• ベストアンサー

自己破産中止について

前回自己破産についてお伺いしました。父親(74歳)が倒産した会社の連帯保証人になっており、自己破産陳述書記入までいったのですが、破産管財人がつくということで現在は破産中止を考えております。 私の考えでは、自己破産は将来ある人が手段として選ぶもの、父親のように年金暮らしでもう働くこともないというのであれば、免責を受ける必要はないのではと思い始めました。 (父親本人は高齢のため、自己破産の事は理解できず、考えを聞くことはできません) そこでお伺いしたいのですが、父親は債権者と(4社)どのような交渉をすればよいのでしょうか?それともなにを言ってこられようが、放置して差し支えないのでしょうか?債権額は4社で約1億位と考えられます。 連帯保証人になり現実払えないので、放置している方など、債務者 債権者のどちらの立場でも結構ですので、ご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

それは、破産手続開始決定はあったのですか ? それならば勝手にやめるわけにはいかないです。 1億円もあるなら続けて一見落着する必要があると思います。 もし、そのままですと、将来、父親の死亡で相続となったときに、再び困惑することになります。 相続放棄もできますが、大勢が関係してくるので、一人だけ相続放棄しても意味のないことになりかねません。 破産管財人の選任中と云うことは不動産もありそうです。 予納金は「仮支弁」もありますから、引き続き弁護士と相談してください。

August2
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 前回の質問と重なり、文章が長くなるので書かなかったのですが、破産手続きには入っておりません。陳述書を作成する時に、父親が契約者である生命共済の解約金が330万あるので、破産管財人がつきますと弁護士に言われた段階です。その保険は第一債権者である農協が持っています。自宅は現在父親名義ですが抵当権を実行され、まもなく私が買い戻し、私名義となる手続きに入ります。その農協さんに管財事件となる自己破産はやめて欲しい(必要ない)と言わています。 弁護士に相談すると、破産申請をやめるか、保険を差し出して免責を受けるか、家族で考えて決断してくださいとのことです。 その決断がつかなくて、2回目の質問となりました。 父親が現役であればゼロからの再スタートも可能です。迷わず破産申請しているでしょう。けれどもう再スタートができる年ではありません。病気がちで精神も弱っています。どう決断していいか分からないのです。 また相続放棄がうまくいかないことがあると言うのはどういうことなのでしょうか?私の知識では父親が亡くなってから、3ヶ月以内に裁判所へ行けば、放棄の手続きは問題なくできると考えていました。何か知っていることがあれば是非再アドバイスお願いします。 父母を私の力で(微力ですが)守ってやりたいのですが、実家はすぐ帰れる距離でないので、守ってやることができません。(たとえば債権者が度々訪問して返済をせまるとか・・) 事実はひとつ、破産免責を受けても受けなくても、父親には払える資力はないと言うことです。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

民事執行法152条2項によって年金は差押えできないことになっています。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

その自宅と云う不動産の名義は父親なのですよね。 それで、その自宅は農協の抵当権があって、その被担保債権(農協からの借入金)を娘2人で資金を出し、August2さん名義にする予定ですよね。 そこで、問題は、その自宅の実売価格が幾らか、その額と被担保債権(農協からの借入金)と比べ、もし、実売価格が被担保債権より低額であれば問題ありませんが、被担保債権の方が低額ならば、その差額は他の債権者を害することになるので「詐害行為取消権」と云う権利の実行によって、基に戻さなければならないことになりかねません。 保険の質権のことも農協に聞いて下さい。そのことと、今回の予定は切り離すことはできないですから。 次の、相続人についても実際は非常に煩雑になります。これは、必ず専門家に相談して進めて下さい。なにしろ、めいやおいまで関係する場合がありますので。

August2
質問者

お礼

tk-kubota様いろいろアドバイスありがとうございました。この連休中帰省して、農協さんと話合った結果、自宅は買戻しの件は決定しました。その自宅買戻し資金でも、債権総額完済にまだまだ及ばないようです。生命共済はいまのところ強制解約はありませんが、終身部分の保険金支払いは保留、つまり父親死亡時に債権が残っている場合は払えなという事で、死亡時点で話合いなりますとのことでした。建物共済は強制解約になりました。この生命保険を持っていると破産申請はできませんので、自己破産は中止してしばらく放置になりそうです。 自宅がなくなると、父親名義のものはなくなりますので差し押さえされるものもありません。年金差し押さえ(口座凍結)まで及びましたら、破産申請再開を考えたいと思います。年金まで差し押さえられたら父母は生活できませんので・・相続放棄の件も教えていただき、ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

まず最初に、破産手続はしていないと云うこと、わかりました。私は、進めるべきと思いますが。 次の「自宅は現在父親名義ですが抵当権を実行され、まもなく私が買い戻し、私名義となる手続きに入ります。」とのことですが、実務での抵当権実行による競売は、そう簡単にはいかない覚悟でいて下さい。 公告されており、誰が幾らで入札するかわからない時代になっています。(以前は、そうではなかったですが) 次の330万円の件ですが、その保険は農協の質権が設定してありますか ? なければ「やめて欲しい」と云うに決まっています。何故なら、他の債権者と平等に配当され農協(自己)の取り分が減るからです。 330万円解約した後、破産すれば「否認権」で返す必要に迫られることがあります。「使ってない」ならば刑事事件に発展するおそれもあります。 文末の相続放棄ですが、確かに、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立すれば相続放棄できますが、その効力は、その者だけです。そうしますと、もともと、その者が居なかったとされるわけですから、兄弟がおれば、その兄弟に負担がかかります。それならば全兄弟が放棄すればいいかと云うことになりますが、それならば、その子がおれば、子に負担がゆきます。兄弟の子も同じ、その子がおれば同じです。 そのように次々と放棄しなければならず、実務上「全員の放棄」が困難な場合があります。 それら、家系をしっかり把握してからにして下さい。

August2
質問者

補足

再度のご回答ありがとうございます。 まず自宅ですが、競売にはかけないとのことです。抵当権者の農協さんと金額合意のもと、娘2人で資金を出し、私名義に変わります。まもなくその手続きですが、この行為は他の債権者3社とは関係なく進めてよいのでしょうか?他社3件は抵当権の設定はありません。 保険の質権とは?それは分かりません。父親が若い時からかけていた、皆さんがかける普通の生命共済です。農協さんに貸金と相殺するから強制解約を通告されても応じるほかないと思いますが、連帯保証で農協の口座が凍結された後も手集金で保険料の支払いを行っております。 相続放棄の件ですがよく分かりました。姉には三人子供がおりますので破産免責を受けなかった場合は、三人の子供にも姉の相続放棄をするように伝えておきます。私は子供がおりませんが、私名義でのマンションがあります(ローン中)。私が買った後結婚したので、ローンが終わったら夫名義に変えておいたほうがよいのでしょうか?アドバイスありがとうございました。

回答No.1

そうですね。放置でもいいんじゃないでしょうか?債権者は困るとは思いますが…。破産しても財産はなくなるし、放置してて強制執行されても財産はなくなるので、結果は同じですしね。最初のうちはマメに督促もあるでしょうが、日が経つうちにだんだんと督促は減ってきて、うっとうしさもなくなります。事実上はこういうことになるでしょう。 あとは、マナーとして自己破産をするかしないかだけでしょう。

August2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。今後弁護士と相談しながら、対処したいと思います。債権者さんには自己破産という手続きをとったほうがいいと思いますが、現状はできません。しばらく放置ということになりそうです。

関連するQ&A

  • 自己破産時の保険について

    父親が連帯保証人になっている会社が倒産し 農協 銀行2社 信用金庫 合計4社で総額約1億円になります。父は年金暮らしで払えるあては当然なく、弁護士さんに自己破産の相談をいたしました。自己破産の陳述書記入にあたり、持っている財産を記入する項目があるのですが、父親が契約者の生命共済の解約返戻金が300万少しあることが分かりました。そのことを弁護士さんにお話したところ、50万を超えるので破産管財人がつきます。別途50万位の費用がかかりますとのことでした。父親は破産管財人の費用を払い(払える現金は持っていません)、その解約返戻金を債権者に差し出さないといけないのでしょうか?しかしその保険は第一債権者である農協が持っており、命にかかわる生命保険だから最後(自己破産免責時)にはどうなるか分からないができるだけ続けられるように努力しますと言ってくれています。ご回答よろしくお願いします。 解約せずに続けられるよう努力すると言ってくれてます。ご回答よろしくお願いします。

  • 自己破産後に亡くなった父親の債務が残っていることがわかりました

    自己破産後に亡くなった父親の債務が残っていることがわかりました 約2年前に父親が経営していた会社が倒産し、父親と連帯保証人となっていた自分は 自己破産を行い裁判所から免責の決定を受けました。 約1年前に父親が亡くなり、自己破産直後であったため遺産放棄などの手続きは取らずにいました。 本日ある銀行から内容証明郵便が届き、父親が自己破産前の債務について請求するとの 通知を受けました。 このような債務は父親が自己破産したときに免責になったと考えていたので面喰っております。 質問は (1)これについての返済義務は存在するのか (2)もし(1)の義務が発生した場合、それを免責してもらう方法はあるのでしょうか よろしくお願いいたします。

  • 自己破産した場合

    自己破産した場合、借金が免責になり、財産があれば、債権者に分配されることは知っています。 自己破産申告するときに、債権者の連絡が行くことになると思いますが、直接、自身の借金でない連帯保証をしている債権者にも連絡しなければならないのでしょうか? 自身の借金であれば、債権者に連絡しない場合は、免責にならないということは知っていますが 他の連帯保証分はどうなるか知りません。 どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?

  • 自己破産の免責不許可事由について

    私の債務者が自己破産を考えているようです。いろいろ調べたところ、「破産手続開始決定」になれば90%が「免責許可の決定」が下るようです。「免責許可の決定」の段階で、裁判所が「債務者がどのような理由(事情)によって借り入れたのか?」、「何のために借り入れたお金を使用したのか?」を調査するそうですが、このとき債務者が「免責不許可自由」に該当しないために嘘の陳述をした場合(たとえば悪質な嘘をついて信用させ借金したのに、騙して借金したことはないと陳述する場合)債権者はそれに反論できる場はあるのでしょうか。一債権者の私の立場では他の債務は免責されて私の債務のみ免責不許可になれば一番都合が良いのですが‥。

  • 自己破産後の連帯保証

    取引先A社の会社、社長、専務が自己破産をし、免責申立をした場合、免責決定後に改めて、当社のA社に対する債権について、社長、及び専務から連帯保証を取ることは可能でしょうか?

  • 自己破産について

    自己破産した場合、破産者は全ての債務について免責になるのでしょうか? 破産手続きの際に裁判所に届け出た?債務についてのみ、という事なのでしょうか? こちらは債権者なのですが、債権者に裁判所からの通知などがあるのでしょうか?裁判所からの通知などがなければ、こちらの持っている債権については自己破産しようが関係ない、という事になるのでしょうか?

  • 自己破産後について

    自己破産前に知り合いの銀行の借り入れの連帯保証人になっていて自己破産後免責を受けた場合連帯保証人から外れるのでしょうか?

  • 保証人と自己破産の関係

    たびたびすみません。 自己破産の申請をするときに 債務者一覧というのがありますが、そこに誰それの連帯保証人になっているということも書きますよね。 そうして申請、免責になったとき、誰それの保証人だったということも、解除というか免責になるんでしょうか? そうするにそれ以降、保証人だったという義務は負わなくなるんでしょうか? ご存じの方いましたら、お願いします。

  • 連帯保証人の自己破産について

    連帯保証人の自己破産について 自分で会社を経営している者です。 数年前に銀行から運転資金を借りる際に私の父親に連帯保証人になってもらいました。 しかし、その後父親は個人的にクレジット会社や信販会社からお金を借りて自宅を売り払っても 返済できないほどの借金を作ってしまい、今現在自己破産の準備をしています。 (それらの父親の借入に関しては私は一切、連帯保証人にはなっていません。) 父親は自己破産をするにあたり、自分が自己破産してしまうと債権者が私に返済を求めてきて、 私の会社に迷惑がかかるのではないか心配をして、なかなか自己破産に踏み切れないようです。 ?父親が実際に自己破産をした場合、私に法的な(父親の借金の)債務の返済義務などが発生する  ことはないのでしょうか。 ?父親が連帯保証人となっている銀行の借入について、事情を説明した上で父を連帯保証人から  外してもらえるように銀行に話をしているのですが、銀行は全く応じてくれません。  そのような銀行側の対応には問題はないのでしょうか。 どなたか教えて頂けますでしょうか。

  • 自己破産について

    友人の会社がもうすぐ倒産するみたいです。その会社の借入金の連帯保証人になっています。この場合、会社が倒産して友人も自己破産すると思われます。私は、友人より先に自己破産していたほうがよいのか、連帯保証人の取立てがきてから自己破産したほうがよいのか教えていただけなでしょうか?どちらにしても自己破産しないとだめな状態になります。よろしくお願いいたします。