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会社法におる利益準備金の積立について

新しい会社法に則って今回始めて決算を行います。 株主資本変動計算書は資本の部の変動の「実績」を記載するものであり,以前のような総会での処分「予定」を記載するものではなくなったわけですよね。 そのため従来は「剰余金処分案」の承認という形で行われていた配当の決議は別途に行うことが義務付けられているということはわかりました。その記載方法も交付の種類や効力の発生日を書くということも理解しました。 ただ依然として社外に配当する1/10は利益準備金を積むというルールも残っていますよね。 わからないのはここからです。 配当の決議は上述のとおり行うとして,その1/10に当る「利益準備金」をどういう手続きで積み立てればいいのかわかりません。 会社法451条をー見るとやはり総会決議が必要のようにも読めますが,違うのでしょうか。 しかしながら,会社で所有してる株式についてこの数ヶ月送られてきた他社の総会招集通知などをみると(当然上場企業が多いので配当もしているので利益準備金も積んでいると思っているのですが),そういう表示が配当の決議の前後に見当たりません。 「利益準備金の積立」というのはいったいどのような方法で行うのでしょうか。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

利益準備金は、ご認識のとおり、会社法に基づいて積み立てられるものです。その積立額は法文で明示されているため、法律は公知であることを前提に、株主総会の決議も報告も不要とされています。なお、法定されている10分の1を超えて積み立てたい場合には、決議を要します。 451条は「効力を生ずる日」の決議を要求しているところ、利益準備金積立の効力発生日は配当の決議日なので、効力発生日が明らかまたはそもそも同条の適用範囲外といえます。

noname#77757
noname#77757
回答No.1

 利益準備金とは法定準備金の一種。商法では(1)資本金の4分の1に達するまで、毎決算期に金銭による利益の配当の10分の1以上を、(2)中間配当を行う際に分配額の10分の1を、それぞれ積み立てることを規定している。利益準備金の原資は会社の利益であり、これを全額、配当金として支出するとい経済変動、経営不振などの場合に会社の基盤がゆらぐから、その一部を保留するように定めているもの。

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