解決済みの質問
まず二重国籍の場合は22歳までに、日本か外国のどちらかを選択しなければなりません。
日本は二重国籍を認めていませんので、日本国籍を選択した場合は外国の国籍は放棄することになります。
帰化申請の場合は年齢制限はありません。
帰化が認められて日本国籍になった場合は、元の国籍を放棄しなければなりません。
日本国内では、該当する国の大使館で、国籍放棄の手続きをする必要があります。
二重国籍を認めている国によっては国籍放棄の手続きをしなくてもいい場合もあります。
その場合は、元の国籍は休止中の扱いです。
日本に帰化してから再度元の国籍に戻る手続きが簡易です。
もちろん、その場合は日本国籍は剥奪されます。
投稿日時 - 2007-06-14 18:24:51
お礼
なるほど、参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日時 - 2007-07-08 23:12:22
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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
状況がいまいち判らないのですが、養子縁組されて"在留資格「日本人の配偶者等」"で日本に住んでいるという事でしょうか?
もしそうなら下記リンクの"帰化許可申請"をする事になります。
参考URL:http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-2.html
投稿日時 - 2007-06-14 17:36:19
お礼
そういうことになります。
帰化許可申請を出すと、日本の国籍がもらえるんですね。
では元の国の国籍はそれをするだけで捨てられるのでしょうか?
投稿日時 - 2007-06-14 17:42:48