• 締切済み

年末調整の還付金

今日、何度も催促してやっと年末調整の還付金を会社からもらいました。 会社の言い分は「うちの会社は5月~6月に還付するの…」って言われました。 昨年まで年明けに受け取っていたのに…突然そんな事言い出したので納得が行きません。 5月~6月ごろ渡す企業って実際あるのでしょうか?

みんなの回答

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.4

再びお邪魔します。 >>>所得税法違反はいったいどの部分にあたるのでしょうか? ↓ この辺です。 190条で 「・・・・・過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。 」 (※超過額=天引きされすぎた税金、不足額=天引きが足りなかった税金) 12月の給料明細で所得税の額が、1~11月の給与明細での所得税額とほとんど変わっていないとすれば、上述の部分に違反している可能性が大です。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.3

あまりないと思いますが、ありえないわけではないです。 月給やボーナスから所得税が引かれていると思いますが、社員全体の還付金が、集めた所得税を上回ってしまうと、税務署から還付してもらわないと社員に返せません。そんなことがあるのではないでしょうか。 そうでなければ、現金のやりくりが苦しいのでしょうね。

matunari
質問者

お礼

会社の他の人(役員しかいないけど)は確定申告など自分たちしっかりやっているのに、社員は後回し(ほったらかし) なのかと思ってます。 

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.2

そんなの聞いたことがありません。 確定申告が必要な人の場合、源泉徴収票がないと困りますから、 確定申告時期(2/16~3/15)の前に源泉徴収票が渡されるべきです。 そのためには、12月の年末調整時に源泉所得税の清算が行われるべきです。 ということは、12月に還付されるべきものです。 そもそも、所得税法190、191条に違反しています。 (年末調整) 第百九十条  給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。 一  その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額 二  別表第五により、その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)を課税総所得金額とみなして第八十九条第一項(税率)の規定を適用して計算した場合の税額 イ その給与等から控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(以下この条において「社会保険料」という。)の金額及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(以下この条において「小規模企業共済等掛金」という。)の額 ロ その年中に支払つた社会保険料の金額及び小規模企業共済等掛金の額(それぞれイに掲げるものを除くものとし、その居住者がその年において提出した給与所得者の保険料控除申告書に記載されたもの(第百九十六条第二項(保険料等の支払を証する書類の提出等)に規定する社会保険料の金額及び小規模企業共済等掛金の額にあつては、同項に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)に限る。)並びに第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料の金額、同条第二項に規定する個人年金保険料の金額及び第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料の金額(これらの金額のうち当該申告書に記載され、かつ、第百九十六条第二項に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)につき第七十四条から第七十七条までの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額 ハ 当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載された特別障害者又はその他の障害者の有無及びその数並びに当該申告書にその居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるかどうか(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるかどうかのほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたかどうか)並びに当該申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族の有無、扶養親族の数その他の事項に応じ第七十九条(障害者控除)、第八十一条から第八十三条まで(寡婦(寡夫)控除等)及び第八十四条(扶養控除)の規定に準じて計算した障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額及び扶養控除の額に相当する金額 ニ 給与所得者の配偶者特別控除申告書に記載されたその居住者の第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額(以下この号において「合計所得金額」という。)の見積額が千万円以下であるかどうか、当該申告書に記載された第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の有無、その配偶者がこの条に規定する居住者として当該申告書を提出しているかどうか及びその配偶者の合計所得金額若しくはその見積額に応じ第八十三条の二の規定に準じて計算した配偶者特別控除の額に相当する金額 ホ 基礎控除の額に相当する金額 (過納額の還付) 第百九十一条  前条の場合において、同条に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額(当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除した金額。以下この条において「過納額」という。)があるときは、前条の給与等の支払者は、その過納額を還付する。

matunari
質問者

お礼

長々ありがとうございます 所得税法違反はいったいどの部分にあたるのでしょうか? この事を会社に言っても、うまく交されるだけだと思うけど たった1万ちょっとが払えないなんて… 

  • qoo1123
  • ベストアンサー率33% (64/191)
回答No.1

 余り聞いたことはありませんが、本来は税務署に納付してしまっている税金を計算して多く取りすぎている分を還付するので、税務署から返してもらう還付金を会社が立て替える形になります。資金不足の会社等ではそういう形を取る事もあるのかもしれませんね。 でも、昨年度の収入の年末調整なので、そこで出てきた還付金は通常1月以降給与等支払った際発生する所得税の納付額と相殺する事ができるので、5月・6月と言えば還付金の相殺が終わり、税務署から立て替えた分が帰ってきたから、皆さんに返しましょという意向かもしれません。 間違いではないですが、珍しい事です。

matunari
質問者

お礼

ありがとうごさいます 個人企業で、社員は私ひとり(後は役員)なので、金額的には全然大きな額じゃないのに さらに問題は、会社は親戚だと言うことです。 強く言えない…

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