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相続放棄申述受理証明書と戸籍

教えて下さい。 先日、亡き祖母の相続放棄を致しました。祖母の子供は三人、二人(父と叔父)は数年前に他界し、残る一人(叔母)が全て相続(全て負債)を引き受けるとの事で、相続放棄申述受理証明書を叔母に送付をしました。それで事は済んだかと思っていましたところ、数週間してから、戸籍謄本を送付して欲しいと連絡が入りました。叔母曰く、「相続放棄申述受理証明書だけでは、故人とのつながりがわからない、書士の方に言われたから戸籍を送って欲しい」との事でした。 私が0歳時の両親の離縁により、疎遠となっている父親の家系の借金はこれで3度目です。数年前には父・叔父の相続放棄、今回は祖母の相続放棄、いつまで続くのか不安に思っていた矢先の「戸籍送付依頼」、戸籍など重要な物を簡単に送って、悪用などされないかとても不安です。どうかお知恵を貸して下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#58429
noname#58429
回答No.1

ご質問者が相続放棄したことは証明できますが、その相続関係や他に相続人となるかたがいないことを戸籍で確認します。 叔母さんが書士(司法書士か行政書士)に依頼されたと推測しますが、 彼等は、相談者さんが送付しなければ、依頼に基づき職権で戸籍謄本を入手できます。(目的外の使用は処分の対象になります) 叔母さんに送付することに抵抗があるなら、書士に直送する、職権で取って貰ってくれという選択肢もあります。

pooh2335
質問者

お礼

早々のご回答本当に有難うございました。回答頂いた翌日に戸籍を取ってきました。叔母との連絡をしたくはなかったので、別の叔母(亡き叔父の奥さん)に連絡とりましたところ、その人の子供もやはり戸籍を渡しているとの事、極狭ながらも土地が有るのでその相続手続きに戸籍が必要との事でしたので、戸籍を送付する事に致しました。御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

その他の回答 (1)

  • un-do
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.2

相続に必要な戸籍は被相続人に関するものであると思います。法的な意味としては、法律上の相続権者を探すものですので、最低でも生殖能力のある12歳前後のものから亡くなるまでの戸籍・除籍を収集して相続人と思われる人を探します。あなたの名前も嫡出であれば当然に被相続人の戸籍に記載されていると思われるため、通常考える限りではあなたの戸籍は必要ないと考えます。 ありきたりで申し訳ないですが、不安が大きいのであれば使途を電話で確認すべきであると考えます。

pooh2335
質問者

お礼

早々のご回答本当に有難うございました。12歳前後?のお話は始めて知りました、勉強不足でごめんなさい。叔母との連絡をしたくはなかったので、別の叔母(亡き叔父の奥さん)に連絡とりましたところ、その人の子供もやはり戸籍を渡しているとの事、極狭ながらも土地が有るのでその相続手続きに戸籍が必要との事でしたので、戸籍を送付する事に致しました。御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

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