• 締切済み

このような場合、代金の弁償だけで済みますか?

gyamboiの回答

  • gyamboi
  • ベストアンサー率11% (70/585)
回答No.2

No1の方は罪はなくならないと仰いますけど、このケースだと刑事的には 全く問題にならないでしょう。 横領の意思が無いことは明らかなので、あなたの行為を罰する法律は 日本にはありません。 民事的に、損害を補填するだけでOKです。それも多分香水の代金全額と いうことにはなりません。(実際には新品を買うかわりに、開封した 遺失物をあなたの物にすることになると思います) ただまあ職業倫理的には問題あるかもしれないので、クビになっても 仕方ないかなとは思います。でも、それだけです。

predictabl
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ございません。ご回答ありがとうございます。罪にならないのであればひとまず安心です。(悪いことをしておいて「安心」というのも失礼ですが…汗) 香水はもう三週間たちましたが未だに落とし主は現れていません… 上司なども遺失物の傘を勝手に持って帰ったり、同僚も、人の遺失物を、本来は警察に届けなければいけないのに「俺が忘れたことにして持って帰ろう」とか「これ欲しいからもらっちゃおう」といつも言っています。はっきり言って職場の人は私と同様、またはそれ以上に倫理的に問題あります・・・ クビになるのは構いません。自ら辞めたいとも思っていますし。 今回の件は深く反省します。

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