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虐待事件で親が殺すと言った場合

虐待事件で親が殺すと言って来たら 証拠を残しておけば自分の命が危険だとして 親を殺しても正当防衛で無罪ですか? この質問http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3002938.htmlで 父親が警察に言ったら殺すなどと脅しているので 質問者が父親を殺したら正当防衛になりますか? ※私の解釈が間違っていないかを確認するものです 法令順守と例の質問の質問者を救いたいという一心で質問させてもらいました 殺人(あくまで正当防衛で無罪だと思っていますが)助長で規約違反になるかもしれませんが。

  • E655
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みんなの回答

  • rody2007
  • ベストアンサー率61% (30/49)
回答No.5

正当防衛にはなりません。 正当防衛とは、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為は、罰しない」(刑法第36条)という事なのですが、 >警察に言ったら殺すなどと脅している のは、No.4さんのおっしゃる通り、「急迫不正の侵害」には当たらないのです。 急迫とは、今まさに継続中か目前に迫っている事を言い、すでに過去のものになってしまったものや、将来予想されるにとどまるものは、急迫ではありません。 人物Aが私を殺そうとしてナイフで襲って来た時、私がナイフを取り上げたらAが逃げ出したとします。この時すでに襲撃は終わって、Aは逃げ出しているので「急迫不正の侵害」ではなくなっていますから、もし私がAを追いかけて行って殺した場合、正当防衛ではなく殺人罪に問われます。 これ位、急迫に対する考えはシビアですので、具体性もない害意の告知だけでは、認定されません。 やむを得ずにした行為とは、反撃行為が防衛の為に必要で、且つ反撃手段が相当でなければなりません。 素手で防御できる程度の攻撃に、拳銃で応戦して相手を殺してしまうような事不均衡は認められないのです。 防衛の為の反撃ですので、具体性のない害意(殺意)の告知に対する反撃として相手を殺す事は、普通に必要であるとも、相当な反撃手段であるとも認められません。 実際に思いつめて、殺してしまった場合、刑は軽くて済むかもしれませんが、そんな事にならないうちに、警察へ行って保護してもらって下さい。保護施設への保護の手続きや、事件化できるものは事件化して措置してもらえるはず。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

単に父がそのように脅しているからという理由では正当防衛の要件は満たしません。 「急迫不正の侵害」には当たらないからです。 ただ実の父親が娘を長年性的虐待していて、逃れるには殺すしかないと思いつめて殺したケース(実際にあります)では、殺人に対して執行猶予3年程度の軽い刑罰ですませた判決があります。(死刑か無期懲役しかなかった尊属殺人罰規定を違憲とした有名な最高裁判決です)

  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.3

ご質問にあるリンク先も拝見させていただきました。 とても痛ましい事案で、思わず涙してしまいました。 しかし、残念ながら、ご質問にある脅迫の言葉だけでは、彼女が義父を殺してしまった場合に正当防衛が成立することはありません。 ※殴られたり性的虐待を受けている、その時であれば、成立する可能性は大です。 ただ、仮に、今彼女が殺人(義父に対する)を犯しても、実刑にならないことだけは確かですが。

noname#118125
noname#118125
回答No.2

リンク先の質問が本当の出来事か嘘なのかは別にして相手から殺すと脅されたから殺してしまった、だから無実ですと言ってもそれだけで無実には成らないでしょう。 喧嘩をする時が有りますが相手が脅しで殺すぞと脅して来る時が有りますがそれは自分を強く見せようと虚勢を張っているだけで殺害の意思が無い時の方が多く、殺害行為そのものが実行されない、又はされようとしていない段階で相手を殺害すれば無実とは成らず有罪と成ると思います、殺害に至った理由等を考慮され裁判で情状酌量にはなるでしょう。 リンク先の質問では本来、子供を保護すべき立場の義父が犯罪の実行者で実母も保護をしようとは せず被害者の女性を家族全体で苦しめて居るようです、近所に住んでいれば警察や児童相談所に保護を要請するのですが現実は出来ません、今出来る事は女性に今すぐにでも警察に出向き被害を訴え保護を求める様に進めるだけです。

回答No.1

「殺すぞ!」と言われただけで、相手を殺しても正当防衛は成立しません。  正当防衛が成立するのは、例えば凶器で殺されそうになったときに凶器を奪って反撃したとか、自分の身が相手を傷つけないと守れない場合に正当防衛が成立します。  ましてや人を殺した場合は先ず殺人罪で調べられます。日頃から虐待を受けていたとしても、相手が寝ているときに殺した場合、絶対に正当防衛は成立しません。

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