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米国出願が必要?不必要?

アメリカで作った商品を日本で売っているアメリカの企業を抑えたい場合、 米国特許庁への出願が必要なのですか? 例えば米フォード社が、ある仕組みの自動車を日本で売っている。 トヨタはその仕組みの特許を日本だけで出願していた。 この場合は、フォードが日本で商売することを防げないのでしょうか。 基本的な質問ですみません。。

noname#2111
noname#2111

みんなの回答

回答No.3

無理でしょうね。理由は国と国との力の差と思います。 工業所有権の解釈は国によって解釈の違いが多々有ります。 特に米国の場合は国防に係わる特許は公表されません何十年後に国防技術秘密に触れないとして公表されれば民間の特許の権利にも主権を有します。 加えて米国が実行したのは関税法(ス-パ-303条)は米国内で認められられた特許を使用して製造された製品は米国内に輸入は認められない条項です。 簡単に言えば自動車の製造ラインの移載装置が米国内で米国の特許と認められたら、その装置(日本では周知の事実として特許は認められない)で製造した自動車は米国に輸入は不可能となる米国の特許戦争の仕組みです。 requiemさんの御希望なら日本の関税法の改正が必要と思いますが職務で早急に必要なら知的所有権に詳しい若い弁護士に御相談されたら如何ですか。 最近は特許訴訟が多発するので弁護士にしか許されていなかった法廷に弁理士(今は国家試験で非常に難しい・・民主党の管直人氏も資格は持っています)の登用の話がありますが国際とか、米国等の話が出るとビビル人が多いよで特にビジネス特許になれば笑います。

noname#4746
noname#4746
回答No.2

>例えば、アメリカのプロバイダが、日本では特許化されている方法でサービスをしてるとします。それをインターネット経由で日本で利用する場合はどうなりますか???これは輸入ではないですよね??  方法の発明の場合、「その方法を使用する行為」が「発明の実施」(=侵害)となります(特許法2条3項2号)。  従いまして、このケースでは、権利者は、日本国特許法に基づいて侵害行為を止めさせることが可能です。  この分野では、まだ確立した判例はありませんが、学説は、「例えば、日本にサーバーを設置し、日本人に向けてのみサービスを行っている場合、当該サービスが米国で特許として成立しているとしても、米国からアクセス可能であるという理由だけで米国特許権の侵害を主張するには無理がある」との立場が主流です。それが許されるならば、米国の特許であるにも関わらず、実質的に世界中で権利主張が可能となるからです。  それでも不安なら、「米国からの注文は受け付けないと明記しておくことも一案」とするサイトもあります。参考URLをご参照下さい。 http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/bm_patent_law.htm#int

参考URL:
http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/bm_patent_law.htm#int
noname#4746
noname#4746
回答No.1

 特許法2条3項1号には、「物の発明にあっては、その物を生産し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為」が「発明の実施である」と定義されています。  日本でのみ特許権を取得したのであれば、日本以外の他の国でその特許発明が実施されることを阻止することはできませんが、特許発明に係る物品を輸入することは、上記の条文から「特許発明の実施」、すなわち、「侵害」となります。  従いまして、ご質問のケースを例として回答すれば、フォードが日本で商売することを阻止するために、米国特許庁に出願する必要はありません。  下記のQ&Aもご参照下さい。 ■”生産する方法の特許”と 海外生産について、  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=194627

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=194627
noname#2111
質問者

お礼

ご丁寧な回答恐れ入ります。 大変よくわかりました! 疑問が湧いたので、もうひとつ聞いていいでしょうか?? 例えば、アメリカのプロバイダが、日本では特許化されている方法でサービスをしてるとします。それをインターネット経由で日本で利用する場合はどうなりますか???これは輸入ではないですよね?? このサービスの行使を阻止するには米国出願が必要でしょうか??

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