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源泉所得税の日額表と月額表の適用について

当方、月に1回程度、業務を評価頂くための委員会の開催を計画しており、その際に委員の方に1回あたり20,000円をお支払いすることとしております。 この場合、開催の都度支払う場合は、日額表乙欄に従い6,040円が税額になると思いますが、3ヶ月(3回分)、又は半年分(6回分)をまとめて支払う場合は、月額表乙欄に従い3%(つまり1回あたり600円)が税額になると考えて良いのでしょうか。 あまりにも金額が異なり、また自身が不勉強のため質問しました。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

従業員でない場合、その内容次第では源泉徴収しなくても良いときがあります。その場合、源泉徴収票ではなく、支払調書を発行することになります。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

(質問者が源泉徴収義務者との前提で回答します。) ◆委員が質問者の従業員ならば、この2万円は給与になりますので、2万円を支払う月の給与に合算して所得税を源泉徴収します。むろん、月額表甲欄を適用します。 ◆委員が質問者の従業員でないならば、所得税の源泉徴収は行いません。なぜなら、「業務評価の報酬」というのは、源泉徴収の対象となる報酬・料金に該当しないからです。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

日額で定められた報酬額です。月額表の適用はありません。

nobo
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 国税庁のHPに「例えば、半月ごとや10日ごと、3か月ごと、半年ごとなどに給与を支払う場合です。」とあったり、行革110番さんのhttp://www.gyoukaku110ban.jp/diary/back4-m4w1.htmlにある東京都の取り扱いを見て、悩んでしまいましたが、当方は、1日を単位として報酬を定めているので、日額表が適用されるということでしょうか。 常識で考えれば、こういったような支払い方法で税額が左右されることはないわけですね。

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