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履歴書・職務経歴書を詐称するとどんな罪になりますか?

転職回数が多い為、履歴書を詐称するとどんな罪になりますか? 罪名及び罰状・法定刑も教えて頂けますでしょうか 内容は以下の1と2についてです。 1は書かなくてもよい思いますが、2については犯罪行為だと 思うのです。 1.試用期間中(3ヶ月)に辞めてしまった会社を空白期間にする 2.1年で会社倒産してまった会社を別の会社で働いて期間に組み入れる  A社 1年で倒産 B社 3年間勤務 ↓ B社 4年間勤務

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

刑法上は、どちらも無罪です。 詐欺罪や私文書偽造罪になりそうに思われますが、詐欺罪は「財産上の利益」を得ていませんし、私文書偽造は有形偽造(作成名義人を偽ること)だけが対象で無形偽造(内容虚偽)は不可罰です。 ただし、このような虚偽の履歴書で入社することは民法上の不法行為に該当しますし、解雇事由にもなりますのでご注意ください。

その他の回答 (4)

回答No.4

危ない橋を渡るより、 会社都合で辞めざるを得なかったら、そのまま書いては? 自己都合じゃないのだったらマイナス要因にはならないですよ。 最近この手の質問が多いですが・・・・・・。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

憲法で自身の不利になる内容は言わなくていい事になっていますから、空白はアリです。 ただし「事実ですか?」と念を押されたら、黙秘するか「お答えできません。」と答えねばならないです。 後者は詐欺、私(公?)文書偽造です。 通常、ちょっと確認すれば分かるので、刑事事件として訴えられるところまでは行かないとは思いますが…。 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 職歴を詐称した事により、優秀な人材を雇用し損ねたなど、会社が損害を主張するのなら、それまでの賃金と相殺する意図での損害賠償請求なんかの可能性はあります。

回答No.2

法律はあまり詳しくないですが、履歴書は正直に書いた方がいいと思います。虚偽記載はいけない。

回答No.1

会社への応募の為なら、わざわざその会社は刑事告訴までしないでしょう。 但し、労基法の中では解雇の対象になっていますので、会社はすんなり解雇できます。 なにかに引っ掛かるとすれば  私文書偽造   http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E6%96%87%E6%9B%B8%E5%81%BD%E9%80%A0#.E7.A7.81.E6.96.87.E6.9B.B8.E5.81.BD.E9.80.A0.E7.BD.AA.EF.BC.88.E7.8B.AD.E7.BE.A9.EF.BC.89  詐欺   http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E6%AC%BA こんなところかなー

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