所得税について知りたい | 自己申告の方法と源泉徴収票の代わり

このQ&Aのポイント
  • 今年の1月から6月まで知人の勤務先でアシスタントとして働いていたが、給与に源泉徴収がされておらず所得税が控除されていない。
  • 新しい就職先では源泉徴収の提出を求められたが、源泉徴収票がないために今年度の年度末調整をすることができない。
  • 所得税を自己申告するために、知人から「給与支払いの証明」をもらい、それをもとに収入の確定申告と税の納付をすることができるのか疑問。
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所得税について教えて下さい。

本年1月から6月までの間、知人の所にお世話になりアシスタントみたいな形で勤務していました。次の就職先が見つかるまでの期間の手伝いとして勤務していたので、給与の源泉徴収をされておらず所得税が控除されていませんでした。 新しい就職先が見つかりそちらに源泉徴収の提出を求められたのですが、源泉徴収票が無ければ新しい会社にて今年度の年度末調整はできないでしょうから、この半年分の収入(90万くらい)を合算した額を自分で確定申告し、不足分の所得税を納付しないといけないと思うのですが、源泉徴収票が無い場合の給与の申告はどうすれば良いのでしょうか? 何か知人に「給与支払いの証明」みたいなものを発行してもらい、それで収入の確定申告をし、税の納付をすることが出来るのでしょうか? 宜しくご教示下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>源泉徴収票が無ければ新しい会社にて今年度の年度末調整はできないでしょうから 給与をもらったが、源泉徴収票が手元にないという場合にはその通りです。 しかし、もらったものが給与ではない場合はそのまま年末調整を受けて構いません。 >源泉徴収票が無い場合の給与の申告はどうすれば良いのでしょうか? 源泉徴収票をご友人に発行してもらわない限りは給与としては処理できません。 要するにご友人が給与として処理してくれるのであれば源泉徴収票をご友人は発行しなければなりませんし、給与でなければ源泉徴収票の発行はしなくてもかまいません。 その場合には雑所得か事業所得にて計上します。 一般的には給与メインの人が他にもらったものは雑所得計上します。 >何か知人に「給与支払いの証明」みたいなものを発行してもらい それが源泉徴収票となります。それ以外のものは認められていません。 ちなみに雑所得計上する場合には、特に証明は必要ありません。自己申告です。 とはいえご友人はそれを経費計上して税務署に申告するので金額があわないと税務調査が入ったときに照合で引っかかりますけど。 ちなみに雑所得や事業所得計上する場合には、もし手伝いで経費がかかっていたらそれを差引いてください。 では。

fox505
質問者

お礼

早速のご丁寧な回答ありがとうございます。 知人は給与支払い事務所の開設の届けは出していないようですから、源泉徴収票はもらえないと思いますので、雑所得として計上した方が良いようですね。 因みに手伝いでかかったガソリン代(知人はかかった金額は払うと言っていたのですが…お世話になっているのに悪くて自分で払ってました)等が経費として申告すれば良いということですね。 大変参考になりましたありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

知人が 給与支払で処理しているのならば 源泉徴収額 0 の源泉徴収票を発行してもらってください(年末調整で調整可能です) 知人からの支払が給与ではなく 外注費等の処理であれば 質問者は、確定申告で事業収入として、年末調整の源泉徴収票に経費を含めて申告してください(もしくは雑所得として)

fox505
質問者

お礼

ご回答頂きましてありがとうございます。 雑所得として処理した方が良いようなのですが、知人にもう一度相談して処理してみたいと思います。 ありがとうございます。

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