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屋上の出入り口としての部屋は階数に算入されるのですか
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法文では、建築基準法施行令第2条に「8.階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。(以下略)」とされています。 ここで、「昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分」に、今回の屋上への階段室が含まれるかが問題となります。 この判断についての公的な文章なりが無いか捜しましたが、見つかっていないのですが、ある解説書よれば「屋根及び柱若しくは壁を融資、形式的には「階」に該当するが、保守点検時、非常時等を除き、通常の使用時には人が内部に入らないこと」とされ、例示として「高架水槽の点検時にしか用いられない階段室等」が上げられます。 最終的な判断は、建築主事により異なるのかと思われますが、今回の件は、「常時使用が考えられるので階に該当する」と判断されたのだと思われます。 ペントハウスで、8分の1以下でも、階とされる場合は有る、ということになります。 屋上が通常時は閉鎖され、点検のみにしか上がらないというので有れば、階とはされない、ということとなります。 ちなみに、これらの取扱が構造により異なるとの考え方を記している方が居ますが、構造を限定しているわけではないので、RCでもSでも、木造でも同じ規定となります。 次に1.4mの件ですが、これはあくまで小屋裏等を使用した物置等の話で、今回のようなペントハウスは対象としない、というのが一般的です。 そう考えると、1.4m以下ならば良い、といっている主事の判断が逆におかしいのではないか、となってしまうのですが、主事が「階として判断する基準」として、天井高さ1.4mを参考に、それ以下なら良いとしたものと思われます。(想像ですが) であれば、やはり、主事としても1.4mを越えるので有れば、階となるし、1.4m以下とするように指導して当然、ということとなります。 階と判断されると、2階建てが3階建てになり、大問題となりますので、ここは指導のとおり、当初計画のとおり、高さを下げて建築すべきと思われます。 使い勝手は悪くなるとは思いますが・・・。
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PHでも、不要に広かったり(物が置けそう)、窓があって居住性がみとめられたり、その部分から収納を使えたりというときはPHだけの機能とはみなされません。人が通る分だけという考え方が必要です。 その辺で言われたのではないかと想像します。 しかも、申請で出したのとは違う天井高さでは、検査時に申請と同じ形状でないことを理由に是正を認められるのは当然のような気がします。 用途的に問題なくPHなら設計変更で話を進めてもよいのかもしれませんが、検査までに申請されたのでなく、検査で発覚というのは普通心象が非常に悪いのです。ばれなければやっていたのかという猜疑心を生みます。ここは、筋の通し方を失敗したと考えて是正工事が一番ではないでしょうか。どうしてもというなら設計変更を正当な理由で出されることですね。PHのみの用途と認められて変更可能であるならば。
お礼
早々、ありがとうございました。 指導通り天井高を1400mm以下に下げ改善します。 ありがとうございました。
- river1
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はじめまして! 建築基準法にて小屋裏利用の高さは、1.4m以下でかつ床面積の1/2以下と決まっていますので、高さが1.4以上ですと階とみなされ貴方の住宅は、二階建てではなく三階建てと判断されてしまいます。 したがって木造二階建住宅として確認申請をしていれば建築基準法違反となって検査済証は、発行されません。 質問文後半のペントハウス1/8以下の規定は、RC造SRC造S造の建物に該当する規定で、木造には適用されません。 ご参考まで
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早々、ありがとうございました。 指導通り天井高を1400mm以下に下げ改善します。 ありがとうございました。
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