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養子縁組はどこへ記録される?

実の親子、親Aと子B(成人)がいます。 赤の他人のZ(成人)がいます。 Bは分籍しました。 BとZが養子縁組をしました。 Bが養子。 Zが養親。 ※養子縁組と同時いBはZの戸籍に入りますよね??? この養子縁組は、 「どこへ」、 「どの様に」、 記載されますか? 戸籍・住民票でしょうか? Aは、Bの養親Zの氏名を 合法な(違法、不法ではない)手段で知る事が 出来ますか?

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  • misawajp
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回答No.1

>BとZが養子縁組をしました。Bが養子。Zが養親。 >※養子縁組と同時いBはZの戸籍に入りますよね??? >この養子縁組は、「どこへ」、「どの様に」、記載されますか? >戸籍・住民票でしょうか? 養子縁組届けが受理されると 養親Zの戸籍に Bとの養子縁組によりBが本籍地XXの戸籍筆頭者Bの戸籍より入籍の旨が記載されたBの欄が作られ、そこにBの記載がなされます Bの実父実母はBの戸籍そのままで記載されます、それに養親であるZ(養父とします)が養父の欄に記載されます そして、Bの戸籍には、Zとの養子縁組による本籍地YYのZの戸籍に入籍のために除籍の旨が記載されます Bの戸籍はBしか記載されていませんでしたから、その戸籍が除籍になります AはBの実親ですから、Bの戸籍(全部事項証明等)は無条件で取得できます その戸籍が除籍になっていて、Zの戸籍に入籍されたことが判りますから、AはBが記載されているZの戸籍は無条件で取得できます Bが養子縁組、その解消、婚姻等で転籍を繰り返しても、Aは手間はかかりますが全て辿れます 不法・違法行為は一切ありません 用語や記載の内容の文言は不正確です、気になるならお調べください なお、戸籍の異動は戸籍にだけ記載されます、住民票へ記載されるのは本籍地だけです

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