特別養子縁組の解釈について

このQ&Aのポイント
  • 特別養子縁組について調べている際に、申請の難しさについて多くの回答があることが分かりました。
  • 特別養子縁組の条件として、実親による養育が困難であり子の利益にならない場合、養親が実の親として養子を養育することが挙げられます。
  • 具体的な解釈や利益の証明方法については専門家に相談することをおすすめします。
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特別養子縁組の解釈

おしえてください!! 特別養子縁組について調べているのですが 過去の質問履歴をみると、 特別養子縁組を利用するとかなり申請を通すのが難しい との回答が多かったのですが A:夫 B:妻 C:BとZの実子 Z:B前夫 上記 は全員生存、Cは6歳未満または、8歳未満でも6歳未満以前に A、Bと共に暮らし扶養されて、Zからの養育費等一切の支援がなく 今後も、支援がないとした場合 「実親による養育が困難・期待できないなど子の利益とならない場合に、養親が実の親として養子を養育する」 にあてはまるのではないでしょうか? 又利益とならないことの証明、例えば、”ZにBに対して利益をあたえない”と一筆かいてもらうなど Q1私の解釈があってるか、間違っているか教えて下さい Q2又間違っている際は、どういった解釈になるか教えて下さい Q3又上記の例で、特別養子縁組にするよいと思われる方法があれば教えてください(専門家に聞くをのいて) よろしくおねがいします・

質問者が選んだベストアンサー

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  • BLITZ24
  • ベストアンサー率28% (19/67)
回答No.1

第一子を特養、第二子を現在特養申し立て中の者です。 A1.2.)結果的に例題は、成立要件を満たしていると思われます。 (ただし専門家の見解ではありませんので悪しからず) あとは、Zさんの同意が得られれば問題ないかと。 実親の養育困難な理由は、特別養子縁組申立書に記載します。 あとは申立書を家庭裁判所が受理し、実際の養親の養育状況や 家庭環境、親族環境など、係官の監査?(家庭訪問とか)が 入ると思います。その後審判がおりるという流れです。 とりあえず、申立書を記載して必要書類を集めて 家庭裁判所へ申立してみてはいかがでしょうか? (リンク先の用紙を印刷して提出しても良いそうです)

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_09.html
pikute
質問者

お礼

以前、特別養子縁組の解釈 について回答をいただいたものです その際はありがとうございました ”第一子を特養、第二子を現在特養申し立て中の者です” とのことでしたが、できましたは BLITZ24さんの 状況をくわしくおいえてはいただけないでしょうか? 突然のメールで大変申しわけございません 裁判所にいって話を聞いたのですが、基本的に1度しか申請ができなく 特養は申請しても通らないことが多いと聞いたもので・・・ どのような状況で通るかがしりたくてメールしました 宜しくお願いします

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>Q1私の解釈があってるか、間違っているか教えて下さい >Q2又間違っている際は、どういった解釈になるか教えて下さい そういう単純なものではなく、平たく言えば子供の今後の生活を考えたときに、実の父との関係を絶って養父を実の父とすることが適当だと判断されるのであれば、ということです。 まあご質問では実の母の連れ子と再婚相手ですよね。許可される可能性は十分あると思いますけど。 >Q3又上記の例で、特別養子縁組にするよいと思われる方法があれば教えてください(専門家に聞くをのいて) "特別養子縁組にするよいと思われる方法"ってなんでしょうか。 特別養子縁組を希望する場合には家庭裁判所に申し立てる、それしかありませんよ。 後は家庭裁判所調査官による調査などを経て決定されます。

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