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退職から再就職までの期間と扶養認定について

国民健康保険についてご質問させていただきます。 現在勤務中の会社を3月末日で退職し 4月10日よりグループ会社へ転籍になったのですが その場合実母の扶養申請は受けられないといわれました。 勤務先は変りましたが保険組合は同じで いままでは認められていました。 母親は71歳の年金受給者で全ての収入は年間146万程度です。 自分なりにいろいろと調べてみたのですが 収入180万円以下の場合には加入できると思うのですが 認められないということは有り得るのでしょうか? また、会社が退職と就職までに1週間程度の期間がある場合 国保若しくは任意継続をする必要が有りそうなのですが その場合の保険料は新しく入る会社の保険料と 重複して支払わなくてはなりませんか? ひと月に複数の保険に加入した場合 月末の時点で加入している保険料のみを支払えばよい ということを以前聞いたような気がするのですが 気のせいでしょうか どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら ご指導よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • jfk26
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回答No.2

>任意継続の重複については 支払いの義務があるのですね。 (1日~9日の間は任意継続をしていました。) 以前役所に問合せた際に、どちらかの保険料のみで可能 と言う答えは国保の事だったのかも知れませんね。 一応誤解のないように書いておきますと。 質問者の方の場合ですと同月得喪という同月の中で加入と脱退をするという特殊な状況のために保険料が発生するのであって、一般的には発生しないと考えてよいのです。 つまり3月31日退職で4月1日加入、4月10日脱退の場合は4月の任意継続分の保険料は発生します。 しかしこれが例えば2月28日退職で3月1日加入、4月10日脱退の場合は当然3月分の任意継続の保険料は発生しますが、4月の任意継続分の保険料は発生しません。 後者の例の場合は加入が3月で、脱退が4月であり同月の中で加入と脱退をするということではないからです。 前者の例は特殊な例、後者の例は一般的な例ということでおそらく役所の説明は一般的な後者の例について述べたものではないかと思われます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>その場合実母の扶養申請は受けられないといわれました。 勤務先は変りましたが保険組合は同じで いままでは認められていました。 健保側がはっきりと収入の面で引っ掛かるといっているのでしょうか? それとも理由は聞いてなくて、収入というのは単なる質問者の方の想像でしょうか? それが問題ですね、もし後者なら理由をはっきり聞くべきですね。 もしかすると収入以外でなにか引っ掛かる部分があったのかもしれません。 健康保険の扶養は原則として被保険者の自己申告ですから、条件が違ってきても申告しない限り健保にはわかりません。 ですが今回のように改めて手続きをすると、その違った部分が見えてきて不可になる場合があります。 >また、会社が退職と就職までに1週間程度の期間がある場合 国保若しくは任意継続をする必要が有りそうなのですが その場合の保険料は新しく入る会社の保険料と 重複して支払わなくてはなりませんか? つまり4月1日から9日までが問題になるということですね。 その場合は国民健康保険で4月1日加入で4月10日脱退という手続きを取るようになります。 この同じ月に加入と脱退することを、同月得喪といいます。 この同月得喪は会社での健康保険の場合は保険料が発生しますが、国民健康保険の場合は保険料は発生しません。 つまりこの期間は任意継続なら保険料は発生するが、国民健康保険では保険料は発生しないということになります。 ただ国民健康保険の手続きは退職後14日以内にすることになっていますが、もうすでに期限は過ぎてしまっていますよね。 本来ならばこういうことは、退職前に相談されて退職後すぐに手続きをするべきなのです。 しかし事ここに至っては仕方ないですね、上記のように保険料は発生しませんから役所も何も言ってきませんし、その9日間は無保険だったということで終わりです。 国民は必ず途切れることなく何かの保険に入っていなければならず、法律上はまずいのですが現実には終わってしまったことなのでそれまでです。 ですがもしその無保険の9日間に病気になるあるいは事故に合うという事態になったときは実費の支払いになります。 実費の場合は俗に10割負担などといわれていますが、これは間違いです。 そもそも保険は適用されないので、自由診療になります。 自由診療というのは自由に料金を定めてよいから自由診療なのです、保険の料金とは無関係です。 強いて保険で計算した10割と比べれば、数割増しから数倍となるはずで、保険の10割よりははるかに高くなるはずです。 ですから今後このようなことがあった場合は、気をつけて無保険期間がないようにしなければなりません。

mth22
質問者

補足

回答頂ありがとうございました。 問題になっているのは収入の面ということでした。 重ねて問い合わせてみたところ 勤務している会社では県別の収入基準?というものを参考にしており 現在の収入がそれに引っかかっているということでした。 ただ、私自身は180万未満であれば入れるはずだと思っていたため 同じように入れない方もいるものなのかと思い質問させていただきました。 任意継続の重複については 支払いの義務があるのですね。 (1日~9日の間は任意継続をしていました。) 以前役所に問合せた際に、どちらかの保険料のみで可能 と言う答えは国保の事だったのかも知れませんね。 詳しく回答していただきありがとうございました。

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