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念書の効力について

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

念書は、法律的には「契約書」と同じ効力を持っています。 書類の名前が「念書」となっていても、そこに記載されている内容が、公序良俗に反していない限り、書いた人は、その内容を履行する責任があります。 相手が、約束を履行しない場合は、貴方が裁判所に訴訟を起こせば、裁判所は、本人に約束を履行して立ち退くように命ずる判決を下します。 又、念書を公証人役場で公正証書にしておけば、約束を履行しない場合に、裁判をしないで、裁判所から立ち退き命令を出してもらうことが出来ますから、ただの念書より強力な効果があります。 ただ、公正証書にするには、相手と貴方が公証人役場に行くか、相手が一緒に行かない場合は、相手の印鑑証明書と委任状が必要になります。 公正証書の詳細や、公証人役場については、参考urlをご覧ください。 いずれにしても、相手が念書の約束を守らなかったという証拠をそろえておくことが必要ですから、女性が出入りしたら、その日時を記録したり、誰か、証人を用意したり、写真に撮っておくなどをしてください。

参考URL:
http://www1.odn.ne.jp/tops/16kouseishohsho_sakusei.htm

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