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ガラスを割ってしまった損害賠償

洋服店に行き、ガラス張りの入り口ドアが、閉まっているのに気が付かず、ぶつかってしまい、ガラスを割ってしまいました。修理費用を請求するとのことでした。やはり、修理費用を支払わなくてはならないのでしょうか?故意ではないし、そんなに強くぶつかった訳ではないのですが。店員いわく、ぶつかる人が結構多いとのことでした。ちょっと納得がいきません。どなたか、ご教示お願いします。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

故意でない場合は器物損壊罪は適用になりませんが、故意でなかったからといって、弁償しなくていいわけではありません。 ぶつかる人が結構多いという話が出ているということは、店側も危険度を認識しているということですから、注意喚起をしていないことによる店側の過失を問えるかもしれませんが、それでもご質問者が弁償を免れるわけではありません。いくらか過失相殺の交渉ができるということです。 それよりも、自分や家族の火災保険や生命保険、クレジットカードに付帯の保険とかで、個人賠償責任保険がついてないか探してみましょう。 以外な保険に特約としてついてるかもしれませんので、自分や家族の保険を全部確認してみて下さい。

ayushuha
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noname#120967
noname#120967
回答No.7

「ぶつかる人が多い」というのはあたなを慰めるために 言ったんじゃないでしょうかね。 私でも言いそうです。 「あ、大丈夫でしたか?そこ、ぶつかる人が多いんですよー」とか。 普通はごねたりしないで修理費用は払うと思いますが・・・。 ドアだったらまっさらなガラスのはずはないでしょう。 「納得いきません」ということに納得がいかないぐらいです。

ayushuha
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  • 9werty
  • ベストアンサー率32% (83/252)
回答No.6

怪我はありませんでしたか?災難に見舞われ大変ですね まず初めに、 >店員いわく、ぶつかる人が結構多いとのことでした とありますので、ガラスであれば勿論割れる事だってあるとわかっていたはず (予見可能である) では?そのガラスにはぶつかる事を防止する対策がされていたでしょうか? (ガラス注意などの張り紙等利用者にわかりやすいように掲示されていたか) 店舗の対策済みで、不注意でぶつかってしまったのであれば、仕方なしかも知れませんが、 ●つまり、店舗は結果回避義務を行っていたのか? 対策を講じていなければ、そこには「割れたら、弁償してもらおう」と考える。店舗の未必の故意があると思われ、 そして、貴方は過失となり、払う必要性は無いと思われます。 逆に、ガラスが割れる事による、 怪我などの危険性を放置していた店舗の責任は免れない事実となり 店舗の経営者に対し、損害賠償を請求する事も可能と思います。 そこで、貴方には怪我がないなら、 店舗の損害と貴方の賠償を相殺しませんか?と持ちかけてみては如何でしょうか? 本人が赴くのではなく、男性(父親・彼氏等)第3者を立てて 話し合いをしてみたほうがスムーズにいくかと思います。 あくまで、店舗に結果回避義務ができていなかった場合です また、素人です(専門家ではありません)ので、多少へ理屈が入っていると思われます。 (つまり払いたくないからこう言うみたいなw)

ayushuha
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  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.5

ドアというのは普通は、 入る時に開けて、入ったら閉めて、 出る時に開けて、出たら閉めて、 だと思うのですが、どうして開いていると思ってぶつかったのでしょうか? (入る時は開いていたが出る時は閉まっていた?) また、人の物を壊したという自覚はどの程度持っているのでしょうか? 補足をお願いします。

ayushuha
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回答No.4

 こんばんは。  ぶつかる人が多いと店がわかっているところが問題ですね。つまり、通常の注意義務を守ってもぶつかる事が多いということですからね。  逆に、あなたが危険な目にあった、あるいはぶつかることで痛みを感じたということで、告訴することだって可能でしょう。実際、ガラス戸の存在が非常にわかりにくいことで大けがをした人が店を訴えて勝った話をきいたことがありますよ。記憶がはっきりしませんが、やはりそこもぶつかる人が多かったので、それを知っている店は注意書きをぶら下げるなどの注意義務を怠った、という事だったと思います。  器物損壊罪は、親告罪です。つまり店があなたを訴えない限り成立しません。だから、警察を呼んだらあなたがいきなり逮捕されるなんて事はありません。  僕ならどこの誰かをはっきりと示した上で、 「確かにわかりにくいし、そんなに多くの人がぶつかるのなら、注意を促す処置をする義務が店にはある。逆にこちら怪我をする可能性だって大きかったのだから私が訴えたいくらいだ。器物損壊罪は親告罪ですから、あなたが訴えを起こす必要があるので、その気があるならそうしてください。しかしそのときは逆にこちらも訴えを起こします」  というでしょうね。  完全に納得できないし、本当にそう思うのでしたらです。そして店の態度などにも寄りますね。  ご自分の不注意も大いに感じるのであれば、「オタクも注意義務を怠っているのだから、折半でどうですか?」という方法もあるでしょうね。

ayushuha
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  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.3

> 故意ではないし、... 故意なら民事の損害賠償のみならず、刑事事件(器物損壊罪)になりますよ。 故意ではなく、あなたの過失だから修理費用の賠償で済んだんです。 ガラス張りの入り口ドアのガラスが透明であったことが店側の過失とは思えません。

ayushuha
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noname#136967
noname#136967
回答No.1

どんなぶつかりかたであろうとも、ガラスを割ったことは、動かしがたい事実であれば弁償するのは、当然のことです。器物損壊罪と見なされます。

ayushuha
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