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未入籍、子供戸籍について

付き合ってる彼女との間に赤ちゃんができました。 まだ籍は入れていないのですが、結婚記念日を 付き合いだした日にしたいと話しています。 その日が8月1日なんですが。 身内の話など聞いていると早く籍を入れておかないと 子供が生まれたとき僕の養子扱いになると聞いたのですが 本当なのでしょうか? 申請などで生まれた後でも変更できるのかもしれませんが 不安になってきました。 分かる方いらっしゃいましたら教えて下さいお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#38837
noname#38837
回答No.1

お子さんが入籍後に出生するなら 質問者さんと彼女との嫡出子になります 生まれてしまってからだと未嫡出子になります >子供が生まれたとき僕の養子扱い 生まれてからしか養子にはできませんけど 認知のことではないでしょうか どちらにしても生まれてから変更 とかはできないのでよく考えてくださいね

参考URL:
http://www.tom-yam.or.jp/~kazu/childlaw.html
okagame
質問者

お礼

すばやい回答ありがとうございます。 翌日に市役所に問い合わせればいいことなんですが 夜中に心配になりだしてどうしても聞きたかったので・・・ ありがとうございます8月に入籍して12月に生まれる予定なので 大丈夫みたいですね。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.3

出生前に胎児認知する事で父親との親子関係が認められます。父の戸籍に胎児認知事項が記載されます。 出生時に未婚状態であれば非嫡出子として母の戸籍に入りますが、親子関係があるので父の氏名が記載されます。母が初婚で母の父母の戸籍に入っている場合は、出生子と母の氏を称する新戸籍が編成されます。また、子の戸籍には胎児認知事項が記載されます。 その後父母が婚姻すれば出生子は嫡出子となり、母の単独親権から共同親権となります。 婚姻にあたって母の氏を称する届けをした場合、父の戸籍の胎児認知事項は記載されなくなります。さらに他の市区町村に転籍する事により子の胎児認知事項が記載されなくなります。 婚姻にあたって父の氏を称する届けをした場合、さらに父母の氏を称する入籍届けをすることにより胎児認知事項が消え入籍が出来ます。父が初婚で父の父母の戸籍に入っている場合は、父の戸籍の胎児認知事項も消えます。ただし子の戸籍には母の戸籍から入籍した事項が記載されます。また父が分籍や離婚等により既に戸籍を編成している場合は胎児認知事項が残ります。これも他の市区町村に転籍する事により記載がなくなります。

okagame
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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回答No.2

婚姻届をする前に出生してしまうと通常は"彼女さん"が親御さんから分籍し、そこにお子さんを入籍させることになります。この時に認知しないと非嫡出子として父親欄が空欄になってしまう....はずです。 認知したところで氏が違ったままになります。 また、そのままokagameさんの氏で婚姻届を提出するとお子さんだけが"彼女さん"の戸籍に残ったままになってしまいますから、手続きをしなければ親子3人が1つの戸籍になりません。また、なったとしてもその事歴は残ります。 「つき合いだした日を婚姻届出日にしたい」というような単純な理由でこのような履歴を残すことはお子さんにとってあまりよろしくなかろうと思います。 「婚姻届出日」と「結婚記念日」(披露宴など)は別に考えた方がよいのではないでしょうか? 将来的なお子さんの身になって考えてあげてください。

okagame
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そうですね「婚姻届出日」と「結婚記念日」は 子供のためにもと思っていて間に合わないようなら別の日にしようと思っていました。 丁寧な回答ありがとうございました。

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