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戸籍 転籍手続きなど

現在住んでいるA県 本籍が遠方のB県なのですが 郵送による取り寄せは問題ありませんが 思い出のあるC県に本籍をうつしたいと思っています。 B県までいかなければ手続きができないのでしょうか? (転籍)郵送で現在のA県でできませんか?

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回答No.1

A県○市(町村)=住民登録地 B県○市(町村)=現在の本籍地 C県○市(町村)=本籍の移転先 という前提でお話しします。 転籍届をするには次の3通りあります。 (1)B県○市で転籍届を提出する。 (2)C県○市で戸籍謄本(戸籍全部事項証明)を添付して転籍届を提出する。 (3)A県○市で戸籍謄本(戸籍全部事項証明)を添付して転籍届を提出する。 (1)(3)の場合、届出地で受理処理されてから前本籍地・新本籍地へ通知が行き、そこで新しい戸籍が作り始められますので、少し時間がかかります。 戸籍謄本(戸籍全部事項証明)については郵送で送ってもらうことは出来ますが、転籍届を郵送で行うことは出来ないかと思います。(届出先の市町村に確認してください) ちなみに転籍届をすると現在戸籍に記載されている人全員の戸籍が移動します。つまりusagi1985さんが「未婚」の場合は、親御さんご兄弟の戸籍も一緒に転籍となってしまいます。 usagi1985さんが結婚されている場合には、配偶者とお子さんも一緒に転籍となります。 usagi1985さんが未婚でどうしても本籍地を変更したい場合は、「分籍届」を提出して親御さんと戸籍を分離する必要があります。 分籍はusagi1985さんが20歳を過ぎていればできますが、一度分籍してしまうと親御さんの戸籍には戻れませんので注意が必要です。 usagi1985さんが既婚の場合ですとusagi1985さんだけの本籍地を変更することは出来ません。

usagi1985
質問者

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お忙しい中、ありがとうございました。おそくなりました 大変助かりました。うまくいきました。

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  • mimorita
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回答No.3

あ、ちょっと違います。 戸籍に関する届出において、届出をする際に 戸籍の謄本(全部事項証明)等の添付が必要です。 という一応の取り決めがされているのは、 転籍と分籍だけです。 出生、死亡、婚姻、離婚に関し本籍地・非本籍地に 関わらず、戸籍資料の添付が必要ですという規定は 実はないんです。 (届出の受理する時間に緊急の要件が予想できるからです。) ですが、非本地で戸籍資料なしのまま届書を 受け付けた場合、本籍地に戸籍資料の郵送を依頼して、 その到着を待ってからの処理になりますので、 当然その分の時間を考慮してくださることが条件です。 場合によっては戸籍が完成するまでに2~3週間以上 かかることがあります。 なので原則として予め戸籍資料を添付してください。 というお願いをしているに過ぎないんです。 転籍や分籍の場合は戸籍の謄本(全部事項証明)を 添付して、窓口で手続きしてくださるようこれは 法的な規定があります。

usagi1985
質問者

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お忙しい中、ありがとうございました。おそくなりました 大変助かりました。

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回答No.2

戸籍に関する届け出(出生、婚姻、離婚など)は原則的に、住民票をおいている市町村、もしくは本籍地をおいている市町村でなければ取り扱います。 ただし、本籍地以外の市町村で手続きをする場合は戸籍謄本などの添付書類が必要となります。 転籍に関する事項は戸籍筆頭者(主に夫)、もしくはその配偶者(妻)が直接出向かなければ受け付けてもらえなかったと思います。 (例外的に旅行先で死亡した場合などは、死亡届けや火葬手続きなどを他市長村で行ったり、外国にある日本大使館(領事館)に死亡・婚姻などを届出をすることも可能ではあります…)

usagi1985
質問者

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お忙しい中、ありがとうございました。おそくなりました 大変助かりました。色々と勉強になります。

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