないんでしょうか?

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  • iruma3
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.1

>それは自損自弁(自分の車を自分で治す)とゆうことで決着  大変お気の毒でしたが、質問から判断すると貴方の交通事故は 相方に何らかの道路交通取締法違反があったから発生したと思われます。  特にこれといった違反はしていないと思われる場合でも 一方的な追突事故でもない限り [安全運転義務違反] とかが有ったから事故になった訳ですから・・・  従って その事故につながった違反について立件されたのだと思います・・・  通常小さな物損事故ですと、示談が成立すれば道交法違反は立件されないことも多いのですが、原則は事故に結びついた危険な違反が有った訳ですから むしろ事故とは無関係な違反よりは 危険な違反 と言うことで立件されたのも やむを得ないと思われます。  示談が済んでいれば、多少の罰金は覚悟しなければならないと思いますが、それほど心配するこはないですよ・・・。 

tenmacho
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうゆうこともあるんですか・・・。 でも示談が済んでいない場合はどうなってしまうんでしょう・・・?

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