- 締切済み
麻雀戦術の著作権 2
昨日質問させていただいたのですが、ちょっと引っかかってしまった事があったため追加させてもらいます。 私の質問はこうでした。 私はよくネットで麻雀や将棋をしています。 戦術を友人とチャットで語ったりしています。(大勢の人が見れるチャットで語ることもあります) そこで気になったのが著作権です。 麻雀の戦術書に書かれていた事ですが、相手のレベルに合わせて打つというものがありまして、普通は、テンパイが遅い、上がりにくい、手が安いの内2つが一致した場合は引くが、相手が全ツするメンツばかりならば、手が安いときだけ引くべきというものでした。 私はこの事をそのまま暗記しているだけで、なぜそう打つのかという事が全くわかりません。 そんな私が、チャットで私ならこのような場合こうしますと、暗記した文章をそのまま語ったりしても著作権に引っかからないでしょうか? 決して本を見ながら文章を写して書いているわけではないのですが、なぜそう打つのかと聞かれても答えることもできませんし、本に書かれている事とほぼ同じ事を書いてしまっています。 できるだけ自分の考えや言葉に変えて語る努力をしていますがどうしても無理なところがでてきます…。 著作権に引っかかるでしょうか…? (以上です) そしてこのような回答をいただきました…。 法律では、著作権法119条で、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金と規定されています。 一般的には罰金刑が課せられ、支払えない場合懲役で贖います。 ただ、普通に考えて書籍の文言を盗用した程度であれば、まずは発言の削除、取り消し、繰り返さない事を請求し、それが履行されないような状況じゃないと、適用は困難かと。 そちらと別に、被害の実態があるのなら、そちらに基づいて損害賠償が請求されます。 (以上です) 昨日は納得できたのですが、どうも怖くて麻雀について語れなくなってしまいました。 さすがにこの罰則は重すぎではないかと…。 本当に適用されるのでしょうか? せっかく回答いただいたのに申し訳ございません…。 ですが本当に不安です…。
- その他(法律)
- 回答数1
- ありがとう数1
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3107225.html こちらの質問ですよね。 著作権の問題としてとらえるなら、No.3さんの回答が概ね的確だと思います。 せっかく(不安といえども)ご興味を持たれたのですから、少し解説を加えておきます。 著作権は著作物を対象とした権利ですが、 他人の真似でなく自分で考えたものが何でも「著作物」になるわけじゃありません。 著作権を問題にする著作物というのは、著作権法2条1項1号にあるとおり 「自己の思想又は感情を」「創作的に」「表現したもの」であって「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 でなければなりません。 一般には、かぎかっこでくくった4要件にあてはまるかどうかで著作物にあたるかどうかは検討されます。 元の質問のNo.3さんが書かれていますが、アイディアそのものは 「表現したもの」ではないので著作物ではありません。 また、著作物は「創作的」でなければなりません。 これは他の作品に少しでも似たところがあったらだめ、というほど厳しくはありませんが、 少なくとも表現(文章なら文体とか言葉の用法とか)に何らかの個性が出ている必要があり、 誰が書いても同じように書くだろうなという文章であれば、 たとえアイディアが創造されたものであっても著作物とは認められないと思われます。 (アイディアが創造的なら著作物になるのであれば、特許明細書はみんな著作物ということになりますが、 通説的には「誰が書いても同じ表現になる書類の典型」ということでむしろ否定されています) 以上のことから「本の文章を丸写し」「本のイラストをスキャンしてホームページに転載」とかでない限り 著作権の問題にはならないと考えてよいかと思います。
関連するQ&A
- 麻雀の戦術に著作権はありますか?
私はよくネットで麻雀や将棋をしています。 戦術を友人とチャットで語ったりしています。(大勢の人が見れるチャットで語ることもあります) そこで気になったのが著作権です。 麻雀の戦術書に書かれていた事ですが、相手のレベルに合わせて打つというものがありまして、普通は、テンパイが遅い、上がりにくい、手が安いの内2つが一致した場合は引くが、相手が全ツするメンツばかりならば、手が安いときだけ引くべきというものでした。 私はこの事をそのまま暗記しているだけで、なぜそう打つのかという事が全くわかりません。 そんな私が、チャットで私ならこのような場合こうしますと、暗記した文章をそのまま語ったりしても著作権に引っかからないでしょうか? 決して本を見ながら文章を写して書いているわけではないのですが、なぜそう打つのかと聞かれても答えることもできませんし、本に書かれている事とほぼ同じ事を書いてしまっています。 できるだけ自分の考えや言葉に変えて語る努力をしていますがどうしても無理なところがでてきます…。 著作権に引っかかるでしょうか…?
- 締切済み
- その他(法律)
- 麻雀の戦略戦術について(守り、大きくあがり、せめぎ合う)
是非アドバイスを下さい。宜しくお願いします。 私は麻雀好きです。ゲームセンターで休みの日は1日MJ3を 打っています。現在6段(中級者)前後です。 最近自分の強さが伸び悩んでいるので相談させていただきました。 3年前に麻雀を再びやりはじめました。その時は、片山まさゆき氏の 漫画を中学時代に読んでいたので、それを参考に我流でやっていました メンピンを中心にした勝負をしていましたが、壁にぶつかりました。 (MJでは初段程度) 小島武夫氏の本を読み、大きく上がることの重要性をしりました。 上がる回数でなく、得点数が大切である事を学び実践しました。 しかし、再度壁にぶつかりました。(MJでは3段程度) 小島武夫氏の他の著作を読み、守る事すなわち降りる事の重要性を 知りました。それを実践すると(今でも不十分ですが)安定性が増し ました。実力もかなり増し、上級者とも戦えるようになりました。 ですが、分は悪いままです。(MJで7段前後) どうやっても実力が伸びないので、井出洋介氏の著作を読み、テンパイ 効率重視の麻雀(あがる得点数よりスピード)を取り入れてみましたが 自分の麻雀に迷いが生じ、むしろ勘が冴えなくなりました(MJで 6段前後) 現在は、上記の経緯を踏まえて、守り、大きく上がり、せめぎ合うを 戦略に戦っていますが、今一歩です。 麻雀用の努力としては 毎日小島氏と井出氏の本を少しずつ読んでいます。 週に何回かはMJを打って実践の勘も落とさないようにしています。 ケーブルテレビでMONDO21リーグを週1回見て、プロのうち筋 をみています。 やはり小島氏の言うように、賭けて負けるフリー経験を積むしか ないのでしょうか?宜しくお願い致します。 目標はMJで10段になることです。(それ以上は高望みしません)
- ベストアンサー
- 麻雀
- 著作権法についての疑問があります
著作権法第119条の1に、「著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、~~省略~~は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」 とあります、つまり著作権侵害をした者には「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処す」ということです。上の文に第30条第1項とありますが、その内容を簡単にしますと「技術的保護手段(コピーガード)を回避して私的複製をしてはいけない」というような内容です、つまりまとめますと「コピーガードを回避して私的複製した場合著作権侵害であり十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処されるということになります」。しかし、一方で、たとえばコピーコントロールCDのコピーガードを回避して複製した場合は違法であり民事的に指し止め請求、損害賠償請求はできるものの刑事罰は無いという情報も見たことがあります。 そこで質問なのですが、たとえば仮にコピーコントロールCDのコピーガードを回避して私的複製を行った場合「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処す」なのか「違法であり民事的に指し止め請求、損害賠償請求はできるものの刑事罰は無い」のどちらが適用されることになるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 著作権違反の罰条など
前回、質問していた内容が長文であったとの事で 削除ですので、内容を集約します。 著作権法、第92号の前の法律 【3年以下の懲役又は300万円以下の罰金】 とは、懲役かまたは罰金のどちらかひとつと 解釈すべきでしょうか? 友人の今回の裁判で賠償も同時にあるのではと どこの情報か聞いたらしいのですが 刑事裁判では、罰金の請求はあっても 賠償については、民事裁判で著作権者から 申し立てられない限り、(後に請求の可能性はあっても) 今回の裁判で請求される事はないと思うのですが 間違っていますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 麻雀
ネット麻雀で、ルールとして「形なし」としている部屋があります。(およそが完先とセットとなっています。)これは役ナシの形だけのテンパイはダメだと理解しています。この形なしルールを適用している場合で、仮に形テン状態になってしまっている時は、最終捨て牌の時にわざと形テン状態を崩すような捨て牌をしなければならないのでしょうか?それとも別に意味があるのでしょうか?教えてください。
- ベストアンサー
- その他(趣味・娯楽・エンターテイメント)
- 著作権法上における「故意」とは?
著作権法第119条においては、「著作権法を故意に侵害した者は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられる」との事ですが、ではその「故意」というのはどのような意味なのでしょうか?通常「故意」というのは、「罪を犯す意思」であると認識しているのですが、著作権を侵害させる行為だとは知らずに行う行為は「故意」だといえるのでしょうか?また著作権侵害に該当しますか?どなたかお詳しい方教えて頂けませんか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 著作権侵害者を著作権保有者のブログで公開は違法?
法人の社長のブログが著作権を侵害しています。法人の宣伝ブログです。 画像を無断改変して勝手に使っています。 画像の作成ソースが有るので、確実に証拠が有ります。 この犯罪者のブログを、教えてGooや掲示板などで、 著作権保有者が公にした場合、何か問題があるのでしょうか? 著作権保有者のブログで公開したら問題があるのでしょうか? また、公にされた犯罪者のページが削除されていたとして、 証拠隠滅されないようウェブ魚拓を公開されたままの場合、 営業妨害と逆に訴えられるのでしょうか? 警察に通報、被害届を出して、慰謝料請求、少額訴訟が一般的かと思われます。 公に犯罪者のページをさらすことにより、 暴力団を利用して報復されるのが一番困りますが。 (Wiki参照) 著作権を故意に侵害した者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられる(懲役と罰金が併科されることもある)(119条)。 また、法人の代表者、従業員等が著作権侵害行為をしたときは、行為者のほか、当該法人も3億円以下の罰金に処せられる(両罰規定)(124条)。 犯罪者は、謝罪もなく、ページの削除もしないので、裁判所では故意と判断されるのでしょうか? 画像を無断改変していても、著作権を侵害しているとは知らなかった、と主張すれば、 故意ではないという判断をされるのでしょうか? また、124条が当てはまると思いますが、この法律が適応されたことがあるのでしょうか?
- 締切済み
- ブログ
- 著作権、及び盗用に関する質問です。
著作権、及び盗用に関する質問です。 Office2003(2007)のWord、又はExcelで作成したファイルのプロパティに、ファイルをコピー貼り付けをすると以前の作成者が表示される事があります。 このデータに一部変更を加えて利用した場合、大幅に(50%以上)変更を加えて利用した2つのケースについて、どちらかが、あるいはどちらも著作権の侵害、あるいは盗用になるのでしょうか? 実際に起こっている事ではありませんが、グループ内にこのように主張される方があり、何か判断の参考になるものがあればお教え下さい。
- ベストアンサー
- Windows XP
お礼
ありがとうございます。 なんだか安心できました。 また麻雀について熱く語ることができそうです。 著作権の知識も得られたので感謝します。