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7月に結婚。扶養に入る為の条件103万以下について・・。

7月に結婚して結婚後は主人の扶養に入ろうと思っています。 現在働いている職場で1月から6月迄で約75万くらいの所得があります。 仕事は結婚後も続けていきます。 主人の扶養に入るには103万に抑えなくてはいけないと聞きましたが、 年間の所得は独身の時の所得も含めて計算するのでしょうか? 独身時代の所得75万+結婚後の所得<103万 という事になるのでしょうか? それとも 結婚後(7月~12月)<103万   でしょうか? 説明が下手ですみません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.3

税法上、「収入金額」(税引き前総額)と「所得」とは違います。 また、「扶養」(扶養者者控除)ではなく「配偶者控除」になります。 また、未満ではなく、以下ですから、不等号は<ではなく≦です。 年収(1~12月の収入金額)が103万以下の人の場合、給与所得控除は65万なので、所得は、 所得 = 年収 - 65万 です。 年間所得が38万以下ですと、配偶者控除の対象になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1190.htm ご質問文での「所得」は、おそらく「収入金額」の誤りなのでしょうね。 独身時代の収入金額75万+結婚後の収入金額 ≦ 103万 で合っていますよ。 しかし、注意しなくてはいけないのが、退職金です。 6月までの所得がすでに75万-65万=10万ですから、「退職所得」が28万を超えると、年間所得38万超になってしまいます。 退職所得の計算方法についてはこちら。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm しかしながら、 38万を若干超えても、配偶者控除の代わりに配偶者特別控除は受けられます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

mikan0805
質問者

お礼

すみません。おっしゃってるように所得は収入金額です。 仕事はバイト扱いなので退職金はないです。 103万超えないように計算します。 詳しい内容を本当にありがとうございました。 大変為になりました!

その他の回答 (2)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

質問は、旦那さんが受ける 扶養控除のことでしょうか? であれば、1年間の所得が、38万円です。 1年間というのは、1月から12月までです。 所得が38万円ということは、 給与収入であれば、103万の収入までです。 質問が、社会保険(健康保険、年金)の扶養であれば、 扶養に入ろうとしたときの収入見込みが130万まで になります。 この場合、それまでの所得がいくらであるかは関係ありません。 税を言うときに、所得と収入は別です。 所得 = 収入 - 収入を得るための経費 です。 給与所得の場合は、最低65万円の経費が認められて いて、38万に65万をたした 103万円 となります。

mikan0805
質問者

お礼

詳しい内容ありがとうございます!

  • rui2007
  • ベストアンサー率20% (63/302)
回答No.1

1月から12月までの年額です。

mikan0805
質問者

お礼

ありがとうございます!

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