特別区民税・都民税申告書についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 特別区民税・都民税申告書についての疑問について説明します。
  • 特別区民税・都民税申告書の提出に必要な収入証明書についての注意点を解説します。
  • 特別区民税・都民税申告書の提出において必要な情報について説明します。
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続・特別区民税・都民税申告書について

以前、特別区民税・都民税申告書の概要について回答をしていただき、早速、区役所に申告しにいったところ、昨年度の収入を証明できるもの(給与明細、源泉徴収票など)が必要です、と言われました。 昨年度は、3月まで、アルバイトでの収入がありました。(それ以降は収入がありませんでした。) なので、その勤務先が、給与支払報告書や源泉徴収票を役所に届け出ているはずだと思ったのですが・・・ (1)この場合、届出がなされていない、ということなのでしょうか。 (2)たとえ届出があっても、支払いを受けた当人も提出が必要なのでしょうか。 (3)源泉徴収票は、被扶養者で、年間収入が103万円を超えておらず、所得税を徴収されていない場合でも、頂けるのでしょうか。 もしかしたら的外れな疑問かもしれませんが、回答宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…区役所に申告しにいったところ、昨年度の収入を証明できるもの(給与明細、源泉徴収票など)が必要です、と言われました。 >昨年度は、3月まで、アルバイトでの収入がありました。(それ以降は収入がありませんでした。) >(1)この場合、届出がなされていない、ということなのでしょうか。 はい、「区役所が住民の所得を把握できていない」ということは、どこからも「その住民に関する所得の情報が提供されていない」ということです。 --- ちなみに、【すでに退職していて】、なおかつ、「その年の給与の支払総額が30万円以下」の人の分については、提出は「任意」になります。(市町村によってはなるべく提出するよう求めています。) また、「平成25年1月~12月に支給した給与」を報告するための、『平成26【年度】(平成25年分)給与支払報告書』の提出期限は「平成26年1月31日」ですから、「提出が遅れている」【可能性】もゼロではありません。 (所沢市の案内)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html (越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html --- なお、「支払われているのが外注費(いわゆる報酬)」の場合は、「市町村」には「支払いの報告書」は提出されません。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html >(2)たとえ届出があっても、支払いを受けた当人も提出が必要なのでしょうか。 いえ、「届出がある」=「事業主から『給与支払報告書』が提出されている」ということであれば、「その給与について」住民が証明を行う必要はありません。 >(3)源泉徴収票は、被扶養者で、年間収入が103万円を超えておらず、所得税を徴収されていない場合でも、頂けるのでしょうか。 はい、『給与所得の源泉徴収票』は、「所得税が徴収されていても・いなくても」「年末調整の対象となっても・ならなくても」「年の途中で退職しても」「給与支払額が少額でも」【必ず】交付することが(事業主に)義務付けられています。 【ただし】、「面倒だから請求してきた従業員分しか作成しない」という事業主が少なくないのも事実です。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。… >>…また、市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に提出する者の範囲と異なり、すべての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。… --- ちなみに、「被扶養者」というのが、「健康保険の被扶養者に認定されている」という意味であれば、『給与所得の源泉徴収票』とは無関係です。 また、「『生計を一にする親族』が、自分のことを『控除対象扶養親族』として税務申告を行っている」という意味でも、やはり『給与所得の源泉徴収票』とは無関係です。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) (世田谷区の場合)『特別区民税・都民税の申告』 http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/112/225/229/233/d00010163.html --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『【申告書の提出】>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

posefile
質問者

お礼

とても詳細で、肌理細やかなご回答をありがとうございます。 おかげさまで、胸のつっかえが取れました!

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

前の質問がわからないのですが、「住民税の申告」を役所にするということでしょうか。 通常、給与所得者はその必要はないのですが…。 >(1)この場合、届出がなされていない、ということなのでしょうか。 昨年度?「平成24年」ということでしょうか。 税金は1月から12月までの収入(所得)に対して課税されます。 通常、給与所得がある場合、会社は役所に「給与支払報告書」を提出します。 役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。 でも、なかにはまれに提出しない会社もあるようですね。 >(2)たとえ届出があっても、支払いを受けた当人も提出が必要なのでしょうか。 いいえ。 必要ありません。 前に書いたとおりです。 >(3)源泉徴収票は、被扶養者で、年間収入が103万円を超えておらず、所得税を徴収されていない場合でも、頂けるのでしょうか。 もちろんです。 雇用主は、たとえ1000円でも給与を払ったのであれば、源泉徴収票を発行する義務があります。

posefile
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても簡潔で、解りやすく、参考になりました。

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