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会社法の適用について

新会社法では、利益剰余金(利益準備金・当期未処分利益)から資本金へ組み入れが出来ないと思うのですが、平成18年3月期決算の利益処分により、平成18年6月に利益剰余金を資本金に組み入れる決議をした場合、これは、新会社法の適用を受け、組み入れ出来ないことになるのでしょうか? 基本的な、質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

っと、ごめんなさい、会社計算規則の出てない段階で「出来る」と覚えてしまったのを未だに引きずっていました。ご迷惑をおかけしました。 利益準備金の資本組入れは、過去ログのとおり出来なくなりました。したがって、その決議は無効となってしまいますネ。 無効の主張は、会社法では無効確認の訴えを裁判所へ提起する方法が用意されていますが(830条2項)、訴えに限らずどんな方法でも構わないと解されていますので(東地判昭和30年11月11日)、第三者に何か言われても「無効な決議でした」と回答すれば基本的に大丈夫かと思います。

jdkajslkd
質問者

お礼

なるほど、無効の主張など、大変勉強になりました。助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

まず、その決議については経過措置が無いため会社法下の決議となり、会社法の定めで判断することになります。 そこで会社法を見れば、利益準備金は、会社法448条1項2号により資本金へ組み入れることが出来ます。また、その他利益剰余金に分類される当期未処分利益については、会社法451条1項により利益準備金へ組み入れた上で、前述448条1項2号により資本金へ組み入れることが出来ます。 本来であれば少なくとも2回の普通決議が必要ですが、仮に1回だけの普通決議だったとしても、結果が変わりないといえるのでしたら、特に気にせず組み入れていいと思います。

jdkajslkd
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり、会社法適用されるんですね。 あと、利益準備金の資本組入れなのですが、下記により、計算規則の方でダメなのではと、理解したのですが・・・ http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2217713.html

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