労災給付金と障害厚生年金について

このQ&Aのポイント
  • 労災給付金の審査請求により認められたため、障害厚生年金を返上したいと思う理由
  • 障害厚生年金を受給すると、労災の休業給付金や症状固定時の障害補償年金が減額されるため、返上したく思う理由
  • 労災給付金と障害厚生年金の受給額には相違があるため、返上は可能かどうか
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労災給付金と障害厚生年金について

私は、現在は、障害厚生年金3級を受給しております。 実は、労災で怪我をしていたものが、突然症状固定で労災不支給になり、審査請求をして認められる事になりました。 お聞きしたいのは、現在受給しています、障害厚生年金を返上したいと思っております。 理由は、労災が認められましたので、支給金額に関係してくるためです。 現在もらっている障害厚生年金を受給すると、労災の休業給付金や症状固定になった時の障害補償年金が減額(17%)になります。現在もらっている障害厚生年金を返上すれば、労災の方は満額受給できるので、現在と比べれば、相当な額の開きが出ますので、障害厚生年金を返上したく思いますが、そのような理由で返上は出来るのでしょうか?宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

障害厚生年金は受給者の支給停止申出により、停止することができます。 年金事務所で手続きしてください。 でも、17%の減額のためにわざわざ支給停止する必要があるのですか?そんなに金額変わります? 等級などが不明なのでよくわからないのですが。

ym1225vip
質問者

お礼

この度は誠にありがとうございました。早速年金事務所にいってみます。

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