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この場合の賃金は支払われないのでしょうか?

アルバイトとして働いていました。 2ヶ月間試用期間ということで、面接のときに試用期間中はどちらからも断れるからねということでした。 はじめの、話と違う話の内容やサービス労働が多いこと、人間関係について辞めたいということで、辞めたいと伝えました。(試用期間中) 新しい子がはいるまできてほしいといわれ、はじめはムリですと伝えましたが、仲良くしていた同僚に悪いと思い少しだけなら・・・と伝えました。 しかし、私は昼からの出勤でみんなは朝からだったのですが出勤日の朝みんなに私が辞めるということを私の断りなしに伝えたのです。 私としては、私の口から伝えたかったのです・・・。 それを、聞いてただでさえ、イヤで行きたくないといっていたのに余計いきにくくして!と怒りを覚え、もう行きませんと言いました。 もちろん、私がいなくなれば困るのは同僚の子だけです。同僚の子が私のシフトに入らなければならなくなりました。 それは、悪いと思って同僚にあやまりました・・・。 責任者たちが困ることはないような会社です。 そして、制服をクリーニングしてかえして、事はすんだと思いました。 しかし、給料日に振り込まれておらず、責任者から電話がありました。 そして、会社へ出向くと、給料は支払えないとの事でした。(ちょうど、締め日にやめました。)理由として、 ・辞めるのに2週間前に言わず、ドタキャンした。(ドタキャンといっても2時間前にはもういきませんと連絡を入れた)労働基準法に違反しているといわれました。 ・新しく求人する費用がいる。 ということでした。 会社側から訴えてもおかしくないぞ!といわれました。 こういう場合は賃金が支払われなくて当然ですか? 訴えられかねませんでしょうか? 私のした行動は軽率かもしれませんが、辞めるように仕向けていったのは会社側のほうだと思います。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

要旨「働いた○月分の給料○○円を○月○日までにお支払いください」と手紙を書いて送れば結構です。 辞めるのを2週間前に言えば良いのは労働基準法ではなくて民法第627条の規定によるものです。 民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 2 以下省略 >ちなみに、雇いはじめに会社側からは契約書などなにもありませんでした。 契約書なし。労働条件の明示もしない(労働基準法第15条違反)会社には法律をたてにとる資格はありません。 労働基準法第15条(労働条件の明示) 1 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法(書面の交付)により明示しなければならない。 2 以下省略 >ドタキャンですが、損害が発生しているとはとうてい思えません。 損害賠償は訴えてもらいましょう。受けてたてば良いのです。

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その他の回答 (4)

noname#39287
noname#39287
回答No.5

hisa34 さんのおっしゃるとおりだと思います。 退職の正当性と、賃金の支払いは別の問題で 会計士がそんなことを言ったというのであれば、会計士の名前を聞いてい置いたほうがいいですね。 損害賠償請求については確かに「損害」が発生していれば支払わなければなりませんが、「損害」については相手方に証明責任があります。 そもそも、試用期間中であったということはいつでもやめられるということで、当日分であればいざしらず、試用労働者がいつやめてもいいのですから、いつ辞められてもいいようなシフト体制を整えておくべきで、それを労働者に転嫁するのは誤りだと思います。 ただ、ちょっとラチがあかないようですので、専門家を入れてみてもいいかもしれません。弁護士のみならず社労士の職務領域でもありますから、料金の安いと思われる社労士さんに相談してみてもいいかもしれません。ただやはり費用は多少なりともかかりますから、我々の回答文と労働基準法を多少勉強し、知識をつけて労働基準監督署に持ち込むのがベストだと思います。 素人だと労働基準監督署も忙しいのでなめられるのかもしれないですね

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

「賃金不払い」です。会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談に行きましょう。不払い賃金額を期限付きで請求し、支払期限までに支払わなければ監督署に「申告」することになります。 “ドタキャン”の損害賠償は訴えてもらいましょう(本当に損害が発生していれば賠償しなければならなくなる可能性があります)。法律通りやらないで、こういうのだけは法律に訴えると言うのは支離滅裂です。

noname#35007
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 本日、労働基準監督署?に連絡しました。 民法上では、2週間前にいうということはあるんですが・・・といわれました。とりあえず、会社側へ支払ってもらうように言って下さいといわれました。なんだか、ちょっとよくわからない回答でした・・。 とりあえず、会社側へ電話連絡か手紙で支払ってもらうようにいいたいと思います。 だけど、会社は会計士が払わなくてもいい!といったらしく、こちらから訴えても構わないといわれました。 訴えられますでしょうか? ドタキャンですが、損害が発生しているとはとうてい思えません。 私がいかなくても業務は続けられます。 実際、私が働いていたときに同僚(全く同じ仕事をしている子)が急にこれなくなったときにも業務は通常どおりできました。 けれど、会計士が言っているということでもし訴えられたらと思うと怖くて、電話ができないのですが手紙でもよいでしょうか?また、手紙でしたら、どんな内容で送ればいいですか? ちなみに、雇いはじめに会社側からは契約書などなにもありませんでした。面接のときに、試用期間中はどちらからも断れるからねと聞いていただけでした。

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

もらえます。 たとえあなたが、腹立ち紛れになにかを壊して帰っても 給料はもらえます。それから、あなたが弁償するのです。 給料と弁償するのを相殺(給料から引く)ことも許されてません。 労働基準監督署 というところに言って 給料を払ってもらえません。 サービス労働もさせられました。 と言いにいきましょう。 払うように言ってもらえますよ。 また、 責任者から 会社側から訴えてもおかしくないぞ!といわれ 恐怖を覚えました。給与放棄を強要されました。 と警察に訴えてもいいかも(これはやりすぎになるかな)

noname#35007
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 本日、労働基準監督署?に連絡しました。 民法上では、2週間前にいうということはあるんですが・・・といわれました。とりあえず、会社側へ支払ってもらうように言って下さいといわれました。なんだか、ちょっとよくわからない回答でした・・。 とりあえず、会社側へ電話連絡か手紙で支払ってもらうようにいいたいと思います。 だけど、会社は会計士が払わなくてもいい!といったらしく、こちらから訴えても構わないといわれました。 訴えられますでしょうか? 怖くて、電話ができないのですが手紙でもよいでしょうか?また、手紙でしたら、どんな内容で送ればいいですか? ちなみに、雇いはじめに会社側からは契約書などなにもありませんでした。面接のときに、試用期間中はどちらからも断れるからねと聞いていただけでした。

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noname#39287
noname#39287
回答No.1

>・辞めるのに2週間前に言わず、ドタキャンした。(ドタキャンといっても2時間前にはもういきませんと連絡を入れた)労働基準法に違反しているといわれました。 こういう条文は労働基準法にありましたかねえ… 解雇の制限ならありますが。どの条文か聞いてみてください たぶんないと思います。18条の2~20条は全て使用者に適用される法律です。 >・新しく求人する費用がいる。 労働基準法24条1項によれば、必ず被用者に現金で支払わなければならないとされており、こういった費用が生じたとしても、まずは支払った上で、使用者側が改めて損害賠償請求しなければなりません。 なので、実際に働いた分の給料をとにかく払わないのは労働基準法24条1項に違反し、30万円の罰金刑が科されます。 ドタキャンで損害が生じていればその損害は弁償しなければなりませんが、労働基準法はそういった場合でも、まずは給料を払え、という仕組みになってますので相手方の行っている行為は刑罰が科される違法な行為です。 ここらへんを主張してみてはいかがでしょう?

noname#35007
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 本日、労働基準監督署?に連絡しました。 民法上では、2週間前にいうということはあるんですが・・・といわれました。とりあえず、会社側へ支払ってもらうように言って下さいといわれました。なんだか、ちょっとよくわからない回答でした・・。 とりあえず、会社側へ電話連絡か手紙で支払ってもらうようにいいたいと思います。 だけど、会社は会計士が払わなくてもいい!といったらしく、こちらから訴えても構わないといわれました。 訴えられますでしょうか? 怖くて、電話ができないのですが手紙でもよいでしょうか?また、手紙でしたら、どんな内容で送ればいいですか? ちなみに、雇いはじめに会社側からは契約書などなにもありませんでした。面接のときに、試用期間中はどちらからも断れるからねと聞いていただけでした。

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