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物損事故 相手も100%非を認めた場合でも10対0にならない?

相手は一時停止無視の私のクルマに対する側面衝突で、 私はドア大破、相手はバンパーキズで、現在物損の被害状況です。 相手は非を100%認めていて、自分自身も落ち度が全くないと確信しております。(但し、私も動いていたことは確かです。) この状況で相手が相手の保険会社に非を認めることを十分に主張した上で、相談しても、それでも10対0にはならないでしょうか? 私は落ち度がないので、自分の保険屋に関与してもらう筋合いはなく、報告するつもりは全くないものです。 また修理台の金額によって、割合が変動することは考えられるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.9

>そこに「保険会社」が介入すると、当事者間で交わされた >意思表示がことごとく粉砕する・・・という構図の様です。 保険会社は、過去の判例等に従って合理的な過失割合を提示した上で、 相手さんが「法的に責任を負うべき範囲」の補償しかできないのです。 「法的に責任を負うべき範囲」を越えて負担するということは、その保険会社 で契約している他の契約者や株主に対する背信になります。 契約者が合意したからといって、法的な負担割合を越えて、じゃんじゃん 被害者への支払ををするような会社は、「保険料が上がる」&「利益がでない」 「顧客(契約者)が減る」「倒産」してしまうわけです。顧客満足度どころの 話ではないわけです。 「法的に負担すべき割合」と「当事者間で合意した負担割合」とで、差が生じ たら、その分は相手さんの自腹で負担してもらえばよいわけですよ。 ただ、それは、「法的には負担する必要はないのだけれど、申し訳ないと思う気 持ちで負担するもの」なので、無理強いはできないわけです。 ps)今回の事故の過失割合の提示をまだ受けてないんですよね。 小生、交差点での側面から衝突された事故で0:10にしてもらいました。 動いていたからといって0:10にならないわけではないです。 (片側2車線の交差点で、左レーン(直進・左折可)を直進する小生の車に、 右レーン(直進・右折可)から左折(!?)しようとした車に、右後ドア付近に 衝突されました。小生、相手さんの「左折方法違反」を主張し、また、 「側面への<<追突!>>」と主張して認めてもらいました。 おそらく相手さんも、その違反を正直に認めたので0:10になったのでしょう。 (実際はぶつかって停止したので、本当に左折しようとしていたかどうかは、 相手さんに否定されたら証明できなかったでしょう) 良い結末に至ることをお祈りしております。

kinco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >小生、交差点での側面から衝突された事故で0:10にしてもらいました。動いていたからといって0:10にならないわけではないです。 なるほど! 私のクルマのフロントドアも完全に側面衝突で、しかも「一点集中荷重」状態となっています。すり鉢状に凹んでいます。 >小生、相手さんの「左折方法違反」を主張し、また、「側面への<<追突!>>」と主張して認めてもらいました。 実例のご紹介、何しろありがたく存じます。 感謝申し上げます。。。 -------------------------------------------- 心情的には10-0でも、保険屋を通すと仮に8-2にされるこの状況、 2割分の悪さ加減をどう想像、空想、反省してもでてきやぜず、おもいあたりません。 また一旦は完全に過失を認めた相手の“おわび”的な謝罪の気持ちも 「それほど悪くないのか・・・」と開き直りさえ助長する風紀が存在する様にも思えるのは私だけでしょうか?

kinco
質問者

補足

◆◆◆ この補足にて締め切らせていただきます。 今日は07.06.04 この後の欄の「回答」より後に記載させていただいております。 この欄をお借りし、最終報告とさせていただきます。 ◆◆◆ 皆様のアドバイスに反して、結局 10:0 となりました。 相手も100%非を認めた場合、10対0になりうるという 結果です。 <経緯> 日曜am:事故発生 日曜、月曜:見積のため、板金屋訪問(自己処理) 月曜am:修理に出す板金屋決定(自己処理) 火曜夜:板金屋に車を配車(自己処理) 火曜:事故現場検証(保険屋) 水曜am?:相手の保険屋が修理代金見積のため、板金屋に訪問(保険屋) 木曜朝:私が保険担当者に査定をあおり、さらに無実を主張 木曜夕方:ようやく保険屋は過失を認め、「10:0」になる 金曜am:自宅まで代車の配車(保険屋手配) 次の火曜、修理完了、台車引取り後自車自宅に配車 どう考えても私に過失なく、自車修理のために自ら動かなくてはならない理由も全くない。 事故から台車が手配されるまで6日も待たせるのは何事か! という怒りはまだ収まらないのですが、とりあえず、10:0 で印鑑を押し、示談としました。 私のクルマのドアは相手のバンパーの一点集中加重により大きく窪んでいる様を主張し、私は相手の速度に比較すれば相対的に停止状態であったことを強調しました。 かといって、まさか交差点のど真ん中でぶつかるのを待機していたわけではありません。 恐らく、加害者の方も再三保険屋に非を主張して頂いた可能性はあります。 板金修理代:20万 台車代  :4万(4日間) は当然保険屋から支払われることになりました。 以上、ご報告でした。 皆様回答ありがとうございました。

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その他の回答 (8)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.8

kincoさんの車は修理するんですよね?kinco さんの車の修理代金が30万としたら、もし 過失割合が2:8なら加害者の任意保険会社は 8割の24万の支払でいいんですよ。 そりゃーkincoさんの任意保険会社からみれば 0:10がいいですが相手からすれば0:10 だけはさけたいですよ。 でもkincoさんが車は修理しません。とでもな れば相手は喜んで0:10を賛成してくれると 思います。

kinco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >そりゃーkincoさんの任意保険会社からみれば 0:10がいいですが相手からすれば0:10 だけはさけたいですよ。 事故の当事者は被害者と加害者たった2名。 そこに「保険会社」が介入すると、当事者間で交わされた意思表示がことごとく粉砕する・・・という構図の様です。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.7

> >悪かったという感情で非を認めていても > では文書にて提出した場合はいかがでしょうか? > それでも10対0にはなりませんでしょうか? 保険割合は一概に10対0にはなりません。 例えば、 質問者さんの修理費用が15万円。 相手の修理費用が5万円。 保険屋は相手:質問者=9:1を主張。 保険屋から質問者さんに2万円の請求。 相手が非常に反省している事から、相手の財布から2万円支払い。 とかなら、質問者さんの懐は痛まないかと。 支払いと過失割合とは、全く別の話。 > 割合が変動することは考えられるでしょうか? 相手が落ち着いた状態で、修理代を改めて確認したり、保険屋さんの話とか、過去の事例なんかの説明を見る事で、過失割合も、支払いの割合も変わる事はあります。 -- > 私は落ち度がないので、自分の保険屋に関与してもらう筋合いはなく、 > 報告するつもりは全くないものです。 普段支払っている高い保険料は、こういう場合の相談料金も含まれています。 最終的に保険を使う/使わないなんてのは、別に判断されるし、確認します。 自分の保険屋が信用できないとかなら、まぁ相談しないのはアリですが。 (保険会社を変えないのは謎として…)

kinco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >支払いと過失割合とは、全く別の話。 これがキーの様ですね。 >普段支払っている高い保険料は、こういう場合の相談料金も含まれています。 なるほどです。

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  • futotani3
  • ベストアンサー率22% (28/126)
回答No.6

当て逃げされて、3ヵ月後後に特定した過去の事故の 経験談から。 相手の父親が自動車保険代理店勤務でしゃしゃり出てきましたが・・・。 ・こちらが静止していないと10:0は保険的にはかなり無理 とのことで、ただ逃げた点(娘は気づかなかったらしい、とウソぶくが) を考慮して、私の修理代は先方保険(9割)と先方自腹(1割)で 私側の負担はなし、代車代ももってもらう。 先方が請求できる私側の過失分(1割)は放棄する。 よって、私の負担は¥0、私の自動車保険は使わない (使われると翌年から保険料が上がるから) という形で示談しました。 保険会社では、過去の判例などから出てきた割合でしか 話ができないとの事です。当事者が全部私が持つといった場合は、 こちら側の負担分を先方にもってもらい、かつ先方からの 請求権を放棄してもらう必要があると思います。 ご自身の保険会社は使わないことも確認しておいて くださいね。

kinco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 経験者の方のコメントは実にありがたいものです。 参考にさせていただきます。。

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  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.5

こんにちは。 ご質問内容を拝見しました。残念ながら両車とも動いていた場合には、先方の運転者さんが如何に自分が100%悪いと主張したとしても、100:0にすることは出来ません。先方の運転者さんの主張と、保険屋さんの判断は全く別物だと理解した方が宜しいでしょう。例え先方の運転者さんが文書で主張したとしても判定が覆ることはないでしょう。事故の過失割合は、過去の判例その他に基づいて判断されるのが一般的で、そこに個人の主張が入ることはまずないと思います。どうしても100:0でということなら、保険屋さんの判定とは別に民事で争うことになると思います。修理代金の金額により過失割合が変動することもまったくありません。 それと、 >自分の保険屋に関与してもらう筋合いはなく、報告するつもりは全くないものです。 このお考えは好ましくありません。最終的な過失割合がどうであれ、ご自身の保険屋への事故報告は必要だと思います。保険証書に添付の緊急連絡カードにも、事故の際にはとにかくご一報をと記載してあると思います。今回の事故でも過失割合が100:0にならなかった場合、あなたの方の保険会社への連絡遅れが過失割合判定に不利に働く可能性もありますし、なにより過失割合がはっきりしなければクルマの修理自体をスタートできないのではないでしょうか?例えば、あなたの過失割合が0でも、保険屋さんに示談その他の業務のアドバイスをもらうことは可能です。一応連絡しておけば役に立つと思いますよ。 どうしても100:0ということであれば、彼我の保険屋は通さず相手側と直に民事訴訟として争うことも可能です。保険金の不足分を相手に請求という合わせ技は確か不可能だったと思います。 お役に立てば幸いです。

kinco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >あなたの方の保険会社への連絡遅れが過失割合判定に不利に働く可能性もありますし、 自分の保険会社を使用しないということは、「自分に非がない」の意思表示のつもりです。。

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  • shin1net
  • ベストアンサー率25% (7/28)
回答No.4

あなたの主張通りにこと運びたいのであれば、文書でその旨を個人的に相手と約束し、相手側の保険会社ではなく個人対個人で交渉することになります。(実効性は甚だ疑問ですが。) 保険会社は今までの膨大な事例とマニュアルとアジャスターの判断によって、過失割合は決定されます。 保険会社は個人と交渉することはほとんどないので、あなたが加入している保険会社と相手の保険会社が交渉して決定することになるのが現実です。

kinco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >保険会社は今までの膨大な事例とマニュアルとアジャスターの判断によって、過失割合は決定されます。 前例主義なんでしょうか? クライアントの心情は全く無視の様ですね。

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

 保険会社とは契約者の法的義務を肩代わりする立場です。何も契約者の言いなりになるものではありません。  今回の交通事故が客観的に見て両者に過失のある事故ということだと思われます。例えばその過失割合が1:9であれば、(1)相手側保険会社より損害の9割について保険金を受け取る。(2)差額の1割分については事故相手に自己負担してもらう。(3)相手はこちらに損害の内1割を請求する権利があるが、その権利は放棄してもらう。これで処理しましょう。 >また修理台の金額によって、割合が変動することは考えられるでしょうか?  よく「車両保険が無いから」「自己負担が増えるから」などといってくる人間がいますが、そういった馬鹿げたことはありません。

kinco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >保険会社とは契約者の法的義務を肩代わりする立場です。何も契約者の言いなりになるものではありません。 保険会社は顧客あっての会社だと思います。 仮に上記のコメントが正論であれば、顧客満足度は著しく低下するんじゃないでしょうか? ・・・という勘ぐりも甘いのでしょうね。

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noname#31540
noname#31540
回答No.2

>では文書にて提出した場合はいかがでしょうか? 文書でも一緒です、所詮は素人判断 素人O:10でも専門家を通すことで10:0になることもあります 相手の保険屋が言ったなら別です

kinco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 素人は専門家から相手にされない・・・ ということを理解しました。 でも素人の心情・意思を玄人であれば鑑みてくれてもよさそうな気もします。

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noname#31540
noname#31540
回答No.1

ならない 所詮素人同士の判断です 悪かったという感情で非を認めていても冷静になって保険屋に客観的に判断してもらえば 自分の責任分しか払いたくならなくなるもんです >修理台の金額によって、割合が変動することは考えられるでしょうか? 無い、ただし超安いならぶつけた方が払ってくれる可能性はあります

kinco
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 >悪かったという感情で非を認めていても では文書にて提出した場合はいかがでしょうか? それでも10対0にはなりませんでしょうか?

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このQ&Aのポイント
  • 退職後の空白期間について、20日以内の手続きが必要かどうか悩んでいます。
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