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捨てた現金取引の売り上げの領収書を税務署は特定できるのでしょうか。

仮に 現金取引の売り上げ領収書を捨てた場合、税務署は 金額や取引相手を特定できるのでしょうか? そもそも、書き間違えで領収書を捨てたと言った場合、取引があったかどうかも特定できない様な気がするのですが。。(もちろん、事務所のゴミ箱以外に捨てたりする) また、現金取引ではなく 振込み・振り落としの領収書の場合は特定できるのでしょうか? お知りの方 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rcaw
  • ベストアンサー率35% (7/20)
回答No.2

まず、この質問は脱税を想定しての質問なのか、それとも本当に領収書の控えをなくした場合のことなのかを区別する必要があると思いますね。 (1)税務署には全国の同業種平均を記した概算所得率や概算総利益率なる数字があります。悪質な脱税者にはその数字をいきなり所得とする場合があります。 (2)物販の場合、仕入れの数から割り出す場合もあります。 (3)工賃の場合基本的に仕入れは有りませんが取引先が企業の場合反面調査といって取引先の支払いから調べるといった方法もあります。 (4)振り込み入金なら預金通帳の確認だけで金額の特定できます。 (5)対個人の材料をともなわない工賃売り上げははっきりいってわかりにくいですね。 商売をする以上申告は絶対なのであまり無茶なことは考えない方がよろしいかと思いますよ。

その他の回答 (1)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

金額が大きければ 比較的簡単に追跡可能でしょうね。 取引相手は 取引の事実を隠して 受けるメリットないですし 取引相手が、経費にしていれば、取引があるのはわかりますしね。 取引相手の税務調査が入れば、わかるでしょう。 そちらに調査が入った場合でも、書き損じが 普通より多ければ 他の書類や、仕入れの数、在庫の数 などを調べて、辻褄が 合わなければ、わかるんじゃないですか? ばれない可能性ありますが、ばれる可能性もあります。 金額が大きければ大きいほど、ばれるでしょう。 捨てたと言うのは、悪質な脱税ですからね。 長い目でみて、なにもメリットがないと思いますよ。

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