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公文書偽造?

地域住民で、ある会を結成し、行政に対して予算を必要とする要望書を提出した場合、 その会自体の実態が無く、実際にはひとりで活動しているようなとき、公文書偽造などの 罪に問うことができるでしょうか? 要望書自体の体裁は整っています。 あくまでも、会の実態が無いような場合です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

公文書偽造は公務所や公務員の名を騙って文書を作成することですので、このケースでは違うと思います。 この場合、罪に当たるとしたら詐欺罪になるのではないでしょうか。 刑法第246条(詐欺) 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 同第250条(詐欺未遂) この章の罪の未遂は、罰する。

anubis37
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 公文書偽造ってのは違ったんですね 参考になりました

その他の回答 (1)

noname#106007
noname#106007
回答No.1

そもそも要望を出すのに「団体」である必要は無いと思われますが。 「実態が無い」とは、具体的にどのようなことでしょうか? 団体は通常、その代表者によって運営されています。その方が活動しているとすれば、何の問題も無いと思われますが? 要望書の体裁が整っているのであれば、団体であろうが個人であろうが関係ないのではないでしょうか。おそらく個人の連名での要望でしょうから。

anubis37
質問者

補足

実態が無いとは、口約束だけで名前を貸してみたいな形で会を結成して その後、何の報告、連絡も無いような よく、あちら系の人が窓口で○○会の代表だなんて感じでわめくやつです。 でも、やはり罪には問えないですかね

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