• 締切済み

保険金が払えない相手

系列会社の専務が事故にあいました しかも相手は飲酒運転でコンビニから無灯火で出てきて衝突して そのまま逃げましたが翌日出頭して逮捕されました。 困った事にその相手がヤク○の人らしく、任意保険に入ってなく 車も盗難車を非違法な方法で所持していたらいいのです。 そのまま逮捕、起訴され裁判中です。 どうやら保険が相手はまったく払えないそうです、 聞いた話では相手が相手なのでうかつにどうこうできないらしいのです 専務は6月付けで退職となりました。 事故の後遺症で杖、車椅子がないと生活に支障があるそうです。 とても仕事ができる状態でなく、この後もある程度までしか回復の 見込みが無いと聞きました まだ38歳でせっかく仕事もうまく行き尊敬できる人だったので すごい残念です。 こんな場合ってどれくらい相手からお金を払ってもらえるのですか? 相手がまったくお金を持っていない場合どうなるのですか? 自分の保険ではまかなえない一生の事なので気になります。 まだ38歳って事はまだ20年は余裕に働けます だいたい年収は1000万は貰ってるみたいな事を聞いたのですが どうなるんでしょう

みんなの回答

  • TORAMARO
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.3

専務本人若しくは同居の親族が車を所有しており、その車に任意保険があれば無保険車傷害保険の支払いを受けることができます。詳しくは加入の任意保険会社にお問い合わせ下さい。

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

 相手から確実に回収できるのは、自賠責保険から払われる範囲です。車両保険と人身傷害補償保険があれば、困ることはなかったのですが…

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noname#35478
noname#35478
回答No.1

無い袖は振れない…お金の無いところから取るものはありません。 もちろん裁判して、勝訴して、手続きすれば強制執行も可能ですが、資産があっての話。車や家、賃貸なら敷金など、差し押さえできるものは限られていますし… それらが無ければどうにもなりません。 こんな場合、と言いますが、後遺症が認定される以上、金額は今の段階で算出できません。もっと細かな条件があるのでなんともいえないところですし、こういったことに相場もありません。 車は盗難車で非合法な形で所持、というのは、結局名義も変更していなければ盗難車をそのまま使っていたということですよね? こういった場合、政府保障事業制度というものがあります。支払われるまでに時間がかかりますが、自賠責と同じだけ支払ってもらえます。自動車損害賠償保障事業法というものがあり、国が保険金を立替え、加害者に請求するという制度のことです。損害保険会社の窓口で取り扱っているはずですから、どこでもいいので、相談してみるといいですよ。被害者から請求するものなので。

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