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自己破産した場合

自己破産した場合、借金が免責になり、財産があれば、債権者に分配されることは知っています。 自己破産申告するときに、債権者の連絡が行くことになると思いますが、直接、自身の借金でない連帯保証をしている債権者にも連絡しなければならないのでしょうか? 自身の借金であれば、債権者に連絡しない場合は、免責にならないということは知っていますが 他の連帯保証分はどうなるか知りません。 どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

連帯保証している債権者を破産申し立ての債権者一覧表に記載すべきことは必須です。これを専門家が見落とせば、その専門家は懲戒や賠償責任を依頼者から負わされるような話です。債務整理を専門とする専門家ならその部分への配慮は常識です。そこの聞き取りをしない専門家?なら、この分野でかなり不慣れな方と思料します。なぜなら、それを申告せずに自己破産の手続きが完了してしまった後に、依頼者が保証債務の履行を求められたときは、原則免責してもらえないからです。逆に申告しておけば、後日債務者が支払いを滞って請求がきても免責されます。  誤解がないように付け加えれば、債権者として報告しなくても責任を覚悟すれば無申告でもOKというわけではなく、むしろ報告すべき義務があるのであって、意図的に報告しなければ、他の債権者との間まで免責が後日取り消される可能性もありますのでご注意下さい。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

当然保証債務についても債権者に通知が必要です。保証債務を破産通知して清算配当しますと貴方の保証は免責になります。後は銀行と主債務者がどうするか次第。

  • ymzimss
  • ベストアンサー率69% (327/469)
回答No.3

債務には、直接債務と保証債務の両方を申告すべきだと思います。 保証債務には、正式保証や保証予約、指導念書の類も含めて考えた方がとよろしいかと思います。直接債務は当然の事として、保証債務も免責を得ておかなければ、後々また自分を苦しめることになるかもしれません。保証債務の主債務者が現状正常弁済をしていても、将来的にはどうなるか分かりません。また、主債務者の債権者が保証人である貴方に保証債務の現況報告をする義務があることとと同時に、貴方も債権者に対し、保証能力(意思)に変更があったことを伝える義務があるはずです。 申告することで、主債務者には迷惑が掛るでしょうが、連帯して債務弁済を求められているのですから、連絡しない訳にはいかないと思います。連絡を受けた金融機関がそれをどう判断するかは、債務者の現況次第だと思います。残債務額が減少しているとか、これまでの弁済状況、主債務者の信用力が高まっているとか、主債務者のみで弁済可能と判断すれば連帯保証を免除してくれるかもしれません。その逆に別の連帯保証人を要求さえるかもしれません。しかしながら、連絡をしないことによるリスクが貴方に及ぶ可能性があるのですから、予め排除しておくべきだと思います。

noname#195579
noname#195579
回答No.2

規約がある場合は必須ですが。 仮に、もし自分の借金の保証人が破産したらどうしますか? たぶん、ひやひやものだと思います。 法律上では連絡は不要ですが、借金するときに 問題が生じるかと。直接的ではないけど。 保証人というのは第三者契約ですから。

359dmw
質問者

補足

債務者とは、ほとんど連絡していない関係で、債務者は順調に返済をしているようですので、連帯保証人が破産したことを言わないほうが、かえって騒ぎにならないかとも思うのですが・・・ ただ、自己破産の免責確定した後に、連帯保証の分は免責にはならず、後で請求されたりするのでしょうか?

noname#195579
noname#195579
回答No.1

そうですね。連帯責任ですから、債権者に自己破産したから外に保証人を設定してくださいと 報告しなければいけません。

359dmw
質問者

補足

報告せずに、自己破産したらどうなりますか?

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