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火災被害

隣地の新築現場が放火され自宅が類焼(ほぼ全焼)の被害を受けた。 施工会社に物損の損害賠償や慰謝料は請求できないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sr-poco
  • ベストアンサー率68% (24/35)
回答No.3

重過失の認定について、詳しい事情が書いてないから判断できないような気がするんですが… 例えば、木造建築の現場で、かんなの削りカスや木材を片付けずに放置していて、 付近で放火犯がいるらしく注意喚起しているのに上のように燃焼しやすいものを 片付けずにいたとかになると…施工会社に重過失責任が存在すると主張することも 可能だとは思います、が。 どちらにしろ詳細が分からない上に、基本的に重過失が無い場合は 基本的には行為者への損害賠償責任のみを問う方法しかないです。 後は保険屋さんが代位請求してくれれば、個人としての負担は減るでしょうが… 特約が必要になるかもしれないですね。 ちょっと得意じゃないので分かりませんが、そこらへんは保険会社さんに 問い合わせてみるといいと思います。

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その他の回答 (2)

  • goomaron
  • ベストアンサー率22% (43/191)
回答No.2

今回は火災保険の対象外です。 火を放った犯人に請求して下さい。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>施工会社に物損の損害賠償や慰謝料は請求できないでしょうか? 出来ません。 損害賠償請求できる相手はその放火犯です。 そもそも施工会社に過失がなければ損害賠償責任を負わせることは不可能であり、仮に過失があったとしても、重過失でなければ失火法により損害賠償責任は負わなくてよいことになっています。 今回の話は放火ですから、放火犯は故意なので失火法の保護は受けず損害賠償責任がありますが、施工会社は仮に法化されたことについての過失が存在したとしても、重過失が存在したとは到底いえませんから、損害賠償背金を負う事はありません。

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