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宅地の農地化

sein13_2の回答

  • sein13_2
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回答No.4

>狭い農地を分断する形で宅地があり、ここを農地として復帰させていくらかでも広く活用できたらと思い質問しました。ご教示ありがとうございました。 少し追加しますね。 宅地だからといって、事実上農地にしてはいけないわけではないです。家庭菜園なんて宅地でもやってますし、宅地に隣接する別の土地で宅地にもかかわらず、畑できます。これは不動産登記法上、宅地とは、建物を建てた土地およびそれを維持するために必要な土地が宅地に当たるからです。私道で家に帰るための道があっても公衆用道路ではなく宅地になります。 今回は、規模にもよるし、宅地に隣接してないと話はちがってきますから一概には言えないのですが。 ただ、税金上、宅地課税であってもかまわないというなら、事実上農地にできるし、本当はよくないのですが、地目変更登記しなければいいのです。畑をやめようと思えば、申請無く事実上宅地に戻せます。過料10万円?絶対ないから。建物を未登記で固定資産税未払いっていう場合なら可能性は無いとはいえませんけど。

mike1192
質問者

お礼

御礼が遅れすいません。再度の回答ありがとうございます。

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