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交通事故で相手の支払い能力がない場合

先日後ろから追突されて自分の車が大破しました。 相手は非は認めているのですが、任意保険入っておらず、さらに支払い能力もなさそうです。払えないものは払えないと。。。 そこで相手の車は他人名義のようですので、その名義人へ請求またはその車自体の差し押さえができないか考えているのですが、可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.10

NO2です 読んでいたら何やら自分事のように部下に同じような事があったので 私の場合は、しっかりやりました。 一般人の給料からして車の修理代金は非常に高いものです 済んだ話をしてもしょうがないので別にあおるつもりは無いですが 取るかあきらめるかです。 あきらめられないなら警察加入もそこそこ難しいですが 協力はさせれるはずです 一種の当て逃げと同じです。 相手が普通の人じゃないみたいですがそんな人は別に怖がることは ないですよ。あえて相手は(ふざけた奴ですね!) お気持ち察します。 人身事故は最低3週間以上の出来れば4週間治療診断書が必要ですよ 軽症と重症の違いがあります。 民事告訴するにしても自分なりに良く調べて 早めにしておかないと処理してくれません 精神的な部分と 車が無い為の損害(損害金)を上申書等で記録提出! 又一種の器物損壊(当て逃げの場合)です 少しでも相手が逃げようとした場合 状況を思い出してください 相手の親等にも人の物を盗ったり壊したりすることはいけないこと と学んでないのでしょうかね。 時間がかかる場合もございますし 本当に難しい所もありますがお近くに良き相談者を見つけて 納得のいく処理をしてください。 事故は後で出てきます。

bake1975
質問者

お礼

ありがとうございます。 精神的にもかなりやられているのでこういう投稿うれしいです。 ここであきらめるような人生送りたくないのでやるだけやります。 ともかく早く専門家と相談すべきですね。

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その他の回答 (9)

  • Fushino
  • ベストアンサー率59% (329/550)
回答No.9

人身損害については所有者も自賠法3条の運行供用者責任を問われる場合がありますが、物損については所有者責任を問うことはできないようです。

bake1975
質問者

お礼

ありがとうございます。 人身の方で所有者責任を問うことも考えます。

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回答No.8

NO1です。 >さらに支払い能力もなさそうです なさそう、という表現がどうも引っかかります。 私が当事者でしたら、加害者を相手取り簡易裁判所に事故で被った損害額について民事調停を申し立て、解決の道を模索していきます。 合意が得られれば、それは判決がでたのと一緒の効力を発揮します。 名義人への請求ですが、NO6さんのおっしゃるとおり「勝手に乗っていった」とシラを切られるのがミエミエですので、実際問題請求は無理でしょう。(貸した責任を盾に請求する事自体はできますが、支払いは拒否されると思います) 車自体の差し押さえですが、ご質問者様の車が大破したのであれば加害者側も大破していると容易に推測できます。 差し押さえにかかる費用(裁判手続きや弁護士費用)+修理代で現状回復したとしても、買取店に修復暦有りと扱われれば商品価値としては0円となります。 原材料(鉄・塗料)の値上がりでフロント周りの外装パネル(ボンネット+フェンダー×2+バンパー+ヘッドライト)を交換となるとそれだけで4,50万円の出費になり、エアバックが展開していればさらに30万円、フレーム修正が必要であればさらにプラスアルファです。 費用対効果を考えれば、メリットはまったく無いと思います。

bake1975
質問者

補足

何度もありがとうございます。 なさそうという表現ですが、まだ確認取れたわけではありませんが、バラック小屋でベトナム人と雑魚寝していると言ってましたし、電話も携帯のみです。一応郵便物は届いているようなので住所ではあるようですが。 私の車は追突された勢いで前も壁に衝突して大破しました。相手の車はセルシオでこちらが大破したにもかかわらずバンパーがへこんだ程度でした。さすがに高い車は安全性が高いなぁと変に感心しました。 勝手に乗っていたとシラを切られるかもしれませんが、今日も「勝手に」どこかでまだ無保険で走っています。

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.7

心理的・精神的圧力を掛ける意味では、少額訴訟でも試みることですね。 60万以下の損害であれば、簡易裁判所で手続きできます。即結審です。 詳細は裁判所で聞いて下さい。1万円以下で出来るはずです。 このようなことがありますので車両保険加入することです。手間暇、精神的気苦労 考えれば安い保険料です。

bake1975
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃる通り車両保険等保険料をケチってはいけませんね。 普段ほとんど車に乗らないので甘く見てました。 少額訴訟は5000円程度でできるようです。ただし相手の財産がない場合は取りようがないので、名義人かその車自体をなんとかならないものかと思った次第です。

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.6

>その名義人へ請求またはその車自体の差し押さえができないか考えているのですが、可能でしょうか。  名義人への請求についてですが、可能です。しかしそういった請求に簡単に応じるとも思えませんし、「勝手に車を持ち出された」とされてしまえばハードルが上がることになります。  車の差し押さえについても可能です。ただし手順を踏むことも必要になります。  確かに資産や収入の差し押さえといった手段はあります。しかし差し押さえするまでにかかる手間や現金化する手間を考えた時にその有効性については疑問を感じますね。  まあ車両保険がなければそういった回収方法しかないですが…

bake1975
質問者

お礼

ありがとうございます。 名義人は加害者の親族だと思います。苗字が同じなので。 なかなか手間がかかりそうですが、このまま泣き寝入りするのもくやしいですし、社会勉強もかねてやれるだけやってみようかと。

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  • kopiluwak
  • ベストアンサー率30% (103/334)
回答No.5

No1の方に一票  「金が無く払えません」ってのは最強なのでそれ以上の進展はないと思います 必ず払わせる内容の念書 という表現がありますがこれは民事上の事なので警察はノータッチだと思われます 相手にアドバイス・説教・世間話・警官を離れての話として「追突したほうが悪いのだからその辺はよく考えて・・・」ってな感じの事を言う可能性はありますが強制は決してしません 逆に質問者さんに「強要してはいけないよ」と言うかも知れません 警察の平等ぶりに唖然とすることでしょう

bake1975
質問者

お礼

ありがとうございます。 そのとおり警察官には僕たちはあくまで中立だからと言われました。

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  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.4

車の所有者は善良な管理を義務付けられており、無保管で賠償能力もない人に貸した責任があります。 どこまでの範囲かは解りかねますが、相当の責任を負う必要があります。 世の中で、他人に損害を与えておいて払えないから無罪放免なんて有ってはいけません。 訴訟を起こしてでも取り立てる覚悟で警察の事故証明をしっかり取っておき、専門家に任せる事も視野に入れておきましょう。 強制賠償保険は必ず入っているはずで、人身的損害はある程度までは保証してもらえます。 物質的損害は自己の保険を使う方法も有りますが、相手の非を放置する事はありません。 頑張って取り立ててください。

bake1975
質問者

お礼

ありがとうございます。 鞭打ちもかなりひどいのですが、自賠責はさすがに入ってたので、被害者請求することにしました。かなりめんどくさそうですが、なんとかなりそうです。 このまま無罪放免だけは許しません。

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回答No.3

一度弁護士会の交通事故相談に行って見たらどうですか?ところで警察には交通事故として処理してもらいましたよね。まずはそれをしないと話になりません。名義人本人は車の任意保険には入ってないのでしょうか?もし入っていたなら、名義人以外が乗っても降りる保険の内容なら保険が降りる可能性はあります。最悪損害賠償請求の裁判を起こし判決を出してもらい、相手と名義人の財産・給与を差し押さえる方法があるかもしれません。差し押さえになると弁護士か司法書士にお願いしないと面倒です。ところであなたの任意保険の会社の事故対応の担当者は対応してくれてないのですか?

bake1975
質問者

お礼

ありがとうございます。 交通事故相談などあるみたいなので行ってみます。 名義人も任意保険未加入です。 私自身の保険会社からは、そういう相手との交渉まではできないと言われてしまいました。

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回答No.2

差し押さえは難しいですが責任の一部はありますよ。 とりあえずは警察が入っているなら一応 受理番号を保存 必ず払わせる内容の念書を警察署で書かせる。 保証人をつける 又病院に行って診断書も取る 民事に持っていく 大きな損出ならしっかりやりましょう 相手の勤務地も押さえて(保障差し押さえ) 最悪自分の車両保険を使う(方法はあります) そんな理不尽な方からはしっかり取りましょう。 GW前に大変でしょうが頑張ってください。

bake1975
質問者

お礼

ありがとうございます。 警察は連絡し、病院にも行って診断書もらい人身事故にしました。 相手はまともな職業ではないようです。なにかのブローカーとか、、、 私自身の保険は最低限しか入っておらず、車両未加入です。 弁護士特約も入ってませんでした。次からは入ります。

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回答No.1

車の貸主が事故を起こしたわけではないですから。無理でしょう。 事故にあわれたのはお気の毒ですが、ご質問者から見れば車の貸主は第3者です。

bake1975
質問者

お礼

ありがとうございます。 第3者といえども少しは責任を負ってもらいたいものです。

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横切り盤の安全装置について
このQ&Aのポイント
  • 横切り盤を使って木を格子に組むための溝を切る際、安全カバーや割り刃は邪魔になるかどうか検討しています。実際に見学した木材加工屋では安全カバーや割り刃を使用しておらず、厚さ21mmの合板を立てたまま切っていました。
  • FILDER製の横切り盤は安全カバー用の柱がついていますが、同じ作業をする場合には邪魔になる可能性があります。そのため、多少の誤差を許容して合板を平の状態にして切る方法を検討しています。
  • 予算の都合で昇降盤を導入することは難しいため、別の方法を教えていただきたいです。
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