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有休について

今年始めに就職しました。 今までずっとパートと派遣をやってきましたが、6ヵ月後にはどこも有休が発生しました。なので、就職した時に確認しないで、入った私もいけなかったのですが、具体的にいつから有休が使えるのかを他の社員に聞いたところ、3年後だったと思うよと言われました。 3年後って普通じゃないですよね? どう思われますか?中小企業で、しかもやっと就職したのですが、ちょっとリフレッシュも出来ないのでは(祝日は仕事だったのでGWも仕事でした)やる気も落ちます。このまま3年後まで我慢するべきでしょうか?

noname#44199
noname#44199

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mac_res
  • ベストアンサー率36% (568/1571)
回答No.3

労働基準法 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 上記法令に違反しています。 労働基準監督署へお申し出ください。

noname#44199
質問者

お礼

ありがとうございます。 社長に直接聞いてみますが、もし3年であっていた場合、労働基準監督署に言えば、なおしてもらえますか? (それよりも、クビにされそうですが) とりあえず、確認することが先ですね。 また報告します。

その他の回答 (5)

  • sakuji
  • ベストアンサー率49% (438/882)
回答No.6

社会保険労務士です。 法律的には他の方の言うとおり、6ヶ月経過後に10日間の権利が発生します。 8割勤務していれば、経理の方や社長が何と言おうと、ですから確認の必要もありません。仮に就業規則に3年と記載して監督署に提出してあっても、法に満たない記載は部分的に無効ですから、6ヶ月後に権利が得られます。 ここまでが建前上の話。 ただし、事情を理解しているはずの経理兼総務担当者が平気で3年とうそぷくあたり、この会社では有休の積極的な取得は奨励されていないでしょうから、あなたが権利の行使を主張することによる弊害(嫌がらせなど)も覚悟しなくてはなりません。監督署に申告すれば指導はしてくれますが、申告者はうすうす感づかれてしまいます。残念ながらそれが中小企業の実状です。法律遵守すらできない会社で我慢して働くか、対決するかはあなた次第です。

noname#44199
質問者

お礼

sakujiさん、回答ありがとうございました。 ↓にも書いたのですが、社長に言ってもらえるようになりました。 (社長が知らないあたり、問題ある気がしますが) 休みは確かに取りづらいです。営業さんはものによっては休みなしという話も聞きます(それが営業は当たり前なのかは、私は今まで営業とかかわったことがないので知りません)。経理の方は、みんながGW仕事していたのにもかかわらず、一人お休みをとってましたし、私も事務系なので来年は有休で一日でも休もうかと思います。 ・・・もしかして、Aさんの嫌がらせだったのか?私はちょっと鈍感なのかもしれません。

  • yuji_1968
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.5

社長に確認するのが不安であれば経理の人にあなたの会社の就業規則を見せてもらえばそこに年次休暇(有給休暇)についても書かれているはずですよ。

noname#44199
質問者

お礼

会社の就業規則が目の前にあるんですけど、勝手に見ていいものか・・・普段は一人で仕事していることが多いので、聞けないんですよね。  社長に、昨日聞いてみました。社長自身が理解してないようで、私に聞いてきたので、入社して半年後に10日もらえることが労働基準法で決まってるようです・・・とここのみなさんに教えていただいたように伝えましたところ、「いいよ」との返事でした。 入社したときに、簡単な説明は聞いたのですが(それも経理の方から)社長もAさん(経理の人)から聞いてない?って言われたので、今日聞いたら3年後と言われたので・・・ととりあえず伝えておきました。  どうやら他の社員(といっても私とAさん以外は営業です)は夏季休暇・冬期休暇11日間があるようで、それがどうやら有休としてるようです。Aさんに書類作ってもらうように社長が伝えておくとおっしゃっていたので、これで有休はもらえそうです。  みなさん、相談にのっていただきありがとうございました。

  • yuji_1968
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.4

労働基準法で有給休暇は6カ月後から10日もらえる権利があります。 あなたの会社の総務担当者にきけばそういう答えが返ってくると思います。あなたの聞いた社員の方の勘違いのはずです。 すぐに問い合わせてすっきりさせて仕事にがんばりましょう。

noname#44199
質問者

お礼

それが、聞いた社員は経理の人です。(総務も兼ねていて、ウチの会社は1人しかいません)  もう、5年やってる人なので、間違ってはいないと思いますが(間違いであって欲しいです)念のため、社長に聞いてみます。 ありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2
noname#44199
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考のサイト見ました。 社長がいらっしゃったら確認してみます。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

6ヶ月後に10日の有給休暇が付与されます。いつ使うかは労働者の自由です。 会社側には時期変更権がありますが、有休を与えないと言うことはできません。

noname#44199
質問者

お礼

ありがとうございます。 6ヶ月で付与されることが普通であってましたね。 社員の勘違いであって欲しいです。 とりあえず、社長に確認します。

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