解決済みの質問

国籍変更

外国で生まれだけど、日本育ちの場合、その国の国籍を捨てて日本の国籍に変更することは可能なのでしょうか?
変更可能ならどのようにするのですか?

投稿日時 - 2007-06-14 17:09:30

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QNo.3084392

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質問者が選んだベストアンサー

まず二重国籍の場合は22歳までに、日本か外国のどちらかを選択しなければなりません。
日本は二重国籍を認めていませんので、日本国籍を選択した場合は外国の国籍は放棄することになります。

帰化申請の場合は年齢制限はありません。
帰化が認められて日本国籍になった場合は、元の国籍を放棄しなければなりません。
日本国内では、該当する国の大使館で、国籍放棄の手続きをする必要があります。
二重国籍を認めている国によっては国籍放棄の手続きをしなくてもいい場合もあります。
その場合は、元の国籍は休止中の扱いです。
日本に帰化してから再度元の国籍に戻る手続きが簡易です。
もちろん、その場合は日本国籍は剥奪されます。

投稿日時 - 2007-06-14 18:24:51

お礼

なるほど、参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日時 - 2007-07-08 23:12:22

ANo.3

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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)

ANo.5

日本国籍取得は日本の国内法によりますが外国籍離脱が元の国の法律によるので元の国の政府が国籍離脱が認められなければ事実上の二重国籍にあんります。国内法上は元の国の国籍は無効になりますが他の国の国内の国籍の扱いまでは日本政府は干渉しおうがないので。

投稿日時 - 2007-06-23 07:18:14

お礼

わかりました。
ありがとうございました。

投稿日時 - 2007-07-08 23:12:51

ANo.4

P国,C国に非常に多いケース。
いまは定住者で在住してる子供だから
帰化は、諸条件がそろわない可能性が多いね。

まあ帰化すると問題がまた出来ることが多いので、
なにかと困るケースかも。

投稿日時 - 2007-06-16 09:54:28

お礼

具体的にどんな諸条件が必要でしょうか?

投稿日時 - 2007-06-16 21:39:47

ANo.2

状況がいまいち判らないのですが、養子縁組されて"在留資格「日本人の配偶者等」"で日本に住んでいるという事でしょうか?
もしそうなら下記リンクの"帰化許可申請"をする事になります。

参考URL:http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-2.html

投稿日時 - 2007-06-14 17:36:19

お礼

そういうことになります。
帰化許可申請を出すと、日本の国籍がもらえるんですね。
では元の国の国籍はそれをするだけで捨てられるのでしょうか?

投稿日時 - 2007-06-14 17:42:48

ANo.1

両親が日本人場合でしょうか。 その場合は生まれたときに日本の国籍と、出生地の国籍をとる事が出来、18歳になったらどちらかを選択するような方法になると思います。
両親が日本人でない場合は、帰化申請をしなければいけないのではないかと思います。

投稿日時 - 2007-06-14 17:13:49

お礼

生まれたときは両親ともに外国人なのですが、
途中で離婚をし、日本人の父親の養子になるのでしょうか?血はつながっていないけど父は日本人の場合です。

投稿日時 - 2007-06-14 17:20:18

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