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個人事業主~賃貸の事務所登録について

個人事業主として開業予定を考えており、 賃貸のマンションを仕事場として一部利用することは 可能なのかどうか、管理会社に問い合わせたところ、 以下の回答が返ってきました。 箇条書き ●家主・管理会社・設計会社・建設会社が、 住宅金融公庫の取り決めのもとに 融資で建設している。 ●金融公庫の制限で、住居用のみの融資に限りがあり、 事務所で賃貸をおこなった場合は、融資を停止する制限がある。 ●事務所として登録した場合、金融公庫に確認された場合、 融資の停止がかかる。 ●最悪の場合差し押さえにかかる場合もある。 ※結果、事務所として登録することは許可できない。 との返信を頂きました。 上記の返答を受けて、疑問、質問なのですが、 個人事業主は、法人と違って、 税務署に開業届を出しさえすれば、すぐにでも運営可能です。 屋号として名前が存在しているという事実があるだけで、 商号登記する義務は、法の上ではありません。 何をどこで、確認できるものなのでしょうか? 事務所(仕事場)として、賃貸使用している事実そのものが、 どういう経緯で確認されたかに関わらず、 それが契約違反になるのでしょうか? その場合、事務所として登録せずに、 ウェブサイトに住所や電話番号を記載するだけでも 違反になるのでしょうか? もっといえば、青色申告時に、自宅にある電話で 使用した電話代を申告することはNGでしょうか? 自宅に設置している様々な経費は?どうなるのでしょう? (ネット代、ガス代、電気代などなど) (賃貸家賃に関しては、契約上、絶対申告はできないでしょうけど。) 差し押さえ等になったりすると、多大な迷惑がかかるので、 それは避けたいのですが、線引きはどこにあるのでしょう? 経験者からのアドバイスを頂けたら幸いです。 ●仕事内容は、ウェブの製作全般。  他ネットに関わるビジネス等。  ほぼ、パソコンを使用するもの限定されます。  仕事場としての利用以外は使用しません。  ※騒音等の迷惑になる行為は確実にありません。

みんなの回答

  • ynight
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

すいません。 iuyhjsijsoです。 IDとPASSWORDを忘れたため 別のID(ynight)で質問させて頂きます。 みなさま、大変参考になる回答、ご意見ありがとうございました。 ben0514様の以下の回答なのですが、 (1) >個人事業主が事業から自分への家賃はありえません。取得のためのロ>ーン利息の事務所相当分と取得費用のうちの減価償却として経費にな>ります。 (2) >ただ、公庫などの所得証明などに申告書を利用すると問題になるでし>ょう。申告書には家賃の明細(所在地・賃料)や減価償却明細などが>あります。 上記の2点の意味合いが、当方、勉強不足、知識不足のため 理解できませんした。  事業から自分への家賃? そして、申告書を利用とは、どういうシチュエーション なのでしょうか? 以上宜しくお願い致します。

  • sogami02
  • ベストアンサー率35% (16/45)
回答No.4

住宅金融公庫の融資を受けて建築された住宅は、賃貸の目的を住宅の利用に制限して貸し付けることになっております。このような条件で借主と契約をするので、借主が目的違反で事務所としての利用をすれば契約違反を主張されることになります。 あなたが行う事業が個人であるか届出をしているかどうかは契約違反には直接関係ありません。違反事実は、住宅以外の利用をしたことです。 もちろん分からなければ、分かるまでは平穏ですが、常にリスクを抱えています。わかったときのこととするのであれば、それも方法でしょう。赤信号つかまらなければ、いつまで信号無視をしていられるかということですが。 事務所の出来る場所でお探しになったらいかがでしょうか。会社の所在地が短期で変わるのは営業上良くないですよ。

noname#185045
noname#185045
回答No.3

バレなければ、大丈夫です。大家さんも、居住用ということで所得税や消費税の申告をしているので、事業用に使っても良いとは、絶対に言えません。 大きく違うのは、消費税の取扱で、住宅用だと非課税取引なので、消費税を納めなくても良いのに、事業用店舗などとして貸していたとなると、その部分については、消費税がかかってきます。その大家さんがほかに店舗などを貸していて、免税点の1000万円ギリギリだとヤバイです。同様に住宅融資を受けているときも、事業に使って良いということは口が裂けてもいえません。勝手に居住者がやっていたことにしておかないと大家さんの責任になるからです。 したがって、大家さんに黙って、バレないようにやればよいということです。 たとえば、そこでエステサロンをして、一日に何人もの客が来るとか、エステベットで床に負担がかかるとか、そういう業種だと、民事上の賠償請求もあり得ますが、実態として、サラリーマンが家に持ち帰って仕事をするとか、在宅ワーカーとして仕事をする程度なら、問題がありません。たとえば、長屋に住んでいる人が、内職の仕事をすることが認められないとしたら、生活もままならないということになりかねません。 ただ、そこを仕事のみに使っているとなると、契約の解除要件になりますから、ときどきは、寝泊まりして生活することも必要になります。 税務上は、その生活部分にかかる割合を除いたものが、すべて費用になります。家賃が9万円だとして、仕事場のスペースが1/3程度なら、3万円が費用になりますし、水道光熱費なども、その割合で経費に算入します。

  • 102351
  • ベストアンサー率23% (28/121)
回答No.2

何をどこで、確認できるものなのでしょうか? 基本的に確認できるものは無いでしょう。 >事務所(仕事場)として、賃貸使用している事実そのものが、 >どういう経緯で確認されたかに関わらず、 >それが契約違反になるのでしょうか? 住居契約で契約しているはずですから賃貸契約の契約違反にはなります。契約書に住居以外に使用してはならないと書いてあるはずですから。(公庫等の契約とは関係ありません。) 但しアナタが今回みたいに申請して貸主側が「はい」と言って認めた場合は、最悪の事態になる可能性があるます。 >その場合、事務所として登録せずに、 >ウェブサイトに住所や電話番号を記載するだけでも >違反になるのでしょうか? まぁ賃貸契約違反でしょうね。 私もそうですが不動産屋は結構住所または物件名で検索します。 その場合発覚する恐れがあります。 >もっといえば、青色申告時に、自宅にある電話で >使用した電話代を申告することはNGでしょうか? >自宅に設置している様々な経費は?どうなるのでしょう? >(ネット代、ガス代、電気代などなど) >(賃貸家賃に関しては、契約上、絶対申告はできないでしょうけど。) 税務上は問題ありません。 >差し押さえ等になったりすると、多大な迷惑がかかるので、 >それは避けたいのですが、線引きはどこにあるのでしょう? つまりアナタが勝手に個人事務所として使う行為と公庫の契約とは関係がありません。単なる賃貸契約違反です。(貸主側が認めた場合は別ですが) というのが今回の線引きの件ですが、そもそも発覚した場合は賃貸契約違反になりますので、最悪契約解除になります。(しかも黙ってするのではなく管理会社に聞いてますし) まぁ自宅でアフェリエイト等で多額のお金を稼いでしまった場合などを考えていただければわかるかと思います。(別に問題にはなりませんよね)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

税務上はなんら問題ないと思います。 税務署が申告内容や帳簿内容を第三者へ言うことは無いですし、契約云々ではなく、実態で事務所として使われていれば、家賃であれ電気代であれ、経費になると思います。ただ個人事業主が事業から自分への家賃はありえません。取得のためのローン利息の事務所相当分と取得費用のうちの減価償却として経費になります。 ただ、公庫などの所得証明などに申告書を利用すると問題になるでしょう。申告書には家賃の明細(所在地・賃料)や減価償却明細などがあります。 自宅で仕事をするのは問題ないでしょう。しかし、事業所として取引先やお客さんの出入りがある、看板がある、従業員の出入りがあるなどがあれば問題でしょう。公庫やご利用機関の担当窓口とよく相談しましょう。 駄目であれば、事業所だけ別に用意するとか、検討しましょう。

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