• 締切済み

詐欺にあいました。

インターネットで知り合った人にお金を貸しましたが半年近くたっても返済してくれません。 メールでは返済するとは言ってます。 貸すお金が無かったので断ると金融で借りてきてと言われ金融で借りて貸しました。(すぐ返すから問題ない、としつこく言われ) 警察に相談したところ早く被害届けを出しなさい、なんで気づかなかったの?と言われました。(もっともな意見なのですが) 相手のわかってる情報は 名前 振込みした郵便・銀行口座(口座名は教えてもらったその人の名前ではありません) メールアドレス・携帯電話番号(ただし番号が使われてるか不明) 多額でなんとか返済していますが、限界になっています。 相手に警察に言うから、とメールしてもこっちは返済する意思があるから争っても問題ないと言われます。 実際その人の個人情報が分からないので・・・ どうしたらいいか教えてください。 また被害届けの出し方も教えて下さい(家族に知られてしまうのでしょうか?)

みんなの回答

  • okuebu
  • ベストアンサー率7% (2/26)
回答No.6

そういう詐欺?があるんですね~。 勉強になりました!

  • soppudasi
  • ベストアンサー率31% (173/548)
回答No.5

だいたい、会った事もない人に金を貸す事自体がおかしいよ。 ケータイやメールなんかは、簡単に変えれるし、名前や口座だってどうにでも出来る。 まず、何の行動をするにも、住所がわからなければ話にならないよ。 仮に、警察を動かそうとしても、詐欺などの立証が出来なければ動けません。 相手は、おそらく払う気はないでしょうが、支払う意思があると言っておけば詐欺にはなりにくいとわかっているのです。 払う気があると言って、時間稼ぎをしているのでしょう。 名前だって、本当の名前ではないと思いますよ。 だいたい、顔もわからない人に金を貸してくれと言って、挙句の果てには金融機関で借りたものを貸してくれなんて、そんな事を言う人間を信じられますか? 立場が逆でしょう。 完全に、舐められてますよ。 まあ、他でも、同じ手口で犯罪をしていたら詐欺で立件できると思うけど、罪は罪で、お金が必ず返ってくるとは思えません。 契約書面があるような貸し金でも、返してもらえずに苦労しているのに、これは厄介ですよ。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.4

こんにちは 詐欺で立件するのは難しいと思います。 「詐欺」というのはあきらかに「はじめから騙すつもりだった」 時に初めて成立する犯罪です。 今回相手は返済の意思を示しているので詐欺にはあたらないと 思います。 相談に行った警察が「被害届けを出せ」と言ったことの方が不思議です。 「詐欺」は刑事事件ですが「お金の貸し借り」は民事です。 民事には警察は介入しません。 「ありもしない儲け話を吹き込まれた」等であれば詐欺に該当する 可能性はありますが、今回の質問者様のように 「お金を貸してほしい」⇒「貸した」⇒「返してくれない」という ケースはどう考えても詐欺にならないと思います。 しかも相手は「返済の意思」は伝えていますし。 (あくまで質問に書かれている情報だけでの判断ですが) ですから、被害届けを出しても警察は動かないと思いますし、 仮に動いても相手が「寸借詐欺の常習」でもない限り、事件性なし で終わると思われます。 ただし、相手が常習だった場合「あきらかにはじめから騙すつもり だった」ということで詐欺に該当する可能性がありますので、 (逆に「詐欺」に該当するならこのケースのみかも)被害届けは 出されておくにこしたことはないと思います。 最寄の警察署に相談すれば書き方も教えてくれます。 今の時点では「返してもらう努力」をするしかないと思います。 仮に詐欺であれば相手は常習であり、逮捕されたとしても逆に お金が戻ってくる可能性は低くなります。 (相手にお金が無ければ取りようがありません。) 相手の住所がわかれば内容証明を送る、民事で訴える等で回収に動くことも できそうですが、メールアドレスと電話番号だけでは動きようがありません。 しつこくメールや電話で督促する、住所を何とかして聞き出す、 くらいでしょうか。 携帯会社も現時点では事件性がないので個人情報は公開しないでしょうし。 他の回答者の方もおっしゃっていましたが、「そんな人にお金を貸した」 質問者様の責任としか残念ですが言いようがありません。 もし、「お金を貸さざるを得ない何らかの理由」があるようでしたら 犯罪に問えるかもしれません。 (「しつこく頼まれた」とかでなく「脅された」とか) なぜ質問者様は「しつこく頼まれた」だけで「自分が借金して」まで 「見ず知らず」の人にお金を貸したのですか?そこを補足いただければ もう少しアドバイスできるかもしれません。

  • 17424671
  • ベストアンサー率17% (40/226)
回答No.3

警察に動いてもらうしかねいですね^^; 被害届をだしたら家族にはバレますよ。 でも、そんな事いってる場合ではないと思います。 あなたが悩んでる時間が長ければ長いほど相手の逃げる時間を作ってるんですよ^^; 返済する意思は相手の意思であり、あなたが返済してもらう権利はちゃんと主張出来ますので、あなたが期日を申しでれば争う事になります。 こんなところで相談する時間があるのでしたら、すぐに警察に行って手続きして下さい! 身分証明書と印鑑があれば、なんとかなるんですよ^^;警察ですから・・・ あと、関係ないですが・・・身内であっても今後お金を貸す、保証人になるという事は絶対避けてください。

noname#33192
noname#33192
回答No.2

ネットで知り合った相手に?(@_@)気の毒ですけど、世の中にそんな既得な方が居るとは・・・高い授業料についてご愁傷様です。

  • fonlon
  • ベストアンサー率19% (22/112)
回答No.1

インターネットで知り合った人にお金を貸した貴方が 悪いとしか言いようがありません。 一応警察に届けた方がいいとは思いますが むやみに信頼できない人にお金を貸した貴方の方が 社会性を問われるでしょう たぶんお金は戻ってきません。 高い勉強代になりましたね。

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