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16年間納付した共済組合へのお金は、掛け捨てのような物ですか?

年金ダイヤルにかけても通じないもので、ここで質問させていただきます。 現在40歳です。 23歳で地方公務員(教員)となり、16年間働き、38歳で結婚退職して第3号被保険者となっています。 25年間働いて、納付しないと年金はもらえないと思っているのですが、私が16年間支払った分のお金は、年金として、私の元に戻ってくるのでしょうか?それともやはり「掛け捨て」ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

こんにちは。 共済年金だけで25年ではなく、退職後国民年金や旦那さんの年金に 加入して払っていれば、累積で25年で大丈夫です。

takoyaki1966
質問者

お礼

端的にお答えいただき、スッキリよく分かりました! 自分の無知が恥ずかしいですが、教えていただけて感謝申し上げます。

その他の回答 (3)

回答No.4

今日は! 次の期間などが25年(300月)以上あれば受給資格が得られます。 1.ご自身が加入の共済年金(16年)、または厚生年金 2.ご自身が国民年金の第3号被保険者の期間 これでも不足の場合は 3.配偶者が厚生年金や共済年金に加入時の配偶者の期間(カラ期間) 4.ご自身が国民年金に加入し、保険料納付期間や免除期間 5.国民年金へ60歳以後に任意加入の納付期間 6.学生、外国在住で認められる期間など #.支給される老齢基礎年金額は保険料納付期間、第3号被保険者の期間、(納付免除期間は1/3)分です。 #.共済年金は別に給料比例の年金を請求できます。 #.25年に満たない場合は、いずれの公的年金も請求できないのでご注意を。 #.共済年金の他は、保険料納付などが社会保険庁に記録されているか、いつの日にか確認を。

takoyaki1966
質問者

お礼

大変丁寧な回答、どうもありがとうございました!! 回答の皆さんご親切に感謝したします。甲乙つけられなかったので、回答順にポイントをつけさせていただきました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

もちろん掛け捨てではなくきちんともらえますよ。 25年の納付要件というのは、その時々に加入義務のある年金に加入した期間が25年以上という意味です。全部通算します。 だからご質問の場合には共済年金で16年、その後ご主人の年金の扶養、すなわち国民年金3号被保険者として加入した期間が合計で25年以上となると年金受給権が生まれます。 もちろんそれ以外の公的年金に加入した期間も通算されます。 ちなみに20~23の期間はご質問者の場合には大学生でしたよね? 当時は任意加入でしたから、この期間も実は25年に含めて計算します。

takoyaki1966
質問者

お礼

自分の無知は恥ずかしいですが、教えていただきどうもありがとうございます!! 回答の皆さんご親切に感謝したします。甲乙つけられなかったので、回答順にポイントをつけさせていただきました。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

25年間国民年金に加入していない場合には老齢基礎年金がもらえませんが、このまま第3号被保険者であれば、加入した期間として計算されますので支給されるかと思います。 また、25年以上加入期間がある場合で、自分の厚生年金や共済年金に加入している期間がある場合には、その加入期間により年金が別途支給されます。 そうでなければ、結婚退職している現在主婦のかたの厚生年金はすべて掛け捨て扱いになってしまいますので、結婚予定がある方で扶養になることが確定的である方の場合、支払わない方が増えますよね。。。 厚生年金の例ですが以下のページも参考になるかと思いますよ。 http://www.nenkin-kiso.com/third/

takoyaki1966
質問者

お礼

> 結婚退職している現在主婦のかたの厚生年金はすべて掛け捨て扱いになってしまいますので、結婚予定がある方で扶養になることが確定的である方の場合、支払わない方が増えますよね 確かにそうですよね!! よく分かりました。 回答どうもありがとうございました!

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