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フランチャイズなのに給与所得

某教育産業会社と、教室運営者としてフランチャイズ契約を締結しています。 テナント料・交通費・水道光熱費自費負担で、ロイヤリティを50%納めると赤字経営の状態です。 しかし、「給与支払報告書」を市へ送付するので、それに伴い住民税を納付するよう通知が届きました。 実質、収入が無い(マイナス)の状態なのに理不尽だと感じております。 これは致し方ないことなのでしょうか。 お詳しい方、ご教示をお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>売上代金(月謝の50%)のみが私の収入になります。 これは、売上金は一度全部FCが受け取り、その1/2相当額を給与としてご質問者に支払っているということなのでしょうか? だとすると、そもそも今の契約を雇用契約とすること自体に無理がありますね。 請負契約にすべき話です。 というのも、給与所得とする場合には、そもそも経費は発生しないものとして考えます。なぜならば雇用契約とはあくまで労働力のみ提供し、対価を受け取るという形だからです。 ご質問の話だと、そもそも運営自体をご質問者が行い、売上金はFCが代行で集金して、その売上金の1/2をFC料として徴収し、残金をご質問者に支払っているだけですから、平たく言うとそれは報酬になり、給与所得とすべきではないからです。 で、一つ確認ですけど、本当に給与として支払われていますか? 報酬という扱いの場合でも支払調書を作成して市町村には報告しますよ。 給与の場合であれば年末調整も受けていると思いますし、給与の源泉徴収票ももらっているはずですが、それはどうですか? もし給与ではなくて、報酬ということであれば、そもそも事業所得としてご質問者は確定申告しなければなりません。このときに経費は経費計上しますので、赤字なのに課税されるということにはならないからです。

endsub
質問者

補足

お礼が遅くなり申し訳ありません。 本日、会社側より連絡があり、全面的に事業主契約に切り替えるとのことです。 やはり今までの契約形態が法的に問題があったようです。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

ご質問の契約内容がよくわかりません。 雇用契約が締結されていて給与が支払われているのであれば当然その給与に対して課税されるのは普通のことです。 ただそもそもそういう場合には別に給与から経費を捻出する必要はないことになります。 つまり、 テナント料・交通費・水道光熱費自費負担で、ロイヤリティを50%納めると赤字経営の状態です。 というのがおかしいわけです。 いったい売り上げというのはどうなっているのでしょうか。 仕入れ代金と売上代金はどうなっているのですか?誰が仕入れ代金を負担して、誰が売上代金をもらっているのですか? 特に重要なのは売上代金ですね。 その部分を聞かないとなんともわかりません。

endsub
質問者

補足

仕入れ代金(テナント料・交通費・水道光熱費)は私が全額負担、 売上代金(月謝の50%)のみが私の収入になります。 詳細は、自治会館の賃料が半日1500円・交通費往復360円×週1運営 もらえる月謝は5250円(うち2750円上納金)です。 生徒募集も自分で行わねばならず、2人しか集まっていません。 7440円支出/5000円収入という状態です。

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