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判決文作成の便宜とは?

ある二つの訴訟が同じ当事者間でありまして、 その両訴訟の弁論併合が行われました。 その後、裁判所が再び弁論の分離を行った際に、 上告人の弁護士が上告理由に 「裁判所が弁論を分離したのは、専ら判決文作成の 便宜としか考えられない」というような趣旨のことを 述べました。 そこで質問ですが、裁判所が弁論を分離すると何故、 判決文作成の便宜がはかられるのでしょうか?

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  • rokosuke
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回答No.1

ロコスケです。 まず、なぜ弁論の併合を裁判官が行ったのか、 その意味をその弁護士は判っていないのではないでしょうか? 迅速に裁判を行うために重複するような可能性があるものに対して 併合して審理を行うのは合理的ですし、元々、2件の訴訟なのだから、 再び分離して個別に審理を進めるのは、裁判官の裁量範囲であります。 裁判官の進め方で、その弁護士が不利な形勢になったために、 いちゃもんをつけたのではないかと思うのですが . . . 判決文作成の便宜とはならないので弁護士の言い分は却下される と思います。 いずれにしても、裁判官の心証を悪くするのを平気で行うって 本当にこの弁護士、勝つ気があるんだろうか? (笑) 詳しい状況がわからないので、こんな程度の回答となりましたが これでよろしいでしょうか?

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