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労災休業保障について教えてください。

いつもお世話になっています。 私は、昨年の5月に仕事中に大怪我をしてしまい、労災の休業補償を現在も継続中です。 受傷して1年6ヶ月たつと、年金支給に切り替わるか、切り替わらない場合休業保障が継続されるのは知っているのですが、私の場合、年金支給を受給出来るほどの障害ではありませんので、休業保障が継続されると思います。 その場合、現在受給している休業保障の支給額よりも下がってしまうのでしょうか?尚、現在は約8割受給されています。あと半年程度で仕事が出来るようになるとは到底思えませんので、休業保障は何年間くらい貰えるのか詳しい方がいたら是非、教えてください。

みんなの回答

回答No.1

 こんにちは。災難でしたね。約8割というと休業補償給付の6割と、休業特別支給金の2割の合計を受給なさっていることと思います。私の理解では、休業補償給付の終わりには3つのパターンがあります。  1つ目は障害も残らず完治して、通院の必要もなくなり診断書も出なくなるケース。早くこうなることをお祈りします。  2つ目は、これ以上、治療しても変わりはないという段階(症状固定)まで来て、労災の障害保障給付に該当する障害が残ってしまうケースです。この場合は障害が重ければ障害補償年金。比較的軽ければ障害補償一時金が出て、労災の給付は終わりです。  でも、そうはならないだろうとのことでした。3つ目ですが、今後の治療において、初診日から1年6か月以上を経過したどこかの段階で、医者が「傷病等級」の1級から3級までに該当するとの診断を下し、質問者さんからの届出により診断書を審査して、労働基準監督署長がそれを認める場合です。  この時点で休業補償給付は終了して、傷病補償年金に切り替わります。年金額は等級により異なりますので、「労災 傷病等級」などのサイトでご確認ください。一例を貼ります。この3つのケースのどれかが到来するまで、休業補償給付が続きます。  どうぞお大事になさってください。  今後、8割の保障は変わらないのですが、金額計算の基礎となる休業給付基礎日額は世間の賃金動向や、受給者(質問者さん)の年齢によって逐次、変動します。これまでも、そのような多少の上下があったかもしれません。その程度で今後も続きます。

参考URL:
http://www.rousai-ric.or.jp/worker/02/07_03.html
sasaki0530
質問者

お礼

丁寧で、とてもわかりやすい解説どうも有り難うございました。 少しでも早く職場に復帰するのが一番の望みですが、体の事もあるので休業保障の事はとても心配でした。 この詳しい説明でかなり安心できました。 有難うございました。

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