無資格になってしまった行政書士

締切り済みの質問

無資格になってしまった行政書士

私の友人である行政書士が、ある犯罪で有罪になってしまい、執行猶予付きの懲役刑を宣告されました。
そうなると彼は、行政書士法第2条の2(欠格事由)に該当し、行政書士業務ができなくなるのですが、将来、執行猶予が解けて2年を経過した時、又は懲役刑になり刑が終了した時に、また行政書士として業務ができるようになるのでしょうか?
根拠法令や判例、実務上の例などがあれば、併せて教えてください。
お願いいたします。

投稿日時 - 2007-04-21 13:52:03

QNo.2938293

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回答(1件中 1~1件目)

とりあえず「行政書士法」には次の様にあります。

 ・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO004.html
  行政書士法

*********************************
第六条 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
2 行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。
3 行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。

(登録の申請及び決定)
第六条の二 前条第一項の規定による登録を受けようとする者は、行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、日本行政書士会連合会に対し、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、登録の申請をしなければならない。
2 日本行政書士会連合会は、前項の規定による登録の申請を受けた場合において、当該申請者が行政書士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しない者であると認めたときは行政書士名簿に登録し、当該申請者が行政書士となる資格を有せず、又は次の各号の一に該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、登録を拒否しようとするときは、第十八条の四に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
一 心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者
二 行政書士の信用又は品位を害するおそれがある者その他行政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者
*********************************

 御友人の場合,行政書士となる資格(第二条,第二条の二)は有してられるはずですから,問題になりそうなのは「第六条の二」の「第2項第二号」の『行政書士の信用又は品位を害するおそれがある者』に該当すると判断されるかどうかによると思います。

 これ以上はタダの素人の私には何も言えませんので,詳しい方の回答をお待ち下さい。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO004.html

投稿日時 - 2007-04-21 18:07:25

補足

 余談ですが、違反した彼は廃業届を出し、一応のけじめは取ったのですが、欠格事由に該当していた期間中に行った行政書士業務について警察で問擬されているそうです。
 私は、顧客保護、信用保証の観点から、士業が有資格者の登録制度を取っているのだと思いますが、その立場からすれば、悪質なものをのぞけば、廃業しない限り無資格業務にはならないと思いますし直ちに行政書士法違反になるとは思えません。
 友人がかわいそうで・・・。

投稿日時 - 2007-05-20 20:06:15

お礼

回答ありがとうございました。
私の友人は現在欠格事由に該当する(執行猶予中)ので、現在行政書士資格は無い状態になり、自分で行政書士会に届け出をしなければならないそうです。
そして、欠格事由(執行猶予が解けて2年間)期間が過ぎたときに、俣新たに登録し直す形がよいと県の主管課から回答がありました。
私もよく勉強して、このようなことがないように注意したいと思います。

投稿日時 - 2007-04-24 17:23:15

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