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拾得物 7日過ぎると・・・???
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http://www.houko.com/00/01/M32/087.HTM 遺失物法第9条を参照ください。 「第9条 拾得物其ノ他本法ノ規定ヲ準用スル物件ヲ横領シタルニ依リ処罰セラレタル者及拾得ノ日(次条第2項ノ占有者ニ在リテハ其ノ管守者同項ノ規定ニ依リ物件ノ交付ヲ受ケタル日以下同ジ)ヨリ7日内ニ第1条第1項又ハ第11条第1項ノ手続ヲ為ササル者ハ第3条ノ費用及第4条ノ報労金ヲ受クルノ権利並ニ拾得物ノ所有権ヲ取得スルノ権利ヲ失フ」 要は「7日以内に届け出ないと引取りの権利がなくなります」となっています。 引取りが出来なければ第15条に記載されている通り「国のもの」になります(国庫に入ります)。
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